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相続手続きは自分でできる?5つの手続きと費用を行政書士が解説

2026.04.17
相続

相続手続きは自分でできる?5つの手続きと費用を行政書士が解説

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「相続手続きは自分でもできるの?」「専門家に頼むといくらかかるの?」

ご家族を亡くされた後、費用をできるだけ抑えたい、でもどこまで自分でできるか分からないと不安を感じる方は少なくありません。


結論からお伝えすると、相続手続きの多くは自分で行うことができます。ただし、手続きの種類によって難易度は大きく異なります。また、昨今は手続きが難しくなっていると言われていることや、相続人の高齢化などから、専門家に依頼するご家庭が増えていることも事実です。

私どものこれまでの経験からは、家族親族の死亡後に相続手続として一定量の手続きが発生するご家庭は全体の5割程度。そのうち、一部の手続きであっても専門家等に依頼をしているご家庭は9割以上という統計がみられています。


この記事では、年間500件超の相続相談を受ける行政書士法人が、自分でできる手続きと専門家に任せるべき手続きの線引き、それぞれの費用を具体的にご紹介します。

 

■ 相続手続きは自分でできる?結論と判断基準

 

相続手続きは、すべてを自分で行うことも制度上は可能です。ただし、ご状況によって「自分でやるべきか」「専門家に頼むべきか」は変わります。

 

自分でできるケース・依頼すべきケース

 

以下のような場合は、自分で手続きを進めやすいといえます。

 

・相続人が少ない(1〜2人程度)

・相続財産が預貯金のみ(不動産がない)

・相続人全員が近くに住んでいる

・平日に役所や銀行に行く時間がある

・相続人間で争いがない

 

一方、次のようなケースでは専門家への相談をおすすめします。

 

・不動産(土地・建物)が含まれる

・相続人が3人以上いる、または遠方に住んでいる

・相続税がかかる可能性がある(遺産が3,600万円以上)

・相続人間で意見が合わない

・亡くなった方の本籍地が複数ある(転籍が多い)

 

判断フローチャート

 

ご自身の状況に当てはめて確認してみてください。

 

1. 相続人間に争いがある → 弁護士に相談

2. 相続税の申告が必要 → 提携の税理士にお繋ぎします

3. 不動産の名義変更が必要 → 提携の司法書士が対応します

4. 上記に該当しない → 自分で手続き可能。難しい部分は行政書士に部分依頼も可能

 


判断に迷ったら、まずは初回無料相談をご利用ください。 お電話は土日祝日も9時〜18時で受け付けております。ご状況をお聞きした上で、自分でできる部分と依頼したほうがよい部分を整理してお伝えします。

TEL:042-312-3586

 

■ 相続手続きの全体の流れと期限一覧

 

相続手続きには、それぞれ期限が定められているものがあります。全体の流れを把握しておくことで、手続き漏れを防げます。

 

7つの基本ステップ

 

相続が発生したら、おおむね以下の順序で手続きを進めます。

 

1. 死亡届の提出(7日以内)

2. 年金・保険の届出(10〜14日以内)

3. 遺言書の有無を確認

4. 相続人の調査・確定(戸籍収集)

5. 相続財産の調査

6. 遺産分割協議・協議書の作成

7. 各種名義変更・相続登記

 

相続手続き全体の詳しい流れについては、「リンク相続手続きの流れを行政書士が解説」の記事で詳しくご紹介しています。

 

手続きごとの期限まとめ

 

手続 期限 届出先
死亡届 死亡を知った日から7日以内 市区町村役場
年金受給停止 厚生年金10日以内/ 国民年金14日以内 年金事務所
健康保険の届出 14日以内 市区町村役場 / 健保組合
相続放棄 相続開始を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所
準確定申告 相続開始を知った日から4ヶ月以内 税務署
相続税の申告 相続開始を知った日から10ヶ月以内 税務署
相続登記 相続を知った日から3年以内(義務化済み) 法務局

 

期限のある手続きから優先的に進めることが大切です。特に相続放棄は3ヶ月以内と短いため、借金の可能性がある場合は早めに相続財産の調査を行いましょう。

 

■ 自分でできる相続手続き5つと難易度

 

ここでは、自分でできる主な相続手続きを難易度別にご紹介します。所要時間の目安もあわせてご確認ください。

 

死亡届・年金の届出(難易度 ★☆☆☆☆)

 

死亡届は、病院から受け取る死亡診断書と一緒に市区町村役場に提出します。届出用紙は病院または役場で入手できます。※基本的に葬儀社が提出を代行してくれます。

 

所要時間の目安: 1〜2日

 

年金受給を停止する届出や健康保険の届出も、必要書類を持って窓口に行けば手続きできます。最近は多くの自治体で「おくやみ窓口」が設置されており、必要な届出をまとめて案内してもらえます。

 

戸籍謄本の収集(難易度 ★★★☆☆)

 

相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める必要があります。

 

所要時間の目安: 2週間〜3ヶ月

 

