対象者の状態:判断能力が不十分
法定後見とは、家庭裁判所の決定により成年後見人を選任する制度です。配偶者や相続人等が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで手続きが開始されます。
後見申立てについてはこちらのコラムに詳細が御座います。
※法定後見制度の活用は各地域の社会福祉協議会の権利擁護事業や司法書士へご相談ください。
成年後見の申立て費用 6つの内訳と総額の目安を解説
後見制度の大枠については法改正が進む間近、最新情報の記載をしておりますのでこちらもご確認ください。
任意後見制度は後見制度の一つです。法定後見制度と合わせ、認知症等で判断能力が無くなってしまった場合に代わりに判断をする人(後見人)が着任し本人を
経済的損失から救済、保護する制度です。
※成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
任意後見人となるためには資格などは必要ありません。家族や親せき、友人、弁護士司法書士行政書士など専門家の他、法人が受任することもできます。また、複数人が受任することも可能です。 しかし、以下の人々は法律上欠格事由に該当し任意後見人になることが出来ません。
●未成年
●家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
●破産者
●行方の知れない者
●本人に対して訴訟をし、またはした者及びその配偶者並びに直系血族
●不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない自由がある者
判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」を実施 認知症の症状がみられるなど、本人の判断能力が低下したら任意後見契約を開始します。任意後見人には家庭裁判所で選任される任意後見監督人がつくため、このタイミングで家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者で、申立先は本人の住所地の家庭裁判所です。本人以外が申し立てを行う場合には本人の同意が必要です。※申立書の作成は司法書士または弁護士が担当します。
任意後見監督人の報告を通じて間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより本人の保護を図ります。
また、公正証書に本人が希望数任意後見監督人候補者を記載しておくこともできます(必ず選任されるとは限りません)。
任意後見監督人に支払う報酬額は家庭裁判所が決定します。また、任意後見監督事務を行うに際し必要となった経費は本人の財産から支払うことが出来ます。報酬額の目安は「管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円」です。
(成年後見人等の報酬額の目安、平成25年1月1日東京家庭裁判所 より) 任意後見監督人選任後に、任意後見受任者は任意後見人となります。
任意後見監督人の審判が確定すると任意後見受任者は任意後見人となり。任意後見契約に基づき職務を行うことになります。
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