よくある質問
Q&A相続手続・生前対策をお考えの皆様
東京・多摩地域を中心に対応して参りました相続手続や生前のお手続きについて解説します
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相続でトラブルになっているわけではありませんが相談できますか
もちろん相談可能です。相続に関しては、遺産分割の手続、遺言の内容を実現する手続(遺言執行)、遺言の作成等トラブルがなくても必要な手続が数多くございます。このような手続を専門として対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
相続についてどんな専門家に相談したら良いか迷った場合には以下の記事をご確認ください。
相続は誰に相談すべき?
相続は誰に相談すべき?4士業の違いと選び方をプロが解説
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相続の相談・面談の際、準備するものはありますか
相続人の関係性(被相続人の配偶者・子供などの関係者)、相続財産についての書類(固定資産税の納税通知書、通帳、証券会社の書類、生命保険や損害保険の書類など)もしくはわかる範囲で遺産を記載したメモをご準備いただけるとより詳細にご案内をさせていただけます。初回面談では今後必要となる手続きや取得する書類について細かく記載をしたヒヤリングシートを作成しお渡ししております
ご自身で相続の手続きを進めたいとお考えの方は、一度こちらの記事をご確認いただきご不明点がおありでしたらご相談を頂ければと存じます。
相続手続きは自分でできる?5つの手続きと費用を行政書士が解説
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相続人の中に連絡が取れない人がいても相談できますか
可能です。相続手続についてご依頼を頂いた場合、行政書士の職権を活用して戸籍や住民票を取得いたします。没交渉の相続人には依頼者様と協力し依頼者様名義の文案作成をお手伝いします。相続人間で意見が対立する場合には弁護士をご紹介いたします。
相続手続きの流れについてはこちらのコラムもご確認ください。
相続手続きの流れ7ステップ 期限・必要書類を行政書士が解説
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相続税がかかるのかがわかりません
「相続税の申告」は相続財産額の総額が基礎控除の金額よりも大きかった場合に必要となります。相続税がかかるご家庭は日本全国で約10分の1程度、23区だと2分の1、多摩地域や川崎市所沢市だと3~4分の1程度です。
相続税がかかるかどうかは手続きの仕方によっても変わります。私たちは相続税申告を年間100件以上実施している特化した税理士法人と提携しており、税理士がなるべく税金がかからない方向性を探りながら手続きの伴走をしています。
詳しくはこちらのコラムもご確認ください
‣相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは?計算方法と「かかるか」の判定を解説
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相続手続のことが全くわかりません
無料の初回面談で細かくお伝えしますのでご安心ください。相続手続は人生で何度も経験するものではなく、法律や銀行の規則も適宜変更があり、ご家庭ごとに進め方も異なります。相談先に困ったら是非弊社の無料面談をご活用ください。また、こちらの記事に相続手続きの全体像を記載しています。
相続手続きの流れ7ステップ 期限・必要書類を行政書士が解説
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故人が借金を残したかもしれない。どうしたらよい?
相続手続きは、「相続をする」もしくは「相続を放棄する」が一番最初の選択です。
借金がある場合にまず考えるのは、相続財産から返済が可能なのか、相続人が自身で返済が可能なのか、返済できないから相続放棄をするのか、ということですが、
「相続を放棄する」場合には3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。
また、借金の有無や金額については調査をすることができます。
相続手続きについては以下の記事をご確認ください。
相続手続きの流れ7ステップ 期限・必要書類を行政書士が解説
また、相続財産の調査については以下の記事をご確認ください。
相続財産調査の方法 6つの調査先と手順を行政書士が解説
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不動産の名義変更は依頼できますか?
ご依頼をいただくことは可能です。登記手続きは提携の司法書士にて対応をさせていただきますが、ご相談と窓口対応は私どもの方で丁寧にご案内をさせていただきます。
相続に伴う不動産の名義変更登記については法改正があり期限が伴うものとなりました。詳しくはこちらの記事もご確認ください。
相続登記・住所変更登記のダブル義務化 罰則と対策を解説
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遺産分割協議書の作成は必ず必要ですか?
適正な遺言書が無い場合・相続人が1名の場合を除き、遺産分割協議書は基本的に作成が必要です。詳しくはこちらのコラムをご確認ください。
遺産分割協議書の書き方 3つの文例付きで行政書士が解説
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老老相続って何?
老々介護から転じ、相続人も高齢である場合の相続を老老相続と呼びます。核家族世帯の高齢化と医療介護の発展に伴う長寿化により、配偶者はもちろん子世代も高齢化をしています。また、子のいない家庭では、高齢の配偶者と故人の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、この場合の相続手続は本当に大変なものとなります。詳しくはこちらのコラムもご確認ください。
老老相続とは?5つの問題点と生前対策を行政書士が解説