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相続手続きの流れ7ステップ 期限・必要書類を行政書士が解説

2026.04.12
相続

相続手続きの流れ7ステップ 期限・必要書類を行政書士が解説

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「親が亡くなったけれど、相続手続きは何から始めればいいの?」

 

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、相続手続きに向き合うのはとても大変なことです。手続きには期限があるものも多く、全体像が見えないまま進めると、思わぬ不利益を受ける場合があります。

 

この記事では、年間500件超の相続相談に対応する行政書士法人が、相続手続きの流れを7つのステップに分けて解説します。期限の一覧表や必要書類のチェックリストも掲載していますので、ぜひお手元に置いてご活用ください。

 

 

お急ぎの方へ: 期限が迫っている手続きがある方は、お気軽に無料相談をご利用ください(042-312-3586)。初回相談無料・土日祝日もご予約制にて対応しています。

 

 

 

■ 相続手続きの全体像 7ステップと期限一覧

 

ご逝去~相続手続きは、大きく分けて7つのステップで進みます。まずは全体の流れを把握し、「今どのステップにいるのか」を確認しましょう。

 

 

  ご逝去~相続手続き7ステップの流れ

 

1. 死亡届・火葬許可の手続き(7日以内)

2. 年金・健康保険の届出(14日以内)

3. 相続人の確定(戸籍謄本の収集)

4. 相続財産の調査(プラス・マイナス両方)

5. 相続放棄・限定承認の判断(3ヶ月以内)

6. 遺産分割協議と協議書の作成

7. 名義変更・相続登記・相続税申告(10ヶ月以内)

 

※これらのステップは、必ずしも1つずつ順番に進めるわけではありません。Step 3(相続人の確定)とStep 4(財産調査)は並行して進められます。大切なのは、期限のある手続きを把握しておくことです。

 

 

期限がある手続き一覧表

 

手続き 期限 届出先 届出義務者
死亡届 死亡を知った日から7日以内 市区町村役場 親族・同居者等
年金受給停止 厚生年金10日以内 / 国民年金14日以内 年金事務所 遺族
健康保険の資格喪失届 14日以内 市区町村 / 健保組合 遺族
相続放棄・限定承認 相続開始を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所 相続人
準確定申告 相続開始を知った日から4ヶ月以内 税務署 相続人
相続税の申告・納付 相続開始を知った日から10ヶ月以内 税務署 相続人
相続登記 相続を知った日から3年以内 法務局 不動産取得者
遺留分侵害額請求 相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内 遺留分権利者


期限を過ぎると延滞税や過料が発生する手続きもあります。特に相続放棄(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)と相続税申告(10ヶ月)は期限が短いため、早めに準備を始めましょう。

 

 

■ 【Step 1-2】相続発生直後にやるべき届出(14日以内)

 

相続が発生したら、まず行うのが各種届出です。葬儀の手配と並行して進めることが多いため、ご家族で分担するとスムーズです。

 

 

死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)

 

死亡届は、故人が亡くなった日から7日以内に市区町村役場に提出します(国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。

 

死亡届を提出すると、同時に火葬許可申請書も受理されます。火葬許可証がないと火葬ができませんので、届出は速やかに行いましょう。

 

必要なもの:

- 死亡診断書(医師が作成)

- 届出人の印鑑

- 届出人の本人確認書類

 

 

年金・健康保険の届出(14日以内)

 

故人が年金を受給していた場合、年金受給停止の届出を行います。届出が遅れると年金が過払いとなり、後日返還を求められることがあります。

 

届出 届出先 期限
国民年金の受給停止 市区町村役場 / 年金事務所 14日以内
厚生年金の受給停止 年金事務所 10日以内
国民健康保険の資格喪失届 市区町村役場 14日以内
後期高齢者医療の資格喪失届 市区町村役場 14日以内
介護保険の資格喪失届 市区町村役場 14日以内

 

なお、遺族年金や未支給年金の請求も忘れずに確認しましょう。受給要件を満たしていれば、遺族が請求できます。

年金ダイヤル:0570-05-1165

 


公共料金・各種契約の変更

 

法的な期限はありませんが、以下の手続きも早めに進めておくと安心です。

 

- 電気・ガス・水道の名義変更または解約

- 固定電話・携帯電話の解約

- クレジットカードの解約

- 生命保険の死亡保険金請求(期限は保険会社の約款による。一般的に3年以内)