戸籍収集は、相続手続きのなかでも最も手間がかかる作業の一つです。転籍(本籍地の移動)が多い方の場合、複数の自治体に請求する必要があります。郵送での取り寄せには1〜2週間ほどかかることもあり、「戸籍収集だけで3ヶ月かかった」という声も少なくありません。

 

費用の目安: 戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円。平均5〜10通で約3,000〜7,000円程度。

 

ポイント: 令和6年(2024年)3月から、戸籍の広域交付制度が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本を請求できるようになり、以前より収集の手間が軽減されています。

 

預貯金の解約・名義変更(難易度 ★★★☆☆)

 

銀行口座の相続手続き(凍結解除・解約・名義変更)は、金融機関ごとに手続きが必要です。

 

所要時間の目安: 金融機関1行あたり2〜4週間

 

各金融機関で所定の「相続届」に相続人全員が署名・押印(実印)し、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書などを提出します。

 

注意点として、銀行ごとに必要書類や書式が異なります。複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行に問い合わせて書類を確認しましょう。

 

費用の目安: 基本的に手数料はかかりません(書類の取得費用のみ)。

 

相続財産の調査(難易度 ★★★☆☆)

 

亡くなった方がどのような財産を持っていたかを調べます。預貯金・不動産・有価証券・借金(マイナスの財産)のすべてを把握する必要があります。

 

所要時間の目安: 2週間〜2ヶ月

 

不動産については、2026年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。法務局に請求することで、亡くなった方が所有者として登記されている不動産の一覧を証明書として取得できます(手数料1通1,600円)。従来は各自治体の名寄帳(なよせちょう)を個別に取り寄せる必要がありましたが、この新制度により一括で確認できるようになりました。

 

相続財産の調査方法について詳しくは、「リンク: 相続財産調査の方法を行政書士が解説」をご参照ください。

 

遺産分割協議書の作成(難易度 ★★★★☆)

 

相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するか」を話し合い(遺産分割協議)、その結果を書面にまとめたものが遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)です。

 

所要時間の目安: 話し合い1〜3ヶ月 + 書類作成1〜2週間

 

遺産分割協議書は、法務局での相続登記や金融機関での相続手続きで必要になります。書き方を間違えると手続きが通らないこともあるため、注意が必要です。

 

自分で作成する場合のポイントは以下のとおりです。

 

・相続人全員の署名と実印の押印が必要

・不動産は登記簿どおりの表記(所在・地番・家屋番号)で記載する

・預貯金は金融機関名・支店名・口座番号を正確に記載する

 

遺産分割協議書の具体的な書き方やテンプレートについては、「リンク: 遺産分割協議書の書き方を行政書士が解説で詳しくご紹介しています。

 

■ 専門家に任せたほうがよい手続き3つ

 

相続手続きのなかには、専門家に依頼したほうが安全で効率的なものもあります。

 

相続登記(不動産の名義変更)

 

不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。

 

登記申請書の作成や登録免許税の計算は専門的な知識が必要です。相続登記は提携の司法書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

費用の目安: 司法書士報酬6〜10万円 + 登録免許税(不動産評価額の0.4%)

 

相続税の申告

 

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です(令和8年度現在)。

 

相続税の申告は、提携の税理士にお繋ぎいたします。申告期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。

 

費用の目安: 税理士報酬は遺産総額の0.5〜1.0%が相場

 

相続トラブルの解決

 

相続人間で意見がまとまらない場合や、遺留分(いりゅうぶん)の請求が必要な場合は、弁護士への相談をおすすめします。行政書士や司法書士は、相続人間の紛争に介入することができません。

 

費用の目安: 弁護士の着手金20〜50万円 + 成功報酬

 

■ 費用で比較 自分で vs 行政書士 vs 他の専門家

 

相続手続きにかかる費用を、自分で行う場合と各専門家に依頼する場合で比較します。

 

自分でやる場合の費用内訳(3,000円〜)

 

費用項目 金額の目安
戸籍謄本・除籍謄本(5〜10通) 3,000〜7,000円
住民票・印鑑証明書 1,000〜2,000円
登録免許税(不動産がある場合) 不動産評価額の0.4%
所有不動産記録証明書 1,600円
合計(不動産なし) 約3,000〜10,000円

 

不動産がない場合は、書類の取得費用だけで手続きを完了できます。ただし、平日に役所・銀行・法務局を複数回訪問する必要があり、時間的なコストは考慮が必要です。

 

■ 行政書士に依頼する場合(5万〜)

 

依頼内容 費用の目安
戸籍収集のみ 3〜5万円
遺産分割協議書の作成のみ 5〜8万円
相続手続き一括サポート※相続登記や相続税申告は提携の司法書士や税理士の別途費用です 10〜50万円※財産額に応じて変動
書類取得の実費 別途数千円

 

行政書士は、遺産分割協議書の作成や戸籍収集、銀行口座の解約手続きなどを代行できます。「揉めていない相続」の手続き代行においては、費用面で最もバランスのよい選択肢です。

