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COLUMN相続税の基礎控除とは?計算方法と「かかるか」の判定を解説
相続税の基礎控除とは?計算方法と「かかるか」の判定を解説
相続税の課税世帯が増えています。統計によると、今は全国で10軒に1軒が課税世帯。私たちは小平市立川市という東京多摩地域に拠点を置き、23区や川崎市、所沢市などにもお客様がいらっしゃいますが、23区の場合は不動産を所有していればほぼ100%、多摩地域や川崎市、所沢市の場合は均して3分の1程度の確率で相続税申告のご家庭となる印象です。
こちらのページではそもそも自分の家に相続税がかかるのか、相続税申告手続きが発生するのかを確認していただくために相続税の基礎控除について記載しています。
具体的な税の相談については、弊社は提携先の税理士法人と連携しておりますので、いつでも弊社までお声がけくださいませ。
TEL042-312-3586
■ 相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までは相続税がかからない非課税枠のことです。相続財産の合計がこの基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、申告も原則として不要です。
基礎控除額の計算式(令和8年現在)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
この場合、相続財産の合計が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
■ 法定相続人の数え方
基礎控除の計算で重要なのが、「法定相続人の数」の正確な把握です。
法定相続人の範囲
・常に相続人: 配偶者(夫または妻)
・第1順位: 子(子が亡くなっている場合は孫)
・第2順位: 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
・第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
数え方の注意点
・相続放棄をした人: 基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めます。
・養子: 実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで。
・代襲相続人: 法定相続人の数に含めます。
法定相続人を正確に把握するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。戸籍の収集は行政書士が代行できます。
■ 基礎控除額
1人→3,600万円 / 2人→4,200万円 / 3人→4,800万円 / 4人→5,400万円 / 5人→6,000万円
■ 相続税がかかるかどうかの判定手順
Step 1: 相続財産の合計を把握する
不動産(相続税評価額)、預貯金・株式、死亡保険金(非課税枠: 500万円×法定相続人の数)、死亡退職金(同)、その他資産を合算します。名義預金・みなし相続財産の見落としに注意。
Step 2: 債務・葬式費用を差し引く
借入金(住宅ローン残債)、未払いの税金・医療費、葬式費用を控除できます。
Step 3: 基礎控除額と比較する
課税対象額 ≦ 基礎控除額 → 相続税なし。課税対象額 > 基礎控除額 → 相続税発生の可能性。
【計算例】配偶者+子2人(3人): 不動産3,000万+預金1,500万+保険差額500万−ローン500万−葬儀200万=3,800万円 < 基礎控除4,800万円 → 相続税なし。
基礎控除額を超える場合でも配偶者控除・小規模宅地等の特例があります。詳細は提携の税理士にお繋ぎします。
■ 「相続税がかからない」場合は行政書士に相談がおすすめ
相続税がかからなくても、戸籍収集・相続財産目録・遺産分割協議書作成・金融機関手続き・相続登記(※提携の司法書士にて対応)が必要です。行政書士は費用対効果が高い選択肢です。
「相続税がかかるか分からない」「手続きの進め方を教えてほしい」という方は、リーガルライフエージェンシーにご相談ください。初回相談無料。土日祝日も9時〜18時対応。相続税申告が必要な場合は提携税理士をご紹介します。
■ 相続税の基礎控除に関するよくある質問
Q. 基礎控除額は今後変わる可能性がありますか?
A. 令和8年現在、平成27年以降変更なし。税制改正で将来変わる可能性はあります。
Q. 不動産の評価額はどうやって調べますか?
A. 土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に計算。正確な評価は提携税理士にお繋ぎします。
Q. 生前に贈与した財産も相続税に含まれますか?
A. 相続開始前7年以内の贈与は加算(ただし延長4年分は100万円まで加算なし)。
Q. 相続税の申告期限はいつですか?
A. 死亡を知った翌日から10ヶ月以内。申告が必要なケースは提携税理士にお繋ぎします。
Q. 相続税がかからない場合は何もしなくていいですか?
A. 相続手続き自体は必要です。預金解約・相続登記(2024年4月義務化)・遺産分割協議書作成など多岐にわたります。
■ まとめ|まずは基礎控除額を確認しましょう
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
・法定相続人2人(配偶者+子1人): 基礎控除 4,200万円
・法定相続人3人(配偶者+子2人): 基礎控除 4,800万円
相続税がかからない場合でも手続きは必要です。行政書士へのご相談をおすすめします。リーガルライフエージェンシーでは年間500件超のご相談に対応。初回相談は無料です。