- 運転免許証の返納

 

最近はおくやみ窓口・おくやみコーナー(ワンストップ窓口)を設けている自治体が増えています。お住まいの市区町村に確認してみてください。

 

 

■ 【Step 3-4】相続人の確定と相続財産の調査

 

届出が落ち着いたら、次は「誰が相続人か」と「何を相続するか」を明確にします。この2つは相続手続きの土台となる重要なステップです。

 

 

戸籍謄本の収集と法定相続人の確定

 

法定相続人を確定するには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があります。

 

実務上、この戸籍収集が「一番大変だった」という声は非常に多くいただきます。転籍や改製(戸籍のつくり直し)があると、複数の自治体から取り寄せることになり、数週間〜1ヶ月以上かかるケースも珍しくありません。

 

取得が必要な戸籍の種類は主に以下のとおりです。

 

- 現在戸籍: 故人の最後の本籍地で取得

- 除籍謄本: 結婚・転籍等で除籍された記録

- 改製原戸籍(かいせいはらこせき): 法改正で書き換えられる前の古い戸籍

 

故人が生まれてから亡くなるまでの間に何度か転籍している場合、それぞれの本籍地の自治体に請求する必要があります。戸籍1通あたり450円〜750円、郵送での取り寄せには往復の郵送料と定額小為替の手数料もかかります。

 

2024年3月からの広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。マイナンバーカードを提示すれば、最寄りの窓口で本籍地が異なる戸籍もまとめて請求できる場合があります。遠方の自治体に郵送請求する手間が大幅に軽減されますので、ぜひ活用をおすすめします。

 

戸籍を集めたら、法務局で法定相続情報一覧図の保管・交付の申出を行うと便利です。一覧図は無料で何通でも交付してもらえるため、金融機関や法務局での手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を省けます。

 

 

行政書士は戸籍収集と法定相続情報一覧図の作成を代行できます。「戸籍収集だけ依頼したい」という部分的なご依頼も承っています。年間500件超の相続手続きを扱う当事務所では、戸籍の読み取りや相続人の確定も含めて対応しています。

 

 

相続財産の調査方法(プラス財産・マイナス財産)

 

相続するのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借入金やローンなどのマイナスの財産(負債)も相続の対象です。

 

主な調査方法

財産の種類 調査方法
預貯金 各金融機関への残高証明書の請求
不動産 名寄帳(市区町村)、登記事項証明書(法務局)
有価証券 証券会社への照会
借入金 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求
生命保険 生命保険契約照会制度(生命保険協会)


2026年2月からは所有不動産記録証明制度が始まり、法務局に請求すれば故人が所有する全国の不動産を一覧で確認できるようになりました。従来は自治体ごとに名寄帳を請求する必要がありましたが、不動産の調査漏れを防ぐのに役立ちます。

 

また、近年はネット銀行やネット証券などのデジタル資産を保有しているケースが増えています。通帳やカードが手元にないため、故人がどの金融機関を利用していたか把握しにくいのが特徴です。スマートフォンやパソコンのメール履歴、アプリ一覧なども手がかりになりますので、早めに確認しておきましょう。

 

相続財産調査の具体的な進め方については、相続財産調査の方法と注意点の記事で詳しく解説しています。

 

 

遺言書の有無を確認する

 

故人が遺言書を残しているかどうかで、その後の手続きが大きく変わります。

 

- 自筆証書遺言: 自宅や貸金庫を探す。法務局の保管制度を利用している場合は、法務局に照会

- 公正証書遺言: 最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用(全国の公証役場で作成された遺言を検索可能)

 

自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります(法務局保管制度を利用している場合は検認不要)。

 

 

 

■ 【Step 5】相続放棄・限定承認の判断(3ヶ月以内)

 

財産調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討します。

 

 

相続放棄を検討すべきケース

 

- 故人に多額の借金がある

- 連帯保証人になっていた

- 相続トラブルに巻き込まれたくない

- 特定の相続人に財産を集中させたい

 

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条)。この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。

 

相続放棄の申述に必要な書類は以下のとおりです。

 

- 相続放棄申述書(裁判所のWebサイトからダウンロード可能)

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

- 収入印紙800円分(申述人1人あたり)

 

3ヶ月の期限が迫っているが判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることも可能です。財産調査に時間がかかっている場合などは、期限前に申し立てておくことをおすすめします。

