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死後事務委任契約の費用と流れ 相場・預託金を行政書士が解説

2026.05.24
終活

死後事務委任契約の費用相場と契約から執行までの流れを行政書士が解説

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「自分が亡くなったあと、葬儀やお墓、役所の手続きを誰が担ってくれるのだろう」。

おひとりさまや、ご家族に負担をかけたくないと考える方から、こうしたご相談が増えています。その備えとなるのが「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。


この記事では、死後事務委任契約の費用相場と、契約から執行までの流れを、相続・終活専門の行政書士が分かりやすく解説します。

契約書作成費・報酬・預託金(よたくきん)の内訳、公正証書での作り方、遺言執行者との違い、信頼できる委任先の選び方まで、判断に必要な情報を一通りお伝えします。




お急ぎ・個別にご相談されたい方へ

行政書士法人リーガルライフエージェンシーでは、死後事務委任契約のご相談を初回無料で承っています。土日祝も午前9時〜午後6時まで電話対応。立川本社・小平駅前2拠点、年間500件超の相続相談実績があります。

☎ お電話/042-312-3586

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死後事務委任契約とは?おひとりさまに選ばれる理由


死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなったあとに発生する各種の事務手続きを、生前に第三者へ委任しておく契約です。委任する相手(受任者)には、行政書士などの士業、法人、信頼できる知人などを選べます。

■ 死後に必要となる「事務」とは

人が亡くなると、ご家族はおよそ次のような対応に追われます。

病院・施設への連絡と遺体の引き取り

葬儀・火葬・納骨の手配と支払い

死亡届の提出、健康保険・年金の資格喪失届

公共料金・携帯電話・各種サブスクリプションの解約

賃貸住宅の明け渡し、遺品整理

関係者への連絡

ご家族がいれば自然に担われるこれらの事務も、おひとりさまの場合は「誰が動くのか」が決まっていません。死後事務委任契約は、こうした生前に本人が契約していたことによって死後に精算が必要となる手続きをあらかじめ託しておくための仕組みです。

■ なぜ「契約」という形が必要なのか

民法では、委任契約は委任者(依頼する人)が亡くなると終了するのが原則です(民法第653条)。そのため、「私が亡くなったら手続きをお願いします」という口約束だけでは、法的な裏づけが弱くなります。

そこで死後事務委任契約では、「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という特約をあらかじめ盛り込みます。最高裁判所も、こうした死後の事務処理を依頼する委任契約の有効性を認めています(最高裁平成4年9月22日判決)。契約という形できちんと残しておくことに、大きな意味があるのです。

■ こんな方が利用されています

身近に頼れる家族がいない「おひとりさま」

子どもがいても遠方に住んでいて負担をかけたくない方

ご夫婦のみで、残された配偶者に手続きを背負わせたくない「おふたりさま」

内縁のパートナーや友人に死後の対応を託したい方

おひとりさまの終活では、死後事務委任契約のほかにも準備しておきたい項目があります。全体像はおひとりさまの終活でやることを整理した記事もあわせてご覧ください。


死後事務委任契約の費用相場 3つの内訳と総額の目安


死後事務委任契約の費用は、大きく分けて「契約書の作成費用」「受任者の報酬」「預託金」の3つで構成されます。それぞれ意味も支払うタイミングも異なるため、内訳を理解しておくことが大切です。

 ① 契約書の作成費用(契約時)

契約内容を設計し、契約書を作成するための費用です。専門家に依頼した場合、おおむね20万円〜50万円程度が目安となります。委任する事務の範囲や、遺言書・任意後見契約などとセットで設計する(生前の身元保証人も依頼する)かによって変わります。

公正証書(こうせいしょうしょ/公証人が作成する公的な書面)で作成する場合は、これに加えて公証役場へ支払う手数料が必要です。死後事務委任契約の公証人手数料は1万1,000円程度が一つの目安ですが、契約に定める報酬額(目的の価額)によって変動します。正確な額は事前に公証役場でご確認ください。

