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成年後見制度改正2026 5つの変更点を行政書士が解説 ★情報更新★

2026.05.26
終活

成年後見制度改正2026 5つの変更点を行政書士が解説

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「成年後見制度が変わるらしいけれど、何がどう変わるの?」「親の後見を検討しているが、改正を待った方がいいの?」

こうしたご不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。



2026年4月3日、政府は成年後見制度の見直しを柱とする民法改正案を閣議決定し、同日付で国会に提出しました。2000年の制度開始以来、約25年ぶりとなる大改正です。終身制の廃止や類型の一本化など、制度の根幹が変わろうとしています。



この記事では、年間500件超の相続相談をお受けしている行政書士法人が、改正の5つの変更点、改正前後の比較、そして「今すべき備え」までを、最新の審議状況をふまえてわかりやすく解説します。




後見の申立てをご検討中で、改正前後のタイミングも含めてご相談されたい方は、初回無料相談をご利用ください。制度内容のご案内や後見制度の利用が本当に適しているのかなどのご案内をし、必要な場合には地域の社会福祉協議会の権利擁護センターや提携の司法書士をご案内いたします。土日祝日も午前9時〜午後6時まで電話・お問い合わせフォームにてご連絡ください。


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2026年5月25日更新】 民法改正案が2026年4月3日に閣議決定・国会提出されたことを受け、最新の審議状況・施行見込み(公布から2年6か月以内)・既存利用者への経過措置・同時創設される「デジタル遺言」制度を追記し、改正前後の比較表と「今申立てるべきかの判断ポイント」を新設しました。

 

成年後見制度とは?現行制度の基本をおさらい


成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった方を法的に保護・支援する制度です。家庭裁判所が選任した後見人等が、ご本人に代わって財産管理や契約手続きを行います。


現行の3つの類型

現行制度では、ご本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています(民法第7条〜第21条)。


類型 対象となる方 後見人等の権限
後見 判断能力がほぼない方 日常生活に関するものを除く全ての法律行為を代理
保佐 判断能力が著しく不十分な方 重要な法律行為(不動産売買・借入れ等)に同意権・取消権
補助 判断能力が不十分な方 家庭裁判所が定めた特定の法律行為に限定した同意権・代理権


 

「後見」が最も権限が広く、「補助」が最も限定的です。今回の改正は、このうち「後見」と「保佐」を廃止し、「補助」に一本化するという内容です。


利用者数と費用の目安

成年後見制度の利用者は、最高裁判所の統計(令和6年)で約25万人にとどまっています。一方、制度開始の原因として最も多いのは認知症で、全体の約61.9%を占めます。認知症高齢者は2040年に約584万人にのぼると推計されており(厚生労働省)、需要に対して制度の利用が大きく立ち遅れているのが現状です。


利用が進まない大きな理由の一つが費用です。費用の目安は次のとおりです(令和6年時点の一般的な相場)。

・申立て費用: 収入印紙・郵便切手代などで約1〜2万円

・鑑定費用: 判断能力の鑑定が必要な場合に5〜10万円程度

・後見人報酬: 専門職後見人の場合、月額2〜6万円(家庭裁判所が決定)

後見人報酬は、原則としてご本人が亡くなるまで発生し続けます。仮に月3万円で10年間利用した場合、報酬だけで約360万円の負担となる計算です。


なぜ改正が必要?現行制度の3つの問題点


2000年に始まった成年後見制度は、25年以上が経過し、深刻な課題が浮き彫りになっています。


問題点1: 終身制による「終われない」負担

現行制度では、一度利用を始めるとご本人が亡くなるまで原則として終了できません。

たとえば、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)のためだけに後見を開始した場合でも、協議が終わった後も後見は続きます。「一時的なサポートが欲しいだけ」という方にとって、終身制は大きな障壁でした。


