遺言起案サポート

法律に定められた方法で意思を残す、
遺言作成のお手伝いを行っています

弊社では立川市・小平市を中心に多摩地域、東京23区、川崎市、横浜市など南関東一帯にて相続手続きや遺言作成のお手伝いを実施してまいりました。  
人が亡くなることによって発生する相続。それまでは仲の良かった子供同士、親子間が自分の残した財産によって争いを始める、、、本当に残念な場面に出くわすことも多々御座います。  

遺言書については下記コラムもご確認ください。

遺言書の書き方ガイド 種類別の手順と費用を行政書士が解説


トータルサポート
遺言書は大切な人への思いやり

遺言書は、あなたが生きている時間の中で最後に行うことが出来る大切な人への思いやりの実現と言えます。
法律に定められた方法で意思を残すことによって、自分の財産について最後まで意思を残すことが出来、大切な人たちを守ることが出来ます。
 
遺言書の種類は数種類御座いますが、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれかが利用されています。

遺言書の詳細についてはこちらのコラムをご確認ください

遺言書の書き方ガイド 種類別の手順と費用を行政書士が解説

遺言書

遺言書は、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれかが利用されています

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言のことです
自筆証書遺言はその名の通り、自筆で書く遺言です。自筆証書遺言で遺言を残すには、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆で記載し押印をする必要があります。2019年の民法改正により財産の全部または一部を別紙として財産木柄奥を添付する場合にはその部分について自書でなくても構わないということになりました。(目録にはそれぞれ署名押印が必要となります。)
メリット
●作成に費用がかからない
●どんな紙に書いても良いことなどから気軽に作成することが出来る
デメリット
●法律上正しく作成されていないことが多く無効になる可能性が高い
●保管方法を自身で決めるため書き換えられたり盗難、紛失の恐れがある
●遺言者の死後に遺言が発見されない可能性がある
●遺言の効果を実現させるためには家庭裁判所にて検認の手続きが必要。検認にはすべての相続人が集まる必要があり煩雑であることや、内容によっては気まずさや遺恨が残る可能性も大きい。

自筆証書遺言は「とりあえず今の気持ちを形にして残しておきたい」という方にお勧めです。民法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始しましたが、法的な効力としては依然として公正証書遺言にはかなわず、また、相続人等に遺言の存在が知られていなければこれまでと変わらず機能することはありません。これから公正証書遺言を作成するための前段として、エンディングノートなどと合わせて自分で作成してみるのであれば費用面からも良いといえます。  

自筆証書遺言で正確な内容で作成し、しっかりと昨日させるためには専門家への相談がお勧めです。起案、作成、封印、実際に遺言を執行させるまでの相談を専門家に行うことで、自筆証書遺言であっても有効に機能させることは可能です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場にて2名以上の証人立会いの上で遺言者が口頭で内容を伝え、公証人が作成します。

メリット
●遺言書の原本は公証役場に保管されるため、遺言書を破棄されたり書き換えられる恐れがありません。
●家庭裁判所での検認の手続きが不要であり、相続手続きを直ちに始めることが出来ます。また預金の解約や不動産の名義変更なども自筆証書遺言に比べ簡単に進めることが出来ます。
●遺言の内容を実現する遺言執行が確実に行えます。
デメリット
●公証人役場で作成するまでにも準備が必要であり手間と費用がかかります。公証人役場での手数料は遺言の内容と財産額に応じて変わります。
●実際に作成する際には2名の承認が必要です。この証人には推定相続人(相続人となる予定の人)や受遺者(遺言によって遺産を貰う人)等がなることはできません。

公正証書遺言の一番の魅力は、相続手続きをスムーズに進められることです。そのため、自筆証書遺言と比べ遺産を引き継ぐ人の負担が圧倒的に軽く済みます。  
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公正証書遺言の作成には、推定相続人の調査や推定相続財産調査、相続税等の対策を踏まえた文案の調整や、内容起案後の公証人との調整など、故人で行うには手間が大きいため専門家に依頼することをオススメしています。弊所では税理士、生命保険会社など各種専門家と協力し一人一人にとってベストな遺言の作成を心掛けています。
また、無料出張相談の対応もしておりますのでお気軽にご相談くださいませ。

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