 ② 受任者の報酬(執行時)

実際に死後事務を行う際に、受任者へ支払う報酬です。士業や法人に依頼する場合、50万円〜100万円程度が一つの目安となります。手配する手続きの種類と量に応じて設定されます。

 ③ 預託金(生前に預ける実費)

葬儀費用や納骨費用、遺品整理費、各種精算金など、死後事務を実行するために実際にかかる「実費」を、生前に受任者へ預けておくお金です。相場は150万円〜200万円程度ですが、希望する葬儀の規模やお墓の有無、依頼する内容の範囲によって大きく変わります。

■総額の目安(早見表)

費用項目

支払う相手

金額の目安

支払うタイミング

契約書作成費用

専門家(受任者)

20万〜50万円

契約時

公正証書手数料

公証役場

1万1,000円程度

契約時

受任者の報酬

受任者

50万〜100万円

死後事務等の執行時

預託金(実費)

受任者に預ける

100万〜200万円

生前に預託

 

預託金は「実費を前払いで預ける」性質のお金で、使い切らなかった分は精算されます。これを除いた純粋な費用(作成費+報酬+手数料)でみると、おおむね100万円〜200万円程度がボリュームゾーンとなります。

■ 実例で見る費用イメージ

実際のご相談では、ご希望の内容によって金額が変わります。当法人で承った典型的なケースを、個人が特定されない形でご紹介します。

事例1:80代・おひとりさまの女性(小平市)

身近に頼れる親族がなく、ご自身の葬儀と賃貸住宅の片づけを心配されていました。家族葬を希望され、納骨は永代供養を選択。契約書作成と公正証書化、見守りの組み合わせで設計し、預託金は葬儀・納骨・住宅明け渡しの実費を見込んで約150万円を設定しました。「これで安心して暮らせる」と仰っていたのが印象的でした。

事例2:70代・ご夫婦(立川市)

お子さまが海外在住で、残された配偶者に手続き負担をかけたくないとのご相談でした。お二人それぞれが死後事務委任契約と遺言書をセットで作成。デジタル遺品(ネット銀行・サブスク)の整理も契約に含め、関係者への連絡先リストも添えてお預かりしました。

このように、希望する葬儀の形やお住まいの状況によって、設計も費用も変わります。


費用の内訳や見積りは、委任する事務の範囲によって一件ごとに異なります。当法人では、ご希望をうかがったうえで明朗な料金表に基づいたお見積りをご提示します。初回相談は無料ですので、まずはご状況をお聞かせください。

TEL/042-312-3586


預託金の仕組みと「透明な管理」が重要な理由


死後事務委任契約で多くの方が不安に感じるのが、生前に預ける預託金の管理です。「預けたお金が、自分の死後にきちんと使われるのか」という心配は当然のものです。

■ 預託金で支払われる主な費用

預託金は、おおむね次のような実費にあてられます。

葬儀・火葬・納骨にかかる費用

入院費・施設利用料の精算

賃貸住宅の原状回復・明け渡し費用

遺品整理・家財処分の費用

行政手続きや解約に伴う諸経費

■ 預託金管理で確認すべき3つのポイント

預託金を安心して預けるために、契約前に次の点を必ず確認しましょう。

1. 分別管理がされているか … 受任者自身の資産と預託金が、口座を分けて区別して管理されているか。

2. 使途の報告体制があるか … 死後事務の執行後に、何にいくら使ったかを精算・報告する仕組みがあるか。

3. 受任者に万一があったときの備え … 受任者が個人の場合、その方が先に亡くなったり病気になったりすると、契約が機能しなくなるおそれがあります。

3つ目は特に見落とされがちです。個人の専門家に依頼する場合、その方自身の高齢化や廃業のリスクが残ります。法人に依頼すれば、担当者が交代しても組織として契約が継続されるため、長期にわたる備えとして安心感があります。当法人は3拠点33名の体制で、預託金を分別管理し、執行後の精算報告まで責任を持って対応しています。