問題点2: 包括的すぎる権限

特に「後見」類型では、後見人に日常生活以外のほぼ全ての法律行為について代理権が与えられます。ご本人の判断能力が部分的に残っていても、自分の財産を自由に使いにくくなるケースがあります。

「自分のお金なのに、後見人の関与がないと動かせない」——こうした不満は少なくありませんでした。


問題点3: 費用負担の重さと不正のリスク

先述のとおり、専門職後見人の報酬は月額2〜6万円が相場ですが、金額の決定基準が分かりにくく、地域差もありました。

さらに深刻なのが後見人による不正(横領)です。最高裁判所の統計によると、後見人による不正被害額は2011年から2024年までの累計で約311億円にのぼります。しかもその約9割は親族後見人によるものとされ、身近な人に任せることのリスクと、監督体制の重要性が改めて課題となっています。


2026年改正の5つの変更点


2026年4月3日に閣議決定・国会提出された民法改正案の5つの柱を解説します。なお、本記事執筆時点(2026年5月)では国会で審議中であり、内容は今後の審議で変わる可能性があります。

変更点1: 終身制の廃止——必要な期間だけ利用できる

今回の改正で最も注目されているのが、終身制の廃止です。

改正後は、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合に、補助開始の審判を取り消して制度を終了できる仕組みが導入されます。家庭裁判所の職権による終了に加え、ご家族からの終了の申立ても想定されています。

実務での具体例: 認知症のお母様の遺産分割協議のために後見を開始したケースを考えてみましょう。従来は協議完了後も月3万円程度の報酬が10年以上続く可能性がありました。改正後は、協議という目的が果たされた時点で終了を検討できるようになります。

変更点2: 「後見」「保佐」を廃止し「補助」に一本化

判断能力の程度で機械的に分けていた3類型のうち、「後見」と「保佐」を廃止し、「補助」に一本化します。

これにより、判断能力のレベルで一律に権限を決めるのではなく、ご本人に本当に必要な支援だけを個別に設計する制度へと転換します。利用開始の条件は、判断能力が不十分であること、ご本人の同意、そして制度を利用する必要性があることとされています。



現行制度 改正後
類型 後見・保佐・補助の3種類 「補助」に一本化
権限の範囲 類型ごとに固定的 ご本人のニーズに応じて個別設定
柔軟性 低い 高い



変更点3: 支援範囲の限定化(オーダーメード型へ)

改正後は、「不動産の売却契約だけ」「預貯金の管理だけ」など、必要な行為に限定して権限を設定できるようになります。

ご本人が自分でできることは自分で行い、難しいことだけサポートを受ける——本人の自己決定権を最大限に尊重する、いわゆる「オーダーメード型」の設計です。

実務での具体例: 軽度の認知症と診断されたお父様が、実家の不動産を売却したいケース。改正後は「不動産売却契約に関する権限のみ」を設定し、売却完了後に制度を終了する、といった柔軟な使い方が可能になると見込まれます。

変更点4: 後見人の交代をしやすく

現行制度では、後見人に不正行為などがない限り、途中での交代は容易ではありませんでした。

改正では、ご本人の利益のために必要がある場合に、より柔軟に後見人等を選び直せる方向で見直しが進められています。後見人との相性や、ご本人の生活状況の変化に応じた対応がしやすくなることが期待されます。

変更点5: 報酬制度の透明化

「いくらかかるか事前に分からない」という不安に応えるため、業務内容に応じた報酬のあり方が見直されます。最高裁判所が報酬の考え方を整理・公表する取り組みも進んでおり、費用の見通しが立てやすくなることが期待されます。


改正前後のどちらのタイミングで申立てをすべきか迷われる方も多くいらっしゃいます。当事務所では、地域の社会福祉協議会の権利擁護センターや提携の司法書士をご紹介することも含めてご状況に応じた最適なアドバイスをいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

