相続関係説明図とは

「誰が」相続するか、を調査するために戸籍等を集めることによって実施する相続人調査が完了次第、相続関係が明らかになります。しかし、自分たちが理解していても
銀行などの金融機関や法務局、裁判所や税理士等に相続関係を一言で説明することは難しく、また、その都度戸籍などをすべて持参しチェックすることも大変です。
そのため、被相続人、相続人の続柄や生年月日、死亡年月日や住所などの情報を記載し、それぞれの相続関係がわかりやすくまとまった図を作成することが望ましく、完成
した家系図のような表を相続関係説明図といいます。

相続関係説明図があることによって一目で相続関係を認識することができ、遺産分割について必要な様々な相談、手続き時に役に立つため、相続人調査が終了次第すぐに
相続関係説明図を作成することが望ましいです。

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相続関係説明図に記載されていること

相続関係説明図と葉、亡くなった方(被相続人)と相続人との関係が一覧となっているものです。
被相続人からみて親や子供、孫、兄弟姉妹等の相続関係となっている人達を線でつなで記載し作成します。「今回の相続関係に特化した家系図」と捉えていただけるとわかりやすいかと思います。
相続関係説明図に記載されていること
相続関係説明図を使用する場面

銀行口座の解約手続き
銀行での預貯金口座の解約手続きの際に窓口で相続関係説明図の提出を求められるケースが多くあります。各行において戸籍等と見比べて相続人を確認したうえで口座解約手続きへと進んでまいります。
不動産の名義変更手続き
不動産を相続する場合、被相続人名義から相続人名義に不動産登記を変更する手続きを行います。相続登記の際には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類と相続関係説明図を法務局に提出します。法務局でのチェック後には、提出した戸籍等は返却され、提出した相続関係説明図には登記官から認証文を付けてもらったうえで返還されます。  この認証文付きの相続関係説明図により相続関係を証明することが出来るため、この後の手続きについては個別に戸籍等を提出する必要がなくなります。
家庭裁判所での遺産分割調停の申し立て
相続人同士での協議のうえで合意に至らず、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てる場合にも相続関係説明図を提出する必要があります。
各種専門家に依頼する際
税理士に相続税申告の依頼をする場合や、弁護士や司法書士に遺産分割について相談する場合にも、相続関係説明図を使うことで状況を伝えることが簡単になります。
相続関係説明図の作り方

相続関係説明図の作り方

①被相続人と相続人全員の氏名を記入、世代が上の人から順に記載し、兄弟姉妹は並列に記載することで関係性がわかりやすいものとなります。

②それぞれの人の生年月日や死亡年月日、被相続人との続柄を記載します。

③被相続人、相続人のそれぞれを親族関係に応じて線で結びます。配偶者であれば横線でつなぎ、その子についてはその横線から垂直に立て線を引き結ぶ、という書き方が一般的です。

相続関係説明図の作成により、相続手続きが格段にスムーズになるだけでなく、更に戸籍を調査することによって祖先を追って自分の出自を知る家系図を作成することもできます。相続手続きの専門家だからこそお手伝いできる分野です。相続手続きの際だけでなく、終活でエンディングノートや遺言の作成を検討される方も、相続関係説明図、家系図の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

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