■ 預託金の預け方と支払いのタイミング

預託金の預け方には、主に次の2つの考え方があります。

一括で預ける方法 … 契約時にまとまった額を預けます。確実に資金を確保できる一方、まとまった準備が必要です。

保険や信託を活用する方法 … 少額短期保険や信託商品を組み合わせ、亡くなったときに葬儀費用などが支払われるように設計します。手元資金を一度に拘束したくない方に向いています。

どちらが適しているかは、資産の状況やご希望によって異なります。当法人では、ご事情に合わせて無理のない預け方をご提案します。

■ 費用を抑えるための3つのポイント

費用を適正に保つために、次の点を意識すると無駄を防げます。

1. 委任する事務を必要な範囲に絞る … 「あれもこれも」と広げすぎず、本当に必要な手続きを見極めることが、報酬・実費の両面で効いてきます。

2. 遺言書・任意後見とまとめて設計する … 別々に依頼するより、一度の相談でセット設計したほうが全体の手間と費用を抑えやすくなります。

3. 預託金の見積り根拠を確認する … 希望する葬儀の規模に対して過大な預託金になっていないか、内訳を確認しましょう。

「安さ」だけで選ぶと、いざというときに動いてもらえないリスクがあります。費用の妥当性と、確実に実行される体制の両方で判断することが大切です。


契約から執行までの流れ 6つのステップ


死後事務委任契約は、次の6つのステップで進みます。実際にどう動くのかをイメージしておくと、検討がスムーズになります。

Step 1:相談・ヒアリング

まずはご希望をうかがいます。「どこまで託したいか」「葬儀やお墓の希望はあるか」「遺言書や任意後見もあわせて考えたいか」などを整理します。

Step 2:委任する事務の範囲を設計

葬儀の規模、納骨の方法、解約すべき契約、連絡してほしい関係者などを具体的に決め、契約内容を組み立てます。ここが契約の品質を左右する最も大切な工程です。

Step 3:契約書の作成(公正証書化)

設計した内容を契約書にまとめます。後々のトラブルを防ぐため、公正証書で作成することを強くおすすめします。公正証書にすることで、契約の存在と内容を公的に証明でき、関係機関への説明もスムーズになります。

Step 4:預託金の預け入れ

葬儀費用などの実費を見積もり、必要額を預託金として預け入れます。金額の根拠と管理方法を書面で確認しておきましょう。

Step 5:生前の見守り(必要に応じて)

契約してから実際に事務が発生するまでには年月が空きます。その間、定期的に連絡を取り合う「見守り」を組み合わせると、いざというときに迅速に対応できます。おひとりさまの場合、見守りや身元保証の備えも一緒に検討される方が多くいらっしゃいます。

Step 6:死後事務の執行・精算報告

ご逝去の連絡を受けたら、契約内容にそって葬儀・行政手続き・解約・遺品整理などを順に実行します。完了後は、預託金の使途を精算し、関係者へ報告します。

葬儀後の役所手続きなど、ご家族が動く場合の初動については葬儀後の手続きをまとめた記事も参考になります。当法人は地域の葬儀社と連携しているため、ご逝去直後からの動きをシームレスにつなげられる点が強みです。


死後事務委任契約でできること・できないこと


「どこまでお願いできるのか」を正しく理解しておくことが、契約設計の出発点になります。

できること(死後事務の主な対象)

死亡の連絡・遺体の引き取り

葬儀・火葬・納骨・永代供養の手配と支払い

死亡届など行政への届出の準備・提出

健康保険・年金・介護保険の資格喪失手続き

公共料金・通信・サブスクリプションなどの解約

賃貸住宅の解約・明け渡し

遺品整理・家財処分

デジタル遺品(ネット上の契約・データ)の整理

できないこと(契約の対象外となる事柄)