TEL/042-312-3586



【比較表】改正前後で成年後見制度はこう変わる


5つの変更点を、現行制度と改正後で一覧にまとめました。記事の要点として、ここだけでも全体像をつかんでいただけます。

比較項目 現行制度 改正後(改正案ベース)
類型 後見・保佐・補助の3類型 「補助」に一本化
利用期間 原則として本人が亡くなるまで(終身制) 必要がなくなれば終了できる
権限の範囲 類型ごとに固定的・包括的 必要な行為に限定(オーダーメード型)
終了の申立て 原則できない 家庭裁判所の判断・家族の申立てで可能に
後見人の交代 不正等がない限り困難 本人の利益のために柔軟化
報酬の見通し 分かりにくく地域差あり 業務内容に応じた透明化を推進

※上記は2026年4月3日閣議決定の改正案にもとづく見込みです。最終的な内容は国会審議を経て確定します。


施行スケジュールと既存利用者への影響


改正法成立までの流れと現在地

成年後見制度改正の主なスケジュールは以下のとおりです。

 

時期 内容
2024年2月 法務大臣が法制審議会に諮問
2025年6月 法制審議会で中間試案を公表
2026年1月 法制審議会が改正要綱を法務大臣に答申
2026年2月 改正要綱が確定
2026年4月3日 民法改正案を閣議決定
2026年通常国会 衆議院・参議院で審議中(本記事執筆時点)
2028年頃 改正法施行の見込み

 

改正案は2026年4月3日に国会へ提出され、現在は通常国会で審議されている段階です。施行日は「一部を除き公布から2年6か月以内」とされており、成立すれば2028年度中の施行が見込まれています。スケジュールは今後の審議によって変動する可能性があるため、最新情報の確認をおすすめします。




現在の利用者はどうなる?経過措置の見込み

すでに後見・保佐・補助を利用中の方への影響を不安に思われる方も多いと思います。

改正案では、施行前から後見や保佐を利用している方についても、新制度の「補助」への移行や、制度の終了の申立てができる方向が示されています。終身制で「終われなかった」方にも、見直しの道が開かれる見込みです。

ただし、具体的な手続きや適用の細目は、法案成立後の政省令などで定められます。現時点で確定的なことは申し上げられませんので、最新情報が公表されましたら当事務所のサイトでもお知らせしてまいります。

同時に創設される「デジタル遺言」制度

今回の改正案では、成年後見制度の見直しとあわせて、新しい遺言の方式である「デジタル遺言」制度の創設も盛り込まれています。

これは、パソコンやスマートフォンなどの電子機器で作成した遺言を、法務局に提出・保管できる仕組みです。本人確認は顔写真付きの身分証や電子署名、内容の口述などによって行うことが想定されています。遺言を残すハードルが下がることで、生前対策の選択肢が広がると期待されます。デジタル遺言を含む遺言の準備については、遺言書の書き方ガイドもあわせてご覧ください。



改正を待つべき?今申立てるべき?判断のポイント


「便利になるなら改正を待った方がよいのでは」と考える方もいらっしゃいます。しかし、判断のポイントはご本人の状況によって異なります。実務の視点から整理します。


今すぐ申立てを検討した方がよいケース

・遺産分割協議や預貯金の解約など、判断能力が必要な手続きが今まさに必要

・施設入所・入院の契約をすぐに結ぶ必要がある

・不動産の売却を急いでいる

これらの場合は、改正を待つと手続きが進められず、ご本人やご家族の不利益につながりかねません。施行は早くても2028年度中の見込みですので、必要が生じているなら改正を待たずに申立てを行うことをおすすめします。終身制の廃止や経過措置が施行されれば、現在の利用者にも見直しが適用される見込みです。


改正後の制度設計を待つ余地があるケース

・ご本人の判断能力が現時点では保たれており、急ぎの手続きがない

・当面は家族信託や任意後見など、判断能力があるうちにできる対策で備えたい

このような場合は、判断能力が十分なうちにできる生前対策を先に整えておく選択肢があります。なお、毎月の後見人報酬や申立てにかかる費用の詳しい内訳については、成年後見の申立て費用に関する解説記事も後日公開予定です。費用面から検討したい方はそちらもご参照ください。