 

 

限定承認とは?相続放棄との違い

 

限定承認は、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。「借金がどれだけあるか分からないが、自宅は残したい」といったケースで検討されます。

 

ただし、限定承認は相続人全員で共同して申述する必要があり、手続きも複雑です。利用件数は年間700件程度と少なく、実務上は相続放棄を選ぶケースが多い傾向にあります。

 

 

期限が迫っている方へ: 相続放棄の期限(3ヶ月)が近い方は、お早めにご相談ください。初回相談は無料です。実際に相続放棄をご要望の場合は提携の弁護士・司法書士にお繋ぎいたします。

 

 

 

■ 【Step 6】遺産分割協議と協議書の作成

 

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が・何を・どのくらい受け取るか」を話し合って決めます。この話し合いを遺産分割協議と呼びます。

 

 

遺産分割協議の進め方

 

1. 相続人全員の参加が必須: 一人でも欠けると協議は無効になります

2. 法定相続分を目安に話し合う: 法定相続分どおりに分ける義務はなく、全員が合意すれば自由に分割できます

3. 合意内容を書面にする: これが「遺産分割協議書」です

 

法定相続分の目安は以下のとおりです。

 

相続人の構成 配偶者 子ども 兄弟姉妹
配偶者+子ども 1/2 1/2(人数で等分)
配偶者+親 2/3 1/3(人数で等分)
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4(人数で等分)
子どものみ 全額(人数で等分)


遺産分割協議には法的な期限はありませんが、相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに協議がまとまらないと、税制上の特例(配偶者控除や小規模宅地等の特例)が使えない場合があります。特例が適用されないと納税額が大幅に増えることもあるため、できるだけ早めに話し合いを始めましょう。

 

なお、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用する方法もあります。その場合は弁護士への相談をおすすめします。

 

 

遺産分割協議書の作成ポイント

 

遺産分割協議書は、金融機関での名義変更や法務局での相続登記に必要な重要書類です。以下のポイントを押さえて作成します。

 

- 相続人全員の署名・実印での押印が必要

- 不動産は登記事項証明書の記載どおりに正確に記載

- 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号を明記

- 印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)を添付

 

記載に不備があると、金融機関や法務局で受理されず、作り直しになるケースもあります。特に不動産の表記ミス(地番と住所の混同など)はよくある失敗例です。

 

また、相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が、認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合は成年後見人の選任が必要になることがあります。これらのケースでは手続きが複雑になるため、専門家への相談をおすすめします。

 

行政書士は遺産分割協議書の作成を専門業務として行っています。書き方の詳細や具体的なテンプレートについては、遺産分割協議書の書き方ガイドの記事をご覧ください。

 

 

 

■ 【Step 7】名義変更・相続登記・相続税申告

 

遺産分割協議がまとまったら、各財産の名義変更手続きに進みます。

 

 

金融機関の名義変更・解約手続き

 

故人名義の口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。凍結を解除して預貯金を引き出すには、相続手続き(名義変更または解約)が必要です。

 

一般的に必要な書類:

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 遺産分割協議書(または遺言書)

- 相続人全員の印鑑証明書

- 各金融機関所定の届出書

 

金融機関ごとに必要書類や書式が異なるため、事前に各金融機関のWebサイトや窓口で確認しましょう。複数の口座がある場合は、手続きに1〜2ヶ月かかることもあります。

 

なお、遺産分割協議が終わる前に葬儀費用や生活費の支払いが必要な場合は、預貯金の仮払い制度を利用できます。各金融機関につき、相続開始時の預貯金残高の3分の1に法定相続分を乗じた額(ただし150万円が上限)を、他の相続人の同意なしに引き出すことが可能です。※仮払い制度は相続手続で使用する書類とほぼ同様の書類が必要となり思いのほか手続きが面倒なため、当事務所のお客様はあまり利用されていらっしゃいません。

 

 

不動産の相続登記(義務化に注意)

 

不動産を相続した場合、法務局で相続登記(名義変更)を行います。

 

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

さらに、2026年4月1日からは住所変更登記の義務化も始まっています。住所を変更した日から2年以内に変更登記を行わないと、5万円以下の過料の対象です。

 

相続登記の詳細や住所変更登記義務化との関係については、相続登記・住所変更登記の義務化ガイドの記事で詳しく解説しています。

 