死後事務委任契約は「事務手続き」を託すものであり、財産の最終的な行き先を決めるものではありません。次のような事柄は対象外です。

遺産を誰に渡すかの指定 … これは遺言書で定める内容です。財産の承継は遺言書の作成で備えます。

生前の財産管理・身上監護 … 判断能力が低下したあとの備えは、任意後見契約の役割です。

相続税の申告 … 税務は提携の税理士にお繋ぎします。

不動産の名義変更(相続登記) … 登記は提携の司法書士が対応します。

相続人間の争いの調整 … 紛争性のある事柄は弁護士への相談をおすすめします。

このように、死後事務委任契約は遺言書や任意後見契約と役割が分かれています。おひとりさまの場合は、これらを組み合わせて「生前から死後まで」を切れ目なく備えることが理想です。


遺言執行者・任意後見との違い(比較表)


「遺言執行者がいれば死後事務委任契約は不要では?」というご質問をよくいただきます。3つの制度は、対象とする時期と内容が異なります。

 


死後事務委任契約

遺言執行者

任意後見契約

効力が及ぶ時期

死亡後

死亡後

判断能力低下後〜死亡まで

主な役割

葬儀・解約・整理など事務手続き

遺言の内容の実現(財産の承継手続き)

生前の財産管理・身上監護

財産の承継を決められるか

決められない

遺言に従って実行

決められない

根拠

委任契約(民法)

遺言+民法

任意後見契約に関する法律

 

ポイントは、遺言執行者は「財産を誰に渡すか」の実現を担い、死後事務委任契約は「葬儀や解約などの実務」を担うという役割分担です。両者は重ならず、むしろ補い合う関係にあります。実際には、遺言書・死後事務委任契約・任意後見契約をセットで準備しておくと、抜け漏れのない備えになります。

死後事務委任契約と遺言執行者の違いは混同されやすいため、より詳しい比較は別記事(死後事務委任と遺言執行者の違い 行政書士が5項目で比較)で解説しています。


信頼できる委任先の選び方 法人に依頼するメリット


死後事務委任契約は、ご自身が亡くなったあとに効力を発揮する契約です。だからこそ「最後まで確実に動いてくれる相手か」という視点が欠かせません。次の3点を確認しましょう。

① 契約を実行できる「継続性」があるか

契約から執行までは、10年・20年と空くことも珍しくありません。受任者が個人の場合、その方の高齢化・病気・廃業によって、いざというときに機能しないリスクがあります。組織として運営される法人であれば、担当者が代わっても契約が継続されます。

② 関連手続きまでワンストップで頼めるか

葬儀・行政手続き・解約・登記・税務など、死後には多くの手続きが連鎖します。戸籍収集から各種手続きまで一貫対応でき、提携の司法書士・税理士・公証人と連携できる事務所であれば、ご家族や関係者の負担を最小限に抑えられます。

③ 費用と管理が「見える化」されているか

料金表が明確で、預託金を分別管理し、執行後に精算報告を行う体制があるかを確認しましょう。

当法人が選ばれる理由

行政書士法人リーガルライフエージェンシーは、これらの条件を満たす体制を整えています。

3拠点33名の法人体制による継続性 — 個人事務所では難しい長期の備えに対応

年間500件超の相続相談実績に基づく確かな実務

死後事務・身元保証を担当する方は100名以上

地域の葬儀社・地域包括ケアシステムとの連携で、元気な時期から介護を受け始める時期、入院や入居が必要な時期、人生の最終段階、ご逝去直後からシームレスに対応

提携の司法書士・税理士・公証人と連携し、死後の手続きをワンストップで(登記は提携の司法書士、税務は提携の税理士が、当法人は全体の進行管理を行います)