最適なタイミングはケースによって大きく異なります。迷われた際は、専門家に状況を整理してもらうのが近道です。


家族信託・任意後見という選択肢——制度の使い分け


判断能力が十分なうちにできる備えとして、成年後見以外にも有力な選択肢があります。代表的な2つの制度と比較します。

家族信託との使い分け

家族信託(かぞくしんたく)は、お元気なうちに信頼できるご家族に財産管理を託す仕組みです。




比較項目 成年後見(改正後) 家族信託
利用開始のタイミング 
 
判断能力が低下した後 判断能力があるうちに設定
管理する人 家庭裁判所が選任 ご本人が選んだご家族
費用 後見人報酬が継続(改正で期間限定化の可能性) 初期費用のみ(30~70万円程度)
身上監護(入院・施設入所の契約等) 対応可能 対応不可
裁判所の監督 あり なし



 

認知症対策としての財産管理だけであれば家族信託が有効ですが、入院や施設入所の契約など身上監護(しんじょうかんご)が必要な場面では成年後見制度が必要です。両方を組み合わせる方法もあります。費用と流れの詳細は、家族信託の費用と手続きの流れで具体的に解説しています。

任意後見制度との違い

任意後見制度(にんいこうけんせいど)は、ご本人がお元気なうちに「将来、判断能力が低下したらこの人に支援を頼みたい」と公正証書で事前に決めておく制度です(任意後見契約に関する法律第2条・第3条)。

今回の民法改正が主な対象とするのは、判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任する法定後見です。任意後見はご本人の意思で支援者を選べるため、改正後も引き続き有効な備えとなります。手続きの進め方は任意後見契約の手続きの流れで詳しくご案内しています。

おひとりさまで終活の一環として後見をお考えの方は、遺言書や身元保証も含めた総合的な準備が大切です。詳しくはおひとりさまの終活でやるべきこともご参照ください。


行政書士による後見・生前対策のサポート


「行政書士は後見制度にどこまで関われるの?」というご質問をよくいただきます。士業ごとの役割を整理します。

行政書士が対応できるのは、主に次の業務です。

・戸籍の収集や財産の調査、後見制度の利用を検討する前段としての交通整理

・任意後見契約書の作成支援: 公証役場との調整を含め、契約内容の整理をお手伝いします

・後見に関連する相続手続き: 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成などに対応します

一方で、次の業務はそれぞれの専門家が担当します。当事務所では提携の専門家と連携し、窓口を一本化してご案内します。


・後見開始の申立て書類の作成: 家庭裁判所へ提出する申立書や財産目録などの作成・提出をサポートします。行政書士は財産目録の作成までを担当し、裁判所への申立て書類の作成及び提出は司法書士が行います。    

・後見登記・不動産登記: 提携の司法書士が対応します

・相続税の申告・税務相談: 提携の税理士にお繋ぎします

・相続をめぐる紛争・交渉: 弁護士への相談をおすすめします

なお、後見人を誰にするかを決めるのは家庭裁判所です。行政書士が後見人になることを保証するものではありません。当事務所では、終活セミナーの講師実績をもとに、後見だけにとどまらない生前から死後までの総合的な備えをご提案しています。


ご相談事例:改正をふまえた備えの整理

改正の動きを受けて、当事務所には次のようなご相談が寄せられています(個人が特定されないよう内容を一部変更しています)。


事例1:遺産分割のために後見を検討していたご家族

「認知症の母が相続人に含まれるため、遺産分割協議を進められない」というご相談でした。協議のためだけに後見を始めると、終身制のもとでは協議後も報酬が続くことを心配されていました。改正で終身制が見直される見込みであることをご説明したうえで、今回は分割協議を急ぐ必要があったため、提携の司法書士が申立て書類の作成をサポートし、あわせて他の相続手続きも一括でお引き受けしました。


