死後事務委任契約

家族などが居ない…遠方の親戚しか居ない…
自分の葬儀や自宅の片づけ等が心配…

家族や身寄りがいない場合、もしくは家族も身体が不自由であったりした場合、このような手続きを任せる事が出来ない場合、
●通夜や葬儀
●納骨・埋葬
●電気やガス等の停止
●入院していた病院や介護施設の費用の支払い
●自宅や介護施設の片付け葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約など、死後に必要な様々手続きを頼める人がいないため困ることがあります。
誰にも頼まず、放っておくという方法もあります。しかし入りたいお墓に入れない、誰にも見られたくない家財の処分などをどうするか、等の問題も発生します。
このような場合に、ご自身の死後の事務手続きを任せる事を生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約と呼びます。

死後事務委任契約についてはこちらのコラムにより詳しく記載しておりますのでこちらもご確認ください。

死後事務委任契約の費用相場と契約から執行までの流れを行政書士が解説


トータルサポート
死後事務委任契約を検討すべき人

① おひとり様や子供のいない夫婦等、もしもの時に近くに頼れる家族・親戚のいない人
死後事務委任契約を結んでおかないと、葬儀や納骨を誰がするのかはっきりせずに親戚や最後御世話になった介護施設等に負担がかかります。
死後事務を依頼する事を検討しましょう。
② 家族や親族はいるが、面倒な死後事務を第三者に依頼したい人
家族はいるが、遠方に住んでいる等であまり負担をかけたくないという場合は依頼を検討しましょう。
③ 頼れる家族・親族も高齢で、死後事務を依頼するのは不安な人
家族や親族も高齢で、自身の死後事務を行ってもらうのは不安だという場合は依頼を検討しましょう。
④ 散骨・樹木葬などを希望する人
近年、海での散骨や、墓石の代わりに樹木を立ててその周りに納骨をする樹木葬が人気となっています。
散骨や樹木葬は、故人の遺志とお墓に入ってもらいたい家族や相続人の考え方が食い違ってしまう場合も多く、実現できない事もあります。
ご自身の意思で生前にそういった業者と契約をしたとしても、死後にきちんと散骨・樹木葬を行ってもらう為には死後事務委任契約を結ぶのがオススメです。
⑤ 内縁関係のご夫婦、同性のパートナーがいらっしゃる方
事情が有って、法律婚をできない内縁のご夫婦や同性のパートナーがいらっしゃる方の場合は、死後事務委任契約を利用する事を検討することをお勧めいたします。 法律婚をしていない場合は、相続人では有りませんので死後の事務を行う事が基本的には出来ません。
その場合に備えて、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。
死後事務委任契約のメリット

周りに頼れる親族がいなくても死後の事が安心

周りに頼れる親族がいなくても死後の事が安心

契約内容に基づき、弊所が責任をもって手続きいたしますのでご安心ください。
葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝える事ができる

葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝える事ができる

契約後は弊所からご家族の方にご連絡を差し上げ、ご自身では伝えにくい内容のご意志も専門家から伝えることで、円満に進められるよう取り計らいます。
家族がいるが、迷惑をかけたくないという場合も迷惑をかけずに済む

家族がいるが、迷惑をかけたくないという場合も迷惑をかけずに済む

亡くなった後の手続きは煩雑で量も多いため、ご家族にかかる負担は大きくなってしまいますが、弊所にご依頼いただければ、相続の専門家として、ご家族に負担や迷惑をかけず進めることができます。

認知症と任意後見、死後事務委任契約との関係

認知症などにより任意後見制度を利用する方が増えている事で、死後事務委任契約も同時に利用されることが多くなっています。
任意後見制度に基づき認知症になった際の生前の支援が可能となっています。

しかし本人が亡くなってしまった場合には、死後、後見人はその後の事務や財産の管理をする権利を失ってしまいます。
相続人から依頼があれば、その後の遺産相続についての法律的な手続きについても一部については代行する事が可能になりますが、相続人がいない、相続人が遠方にいて遺品の整理や遺産についての整理をする事が難しい状況であった場合などは、事務手続きに手を付けられぬまま放置されてしまう事になってしまいます。
また、死後事務委任契約がない場合死後の事務の全部を全うすることは難しいです。
このような場合、任意後見契約に加えて死後事務委任契約についても契約していれば、本人の死後についても財産の管理から事務手続きに至るまで任意後見人が相続人に代わり、事務代行手続きを行う事が出来ます。弊所は死後事務委任契約に基づく事務と、行政書士が作成できる書類の作成を担当します。登記や裁判所への手続きは提携司法書士が受任します。

この死後事務委任契約のメリットとしては、任意後見契約では支援する事の出来ない死後の事務手続きについても、同じようにサポートが続けていけるという事です。

認知症等を発症して判断能力が低下すると、死後事務委任契約を依頼する事が難しくなります。
身近に頼れる家族等がいなくて、自身の死後の事が心配な方は少しでも早めのタイミングで依頼をしましょう。

後見制度のご利用をお考えの際は死後事務委任契約を含めぜひ一度当事務所までご相談下さい。
※法定後見制度の検討については、社会福祉協議会の権利擁護事業もしくは提携の司法書士をご紹介しております

任意後見制度についてはこちらのコラムに詳しく記載しておりますのでこちらもご確認ください。

任意後見契約の手続き5ステップ 費用・必要書類を行政書士が解説

当事務所にご依頼いただいた場合死後事務委任契約にかかる費用

契約書作成料
契約書を作成してもらう為に支払う報酬です。1通につき数万円程度です。
死後事務を行う為の報酬
死後の葬儀や納骨等の事務を行ってもらう為の報酬です。
どのような内容の事務をご依頼いただくかにより変動いたします。
20万円位から50万円程度です。
預託金
死後事務を行うには、葬儀費用・遺品整理費用・納骨費用等の様々な経費が発生します。 ご希望の葬儀の様式などをお聞きし、その必要経費を生前にあらかじめ概算で見積もります。当事務所では、提携している葬儀会社様をご紹介できますので、葬儀についてお悩みの方もお気軽にご相談ください。
公証役場手数料
契約書を公正証書にする場合に公証人に支払う手数料です。1万1千円必要となります。


以上の様な費用が必要になります。
当事務所ではご要望を聞いた後に御見積をお渡しいたしますのでお気軽にご相談下さい。
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弊社は相続・終活のご案内に特化した行政書士法人として、法律に基づき書類の作成・提出を実施しています。相続(遺産承継)手続き、終活(生前対策・身元保証・家族信託・エンディングノート作成・死後事務など)に対応し、不動産登記や相続放棄などの司法書士業務については提携の司法書士と、相続税申告や確定申告などの税理士業務については提携の税理士ととともに、地域の相談窓口として、東京多摩地域を中心に広く皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応しています。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。
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