公正証書での契約作成と預託金の分別管理・精算報告で透明性を確保

契約前に確認したいチェックリスト

委任先を比較検討する際は、次の項目をチェックしてみてください。

□ 受任者は個人か法人か(継続性は十分か)

□ 公正証書での作成に対応しているか

□ 預託金は分別管理され、執行後に精算報告があるか

□ 委任できる事務の範囲が書面で明確か

□ 葬儀・お墓など具体的な希望を反映できるか

□ 遺言書・任意後見など関連する備えも相談できるか

□ 料金表が明示され、見積りの内訳が分かるか

□ 契約後の見直し・更新に対応してくれるか

これらを満たす相手であれば、安心して死後を託せる可能性が高いといえます。


死後事務委任契約のご相談はお気軽に

「何から始めればいいか分からない」という段階で構いません。ご状況をうかがい、必要な備えを整理するところからお手伝いします。初回相談無料・土日祝も対応。

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よくある質問(FAQ)


Q. 死後事務委任契約だけでも結べますか?

はい、単独でも契約できます。ただし、財産の承継は遺言書、生前の財産管理は任意後見契約と役割が分かれるため、おひとりさまの場合はこれらをセットで設計されることをおすすめします。

Q. 預託金は必ず必要ですか?

葬儀費用などの実費を確実に確保するために預けるのが一般的です。金額や預け方は希望する内容に応じて調整できます。受任者の資産と分別して管理されているかを必ず確認しましょう。

Q. 公正証書にしないといけませんか?

法律上の義務ではありませんが、契約の存在と内容を公的に証明でき、関係機関への手続きが円滑になるため、公正証書での作成を強くおすすめしています。

Q. 葬儀やお墓の希望も伝えられますか?

はい。葬儀の規模・形式、納骨や永代供養の方法など、具体的なご希望を契約内容に反映できます。お墓の整理(墓じまい)を検討中の方は墓じまいの手続きと費用の記事もご覧ください。

Q. 契約後に内容を変更できますか?

ご存命のうちは、生活状況の変化に合わせて契約内容を見直し・変更できます。定期的に内容を確認し、必要に応じて更新することをおすすめします。

Q. 家族がいても契約したほうがよいですか?

ご家族がいても、遠方にお住まいだったり、高齢のご夫婦のみだったりする場合は、契約しておくことで残された方の負担を大きく減らせます。手続きの担い手をあらかじめ決めておくという点で、家族の有無にかかわらず検討する価値があります。

Q. 受任者が先に亡くなったらどうなりますか?

個人に依頼している場合、受任者の死亡や廃業で契約が機能しなくなるおそれがあります。法人に依頼すれば、担当者が交代しても組織として契約が継続されるため、こうしたリスクを避けられます。長期の備えとして、継続性は重視したいポイントです。


まとめ 死後事務委任契約は「継続性」と「透明性」で選ぶ


死後事務委任契約のポイントを整理します。

費用は「契約書作成費(20万〜50万円)+報酬(50万〜100万円)+預託金(100万〜200万円)」の3つで構成される

預託金は実費の前払い。分別管理と精算報告の体制が重要

契約から執行までは6ステップ。公正証書での作成が安心

遺言執行者・任意後見とは役割が異なり、組み合わせて備えるのが理想

委任先は「継続性」「ワンストップ対応」「費用の透明性」で選ぶ

ご自身の死後を誰かに託すことは、ご家族や周囲への何よりの配慮です。だからこそ、長く確実に動いてくれる相手を選ぶことが大切です。

行政書士法人リーガルライフエージェンシーは、立川・小平の3拠点33名体制で、死後事務委任契約から遺言・任意後見まで、生前から死後までを切れ目なくサポートします。初回相談無料、土日祝も午前9時〜午後6時まで対応しています。「まず話だけ聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


次に読む記事として、おひとりさまの終活でやることおひとりさまの身元保証の備えもあわせてご覧いただくと、終活全体の見取り図が描けます。