事例2:判断能力があるうちに備えたいおひとりさまの方

「将来、判断能力が落ちたときに頼れる人がいない」というご相談でした。法定後見は判断能力が低下してからの制度であるため、判断能力が十分な今のうちにできる任意後見契約と見守り、そして死後事務までを組み合わせてご提案しました。改正後も任意後見は有効な備えであることをお伝えし、安心して準備を進めていただいています。

このように、改正の方向性をふまえつつ、ご本人の状況に合わせて「今できる最適な備え」を一緒に整理するのが私たちの役割です。


よくある質問


Q. 改正法はいつから施行されますか?

2026年4月3日に民法改正案が閣議決定・国会提出され、現在(2026年5月)は通常国会で審議中です。施行は「一部を除き公布から2年6か月以内」とされ、成立すれば2028年度中の施行が見込まれています。正確な施行日は法案成立後に公布されます。

Q. 改正を待ってから後見を申立てた方がいいですか?

ご状況によります。遺産分割や施設入所の契約など、判断能力が必要な手続きが今まさに必要な場合は、改正を待たずに申立てを行うことをおすすめします。施行は早くても2028年度中の見込みです。終身制の廃止などが施行されれば、現在の利用者にも見直しが適用される見込みです。

Q. すでに後見・保佐を利用しています。改正後はどうなりますか?

改正案では、施行前から利用している方についても、新制度の「補助」への移行や、制度の終了の申立てができる方向が示されています。ただし具体的な手続きは法案成立後の政省令で定められるため、確定情報は今後の公表をお待ちください。

Q. 行政書士は後見制度にどう関わりますか?

行政書士は役割分担をしながら関わります。後見開始の申立て書類の作成は提携の司法書士が対応、任意後見契約書の作成支援、関連する相続手続き(戸籍収集・遺産分割協議書の作成など)は行政書士が対応します。後見人の選任は家庭裁判所が行います。登記が必要な場合は提携の司法書士、税務は提携の税理士にお繋ぎします。

Q. 後見人の横領が心配です。改正で改善されますか?

過去の不正被害は約9割が親族後見人によるものとされ、監督体制が課題となってきました。改正により後見人の交代がしやすくなり、報酬の透明化も進む見通しです。ご不安がある場合は、任意後見制度や信頼できる法人後見の活用も選択肢の一つです。

Q. 認知症が進んでからでも何か対策はできますか?

判断能力が大きく低下した後は、家族信託や任意後見などの契約は難しくなり、法定後見の利用が中心となります。だからこそ、判断能力が保たれているうちの備えが重要です。状況に応じて取り得る選択肢をご一緒に整理しますので、まずはご相談ください。


まとめ


2026年の成年後見制度改正は、以下の5つの変更により、制度を「使いやすく・終われる」ものへと転換するものです。

1. 終身制の廃止 — 必要な期間だけ利用できるように

2. 「後見」「保佐」を廃止し「補助」に一本化 — 個別のニーズに合わせて

3. 支援範囲の限定化 — 必要な行為だけをサポートするオーダーメード型へ

4. 後見人交代の柔軟化 — 状況に応じた選び直しが可能に

5. 報酬の透明化 — 費用の見通しを立てやすく

改正案は2026年4月3日に国会へ提出され、成立すれば2028年度中の施行が見込まれています。すでに後見が必要な状況にある方は、改正を待たずに早めの対応をご検討ください。




行政書士法人リーガルライフエージェンシーでは、相続手続き全般、任意後見契約書の作成支援、家族信託のご相談を承っています。後見開始の申し立て書類の作成は提携司法書士が受任し、弊社は戸籍収集や財産調査など行政書士業務の範囲でお手伝いすることでワンストップでサポートしています。初回相談は無料で、土日祝日も午前9時〜午後6時まで電話・LINEで対応しています。改正前後のタイミングのご相談も含め、まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL/042-312-3586


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