法律に定められた方法で意思を残すことによって、自分の財産について最後まで意思を残すことが出来、大切な人たちを守ることが出来ます。
遺言書の種類は数種類御座いますが、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれかが利用されています。
遺言書の詳細についてはこちらのコラムをご確認ください
弊社では立川市・小平市を中心に多摩地域、東京23区、川崎市、横浜市など南関東一帯にて相続手続きや遺言作成のお手伝いを実施してまいりました。
人が亡くなることによって発生する相続。それまでは仲の良かった子供同士、親子間が自分の残した財産によって争いを始める、、、本当に残念な場面に出くわすことも多々御座います。
遺言書については下記コラムもご確認ください。
自筆証書遺言は「とりあえず今の気持ちを形にして残しておきたい」という方にお勧めです。民法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始しましたが、法的な効力としては依然として公正証書遺言にはかなわず、また、相続人等に遺言の存在が知られていなければこれまでと変わらず機能することはありません。これから公正証書遺言を作成するための前段として、エンディングノートなどと合わせて自分で作成してみるのであれば費用面からも良いといえます。
自筆証書遺言で正確な内容で作成し、しっかりと昨日させるためには専門家への相談がお勧めです。起案、作成、封印、実際に遺言を執行させるまでの相談を専門家に行うことで、自筆証書遺言であっても有効に機能させることは可能です。
公正証書遺言の作成には、推定相続人の調査や推定相続財産調査、相続税等の対策を踏まえた文案の調整や、内容起案後の公証人との調整など、故人で行うには手間が大きいため専門家に依頼することをオススメしています。弊所では税理士、生命保険会社など各種専門家と協力し一人一人にとってベストな遺言の作成を心掛けています。
また、無料出張相談の対応もしておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
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