銀行口座の凍結を解除して払い戻しをするには、まず相続人を確定しなければなりません。
※相続人調査のページに詳しく記載しております。
ご家族は誰が相続人か分かっていると思いますが、金融機関にそれを証明する書類として被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本などが必要となります。
戸籍を取り寄せて正式な相続人が決まり、相続人全員で遺産分割協議を行い、金融機関に対し払い戻し請求書、相続確認表、添付書類として戸籍謄本、遺産分割協議書
印鑑証明書などを提出することで故人の口座を解約することができます。
※遺産分割協議書のページに詳しく記載しております。
当事務所では依頼者の相続預貯金の解約を
スピーディーにお手伝いすることができます
相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、手続きの流れが違います。
また営業時間も限られており、何度も窓口に行くことも難しい方も少なくありません。 当事務所では数多くの金融機関の相続口座の解約をさせていただきました。
亡くなった方の銀行口座は引き出すことができなくなります
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、やはりその後の相続手続で不用意に故人の口座から出金されていると、その使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となることから、相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用等請求額の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。
残っている預金を引き出すためには
相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに手続きの流れが異なります
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相続預貯金の解約手続きは、金融機関ごとに必要な書類、書類の書き方、手続きの流れが違います。
また営業時間も限られており、何度も窓口に行くことも難しい方も少なくありません。
当事務所では数多くの金融機関の相続口座の解約をさせていただきました。
依頼者の相続預貯金の解約をスピーディーにお手伝いすることができます。
当事務所は初回相談無料ですので相続預貯金の解約でお困りのお客様は気軽にご相談ください。
解約のためには必要な書類を収集する必要があります。(下記参照)
書類が集まりましたら、金融機関にて解約を申請しましょう。
金融機関ごとに手続きが異なりますが、事前に死亡の届出などが必要となる事が多いため、くわしくは、弊所のような専門家やお取引金融機関にお問い合わせください。
解約に必要な書類
しかし、相続の方法や内容、お取引金融機関により、必要となる書類が異なる場合があります。くわしくは、弊所のような専門家やお取引金融機関にお問い合わせください。
必要な書類に関して
遺言書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、遺言書の内容に応じ、手続や必要となる書類が異なります。くわしくは、弊所のような専門家や金融機関にお問い合わせください。
遺言書
●被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)・法定相続情報一覧図
●預金を相続される方の印鑑証明書
(公正証書遺言以外の場合)
検認調書または検認済証明書
(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言執行者の選任審判書謄本
遺産分割協議書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
●亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●相続人全員の印鑑証明書
②遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
上記または法定相続情報一覧図
●相続人全員の印鑑証明書
③家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続手続きには、下記の書類が必要となります。
●家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
●預金を相続する相続人の印鑑証明書
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。