相続人への連絡

相続人と連絡が取れないと相続手続きができない?

相続の際、相続人のことを知らず連絡が取れない場合があります。 連絡が取れない相続人がいる場合、遺産分割協議をすることはできません。
連絡を取らないまま仮に遺産分割協議をしたとしても、それは無効になってしまいます。
そのため連絡が取れない相続人は探さなければなりません。

相続手続き全体の流れについてはこちらのコラムをご確認ください

相続手続きの流れ7ステップ 期限・必要書類を行政書士が解説

遺産分割協議についてはこちらのコラムをご確認ください

遺産分割協議書の書き方 3つの文例付きで行政書士が解説

トータルサポート
相続人を探す時

連絡が取れない相続人がいる場合は
人が亡くなったとき、その人の遺産は相続人のものになります。相続人が複数いる場合、遺産は相続人の共有財産になり、相続人の話し合いや遺言によって遺産の分け方が決められます。

相続人の間で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があります。これは連絡が取れない相続人がいる場合も例外ではなく、相続人が一人でも欠けていれば、残りの相続人で協議をしたとしても無効になります。

特に預金口座や不動産の名義変更では、遺産分割協議の内容を記載した「遺産分割協議書」が必要になります。つまり、連絡が取れない相続人を探し出さない限りは、相続の手続きができなくなってしまいます。
どのように探せばいいか
連絡が取れない相続人を探し出すときには戸籍を確認すると良いです。連絡が取れない相続人の戸籍を探して、現住所を確認します。住民票とは異なり戸籍に現住所は書かれていませんが、戸籍の附票というものがあり、そこには現住所が記載されています。戸籍の附票で現住所が確認できれば、手紙を送るか直接訪ねるなどして連絡を取ってみます。

連絡が取れない相続人の戸籍を調査するために、親の代または祖父の代までさかのぼって戸籍を調べる必要もあるため、一連の手続きはご自身でなさることも可能ですが、専門家に依頼することが確実です。

相続人が見つかった場合にも注意する必要があります

戸籍の附表などで相続人の現住所が把握できた場合でも、いきなり遺産分割協議書を送りつけて署名・押印を迫ることはおすすめできません。事情を話して、遺産分割協議に協力してくれるようお願いすることが大切となります 協議がまとまらない場合はまた別の法的な手続きが必要となるため注意しましょう。
相続人が見つかった場合にも注意する必要があります

相続人が見つかった場合にも注意する必要があります

戸籍の附表などで相続人の現住所が把握できた場合でも、いきなり遺産分割協議書を送りつけて署名・押印を迫ることはおすすめできません。事情を話して、遺産分割協議に協力してくれるようお願いすることが大切となります 協議がまとまらない場合はまた別の法的な手続きが必要となるため注意しましょう。
遺言書がある場合

遺言書がある場合

遺言書がある場合は上記のような手続きを踏まなくても大丈夫です。遺言書があれば、遺言書に書かれたとおりに遺産分割が行われ、相続人の同意は必要ありません。そのため連絡の取れない相続人が居ても、相続手続きを進めることができます。遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出することで、銀行口座や不動産の名義変更もできます。

遺言書は基本的に自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されます。このうち自筆証書遺言については、遺産分割を始める前に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。法務局の保管制度を使うことでこの検認を省略することも出来ます。

相続人がどうしても見つからない場合

相続人がどうしても見つからない場合は、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行うか、失踪宣告を受けて法律上死亡したとみなす手続きを行うこととなります。 これらの手続きを自分だけで行うことは大変困難です。探すことも大変なため、連絡が取れない相続人がいる場合は専門家に早めに相談することをおすすめします。

遺産分割協議書作成のため相続人に連絡を取ろうとお考えであれば、弊所でもサポートが可能です。戸籍と戸籍の附票による所在調査、事務的なご連絡文書の作成を承っています。
不在者財産管理人を申し立てることや失踪宣告を検討することなどは司法書士、弁護士への相談が必要となります。こちらに関しましては提携の司法書士及び弁護士をご紹介させて頂きます。

連絡を取れない、取りづらい相続人にお悩みの方はぜひお気軽に弊所にご相談ください。
※相続人間に紛争の可能性がある場合には提携の弁護士をご紹介いたします
バナー
弊社は相続・終活のご案内に特化した行政書士法人として、法律に基づき書類の作成・提出を実施しています。相続(遺産承継)手続き、終活(生前対策・身元保証・家族信託・エンディングノート作成・死後事務など)に対応し、不動産登記や相続放棄などの司法書士業務については提携の司法書士と、相続税申告や確定申告などの税理士業務については提携の税理士ととともに、地域の相談窓口として、東京多摩地域を中心に広く皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応しています。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。
まずは、メール、電話でご予約ください。

行政書士法人Legal Life Agency

042-313-6886

042-313-6886

営業時間:まずはお電話にてご予約くださいませ

行政書士法人Legal Life Agency小平事務所・株式会社あんしんシルバーライフ相談室

042-313-6886

042-313-6886

営業時間:

ご予約いただければ何時でも

メールでのお問い合わせ