ご自身がどんな財産を持っているのか財産目録を作成する
「遺言の作成」で真っ先に思い至るのは「財産を渡したい人がいる」というケースですが、実際にどんな財産があるのかを確認すると皆様意外と財産の全容は把握されていないケースがほとんどです。
いざ遺言を書く、という場合、財産の額や種類によって考えるべき事柄や対策が変わります。そのため、ご自身がどんな財産をお持ちで、それがどの程度の価格なのか、ということも把握しておくと遺言の作成にとても役立ちます。また、財産目録として、所有している財産をわかりやすく一覧にしておくこともおすすめです。この一覧を遺言と合わせて保管しておくことによって、いざ相続手続きを行う際に相続人や財産を残したい相手がスムーズに手続きを進められるということにつながります。
ご家族が亡くなり相続人になったら
相続が始まると、亡くなった方の財産は相続人全員の共有の財産となり、その財産を分けるためには相続人全員の同意が必要となります。一人ですべてを相続する場合でも同様です。もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあったりして本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産を分けるための話し合いをしてしまうと、その話し合いをやり直さなければならなくなります。相続人全員が揃っていない遺産分割協議は、協議がまとまったとしても、原則として、法的に無効となってしまうのです。
個人からの借金以外の負債については、大抵は銀行信用金庫等金融機関かクレジット会社、消費者金融などから借りるのが通常です。これらの金融機関は信用情報機関を作っておりそこで借入情報を管理しています。信用情報機関に対しては、生前であれば本人から、死後の相続手続きであれば相続人から情報の開示請求ができ、金融機関で借金していた場合にはその開示請求によって借金が判明します。
信用情報調査は、消費者金融に対する借入については株式会社日本信用情報機構(JICC)、クレジット会社に対する借入については株式会社CIC、銀行に対する借入については一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)、このそれぞれに対してインターネット、郵送、窓口により請求手続きを行います(全国銀行個人信用情報センターは郵送のみの受付です)。それぞれ手数料がかかります。
相続人が開示請求をする場合には、被相続人が亡くなっていることを証明する書類、相続人であることを証明する書類を添付する必要があります。
以上のように、推定相続財産調査は個人が行うにはやるべきことが多く、「自宅の書類を整理するまでは進めたがその後は・・・」という方が多くいらっしゃるのが実情です。
弊所ではご自宅にて書類を探すところからお手伝いいたしております。お気軽にご相談くださいませ。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。