 

行政書士の費用について詳しくは、「リンク: [相続を行政書士に依頼する費用を解説]」をご覧ください。

 

士業別の費用相場比較表

 

専門家 主な対応業務 費用の目安 こんな場合に
行政書士 戸籍収集・協議書作成・銀行手続き代行 5〜50万円 揉めていない相続の手続き全般
司法書士 相続登記(不動産の名義変更) 6〜15万円 不動産がある場合
税理士 相続税の申告 遺産の0.5〜1.0%※財産の種類と期限までの日程次第 相続税がかかる場合
弁護士 相続トラブルの交渉・訴訟 20〜100万円 相続人間で揉めている場合



 

どの専門家に相談すべきか迷ったときは、「リンク: [相続は誰に相談すればいい?士業別の役割を解説]」もご参考になさってください。

 

費用を抑えたい方には「部分依頼」がおすすめです。 難しい部分だけを行政書士に依頼し、残りはご自身で進める方法もあります。まずはお見積りだけでもお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

 

■ 「部分依頼」という第3の選択肢

 

「全部自分でやる」か「全部任せる」かの二択ではなく、難しい部分だけを専門家に依頼する「部分依頼」という方法があります。当事務所でも、部分的なご依頼を多くお受けしています。

 

戸籍収集だけ依頼する場合

 

戸籍の収集は、転籍が多い方ほど時間と手間がかかります。「戸籍収集だけお願いしたい」というご依頼は、実際に多くいただいています。

 

・費用の目安: 3〜5万円(実費別)

・メリット: 最も時間がかかる作業を任せられる。残りの手続きは自分で進められる

・所要期間: 通常2〜4週間で完了

 

遺産分割協議書の作成だけ依頼する場合

 

戸籍の収集や銀行への届出は自分で行い、遺産分割協議書の作成だけを依頼するパターンです。

 

・費用の目安: 5〜8万円

・メリット: 法的に不備のない協議書を専門家が作成。法務局や銀行での手続きがスムーズに進む

・所要期間: 必要情報をいただいてから1〜2週間で作成

 

部分依頼は、費用を抑えながら安心感も得られる方法として、多くの方にご好評をいただいています。

 

■ 自分で手続きする際の3つの注意点

 

自分で相続手続きを進める場合に、特に気をつけたいポイントを3つお伝えします。

 

期限超過のリスクに注意

 

相続放棄の期限は3ヶ月、相続税の申告期限は10ヶ月、相続登記は3年以内です。特に相続放棄は期間が短く、財産調査に時間をかけすぎると期限を過ぎてしまうことがあります。

 

期限を過ぎた場合のリスクは以下のとおりです。

 

・相続放棄の期限(3ヶ月)超過: 原則として放棄できなくなり、借金も引き継ぐことに

・相続税の申告期限(10ヶ月)超過: 延滞税・無申告加算税が発生

・相続登記の期限(3年)超過: 10万円以下の過料

 

銀行ごとに書式が異なる

 

金融機関の相続手続きでは、銀行ごとに「相続届」の書式や必要書類が異なります。事前に各銀行のコールセンターに電話して、必要書類を確認してから窓口に行くことをおすすめします。

 

口座数が多い場合は、「法定相続情報一覧図」を法務局で取得しておくと便利です。戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省けます。

 

2026年の新制度を活用する

 

2026年に始まった新しい制度を上手に活用しましょう。

 

・所有不動産記録証明制度(2026年2月2日開始): 亡くなった方が所有者として登記されている不動産の一覧を、法務局で証明書として取得できます。手数料は1通1,600円です。これまで各自治体の名寄帳を個別に取り寄せていた手間が大幅に軽減されます。

 

・住所変更登記の義務化(2026年4月1日施行): 不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記をする義務があります。正当な理由なく届出をしない場合は5万円以下の過料が科されます。相続で取得した不動産についても、住所変更があれば届出が必要です。

 

 

■ まとめ 迷ったらまず無料相談を

 

相続手続きは自分で行うことも可能ですが、手続きの種類によって難易度は大きく異なります。最後に、この記事のポイントを整理します。

 

・自分でできる手続き: 死亡届・年金届出・戸籍収集・銀行手続き・遺産分割協議書の作成

・専門家に任せるべき手続き: 相続登記(司法書士)・相続税申告(税理士)・相続トラブル(弁護士)

・費用の目安: 自分で3,000円〜 / 行政書士に依頼で5〜万円

・「部分依頼」で費用を抑える: 戸籍収集だけ・協議書作成だけの依頼も可能

 

「どこまで自分でやれるか分からない」「費用がどのくらいかかるか確認したい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

 

行政書士法人リーガルライフエージェンシーは、相続手続き専門の行政書士法人です。年間500件超の相続相談実績があり、3拠点(立川・小平2箇所)31名体制で対応しています。

 

初回相談無料(土日祝日も9時〜18時対応)

お見積りだけのご相談も歓迎です

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