家族などが居ない…遠方の親戚しか居ない…
自分の葬儀や自宅の片づけ等が心配…
家族や身寄りがいない場合、もしくは家族も身体が不自由であったりした場合、このような手続きを任せる事が出来ない場合、
●通夜や葬儀
●納骨・埋葬
●電気やガス等の停止
●入院していた病院や介護施設の費用の支払い
●自宅や介護施設の片付け葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約など、死後に必要な様々手続きを頼める人がいないため困ることがあります。
誰にも頼まず、放っておくという方法もあります。しかし入りたいお墓に入れない、誰にも見られたくない家財の処分などをどうするか、等の問題も発生します。
このような場合に、ご自身の死後の事務手続きを任せる事を生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約と呼びます。
死後事務委任契約についてはこちらのコラムにより詳しく記載しておりますのでこちらもご確認ください。
死後事務委任契約の費用相場と契約から執行までの流れを行政書士が解説
死後事務を依頼する事を検討しましょう。
散骨や樹木葬は、故人の遺志とお墓に入ってもらいたい家族や相続人の考え方が食い違ってしまう場合も多く、実現できない事もあります。
ご自身の意思で生前にそういった業者と契約をしたとしても、死後にきちんと散骨・樹木葬を行ってもらう為には死後事務委任契約を結ぶのがオススメです。
その場合に備えて、パートナーに死後事務を委任する契約をしておけばお互いに亡くなった後の備えになります。
周りに頼れる親族がいなくても死後の事が安心
葬儀や納骨の方法等、自分の希望を生前に伝える事ができる
家族がいるが、迷惑をかけたくないという場合も迷惑をかけずに済む
任意後見制度に基づき認知症になった際の生前の支援が可能となっています。
しかし本人が亡くなってしまった場合には、死後、後見人はその後の事務や財産の管理をする権利を失ってしまいます。
相続人から依頼があれば、その後の遺産相続についての法律的な手続きについても一部については代行する事が可能になりますが、相続人がいない、相続人が遠方にいて遺品の整理や遺産についての整理をする事が難しい状況であった場合などは、事務手続きに手を付けられぬまま放置されてしまう事になってしまいます。
また、死後事務委任契約がない場合死後の事務の全部を全うすることは難しいです。
このような場合、任意後見契約に加えて死後事務委任契約についても契約していれば、本人の死後についても財産の管理から事務手続きに至るまで任意後見人が相続人に代わり、事務代行手続きを行う事が出来ます。弊所は死後事務委任契約に基づく事務と、行政書士が作成できる書類の作成を担当します。登記や裁判所への手続きは提携司法書士が受任します。
この死後事務委任契約のメリットとしては、任意後見契約では支援する事の出来ない死後の事務手続きについても、同じようにサポートが続けていけるという事です。
認知症等を発症して判断能力が低下すると、死後事務委任契約を依頼する事が難しくなります。
身近に頼れる家族等がいなくて、自身の死後の事が心配な方は少しでも早めのタイミングで依頼をしましょう。
後見制度のご利用をお考えの際は死後事務委任契約を含めぜひ一度当事務所までご相談下さい。
※法定後見制度の検討については、社会福祉協議会の権利擁護事業もしくは提携の司法書士をご紹介しております
任意後見制度についてはこちらのコラムに詳しく記載しておりますのでこちらもご確認ください。
任意後見契約の手続き5ステップ 費用・必要書類を行政書士が解説
どのような内容の事務をご依頼いただくかにより変動いたします。
20万円位から50万円程度です。
以上の様な費用が必要になります。
当事務所ではご要望を聞いた後に御見積をお渡しいたしますのでお気軽にご相談下さい。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。