 

相続登記は司法書士の専門業務です。当事務所では提携の司法書士にスムーズにお繋ぎしています。戸籍収集や遺産分割協議書の作成は行政書士が担当し、登記申請は司法書士が行う連携体制で対応します。

 

 

相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

 

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。

 

基礎控除額の計算式(2026年現在):

 

3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数

 

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。

 

申告期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税が課される場合があります。

 

相続税の基礎控除額の計算方法については、相続税の基礎控除と計算方法の記事も参考にしてください。

 

 

相続税の申告は税理士の専門業務です。申告が必要な場合は、相続専門の部署を持っている提携の税理士にお繋ぎいたします。

 

 

 

■ 相続手続きは自分でできる?専門家への依頼判断

 

「相続手続きは自分でもできるの?」というご質問を多くいただきます。結論として、手続き自体は自分で行うことも可能ですが、内容によって難易度が大きく異なります。

 

 

自分で対応しやすい手続き・難しい手続き



手続き 自分で対応 難易度 ポイント
死亡届・各種届出 しやすい 葬儀社が代行してくれることが多い
年金・保険の届出 しやすい 窓口で案内を受けられる
戸籍謄本の収集 やや難しい 中〜高 転籍が多いと数週間〜1ヶ月以上
相続財産の調査 やや難しい 金融機関ごとに手続きが異なる
遺産分割協議書の作成 難しい 不備があると再作成が必要
相続登記 難しい 申請書の作成に法律知識が必要
相続税の申告 非常に難しい 最高 財産評価・税額計算に専門知識が必須

 

自分で手続きする場合の費用や具体的な方法については、相続手続きを自分でやる方法と注意点の記事で解説しています。

 

 

 

行政書士・司法書士・税理士・弁護士の使い分け

 

相続の専門家は複数いますが、それぞれ得意分野が異なります。ご状況に合った専門家を選ぶことが大切です。

 

専門家 主な業務範囲 向いているケース
行政書士 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、金融機関手続き 揉めていない相続の手続き全般
司法書士 相続登記(不動産の名義変更) 不動産がある場合
税理士 相続税の申告・計算 相続税がかかる場合
弁護士 相続トラブルの交渉・調停・訴訟 相続人間で揉めている場合


「揉めていないけれど手続きが大変」というケースは、実は相続全体の中で最も多いボリュームゾーンです。このような場合、行政書士に依頼すると、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、金融機関の手続きまで一貫して対応でき、費用も他の士業と比べて抑えられる傾向にあります。

 

また、不動産がある場合は行政書士と司法書士、相続税がかかる場合は行政書士と税理士が連携して対応するケースが一般的です。当事務所では相続手続の経験豊富な司法書士、税理士と提携をしております。手続き全体のスケジュール調整などを当事務所で行い、相続に特化した専門家がチームで手続きを進めています。

 

どの専門家に相談すべきか迷った場合は、相続は誰に相談する?専門家の選び方の記事もご参考ください。また、行政書士への依頼費用の目安は、相続手続きを行政書士に依頼する費用の記事で詳しくご紹介しています。

※専門家選びは「資格で選択をする」というより「専門分野として取り扱っているか」で選ぶことが望ましいです。専門分野でない場合は事例などを含めて経験が浅い可能性があります。

 

 

■ まとめ|相続手続きで迷ったら早めの相談を

 

相続手続きの流れを7ステップで解説しました。最後に、ポイントを振り返ります。

 

1. 期限がある手続きを最優先に: 特に相続放棄(3ヶ月)と相続税申告(10ヶ月)は早めの対応が必要です

2. 戸籍収集と財産調査が土台: この2つが正確でないと、その後の手続きが進みません

3. 遺産分割協議書は不備なく作成: 金融機関や法務局で受理されない場合、やり直しになります

4. 専門家の使い分けを意識: 行政書士・司法書士・税理士・弁護士にはそれぞれ得意分野があります

 

相続手続きは、ご家族が協力しながら進めることが大切です。とはいえ、「何から手を付けていいか分からない」「仕事が忙しくて時間が取れない」といったお悩みがあれば、専門家に相談するのも一つの方法です。

 

 

 

 

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行政書士法人リーガルライフエージェンシーでは、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、金融機関の手続きまで、相続手続きを一貫してサポートしています。

 

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