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COLUMNおひとりさまの身元保証 費用・選び方を行政書士が解説
おひとりさまの身元保証 費用・選び方を行政書士が解説
「入院するときに身元保証人がいない」「施設に入りたいけれど保証人を頼める人がいない」
おひとりさまにとって、身元保証人の問題は避けて通れない課題です。
※ご家族ご親族がいらっしゃる方でも「身元保証人」は必須です。「身元保証人を誰に頼むのか」「身元保証人には何をしてもらうのか/身元保証人を頼まれた人は何をしなければならないのか」をあらかじめ確認しておくことで本人&家族親族の不安と負担を軽減することができます。
近年、身元保証サービスの利用者が増える一方で、トラブルに関する相談も急増しています。国民生活センターへの相談件数は、2014年度の99件から2023年度には355件と、約3.6倍に増加しました。
この記事では、終活セミナーや行政・介護業界との地域との取り組みを通して8年間おひとりさまの相談に向き合ってきた行政書士法人が、身元保証サービスの費用相場・選び方・トラブルの回避策を分かりやすく解説します。ご自身に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。
お急ぎの方へ: 身元保証のご相談は初回無料で承っています。行政書士法人リーガルライフエージェンシーまでお気軽にお電話ください(土日祝日も9時〜18時対応)。
TEL:042-312-3586
■ 身元保証サービスとは?おひとりさまに必要な理由
身元保証サービスとは、家族や親族に代わって身元保証人の役割を引き受けるサービスです。おひとりさまや、頼れる親族がいない方を中心に利用が広がっています。
身元保証人が必要になる3つの場面
身元保証人は、主に以下の3つの場面で求められます。
1. 病院への入院時: 緊急連絡先の登録、手術時の同意、入院費用の支払い保証など
2. 介護施設・老人ホームへの入所時: 入所契約時の連帯保証、退所時の身柄引き取りなど
3. 賃貸住宅への入居時: 家賃の連帯保証、緊急時の対応など
とくに病院や介護施設では、身元保証人がいないと入院・入所を断られるケースが少なくありません。厚生労働省は「身元保証人がいないことだけを理由に入院を拒否すべきではない」との通達を出していますが、現場ではまだ保証人を求められることが多いのが実情です。
※そもそも「身元保証人」はどなたであっても求められ、子どもや甥姪などが対応する家族と、外部に依頼しないと頼る相手のいない方とがそれぞれいらっしゃるイメージです。
おひとりさまの身元保証人問題が深刻化する背景
総務省の調査によると、65歳以上の単独世帯は年々増加しています。配偶者との死別、未婚率の上昇、離婚の増加などにより、身元保証人を頼める家族がいない高齢者は今後さらに増えると見込まれています。
「友人に頼むのは気が引ける」「兄弟姉妹も高齢で頼めない」という声は、私たちの終活セミナーでも非常に多く聞かれます。また、以前は友人に保証人を頼んでいたものの、その友人も高齢になり対応が難しくなるケースや、がんなどの病気が急に見つかり、急いで身元保証人を探さなければならないケースも増えています。
こうした「突然、身元保証人が必要になる」という状況に備えるためにも、元気なうちから身元保証サービスについて情報を集め、準備を進めておくことが大切です。
■ 身元保証サービスの内容 3つのサービス分類
2024年6月に国(内閣官房・厚労省等8省庁)が策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、身元保証に関連するサービスを以下の3つに分類しています。
身元保証等サービス(入院・入所時の保証)
病院や介護施設に入院・入所する際に、身元保証人(身元引受人)の役割を代行するサービスです。具体的には以下のような内容が含まれます。
- 入院・入所の契約時に保証人として署名
- 緊急連絡先としての対応(24時間対応の事業者もあり)
- 医療方針の確認・伝達(事前に決めた意思に基づく)
- 退院・退所時の手続き、身柄の引き取り
- 入院費用・施設利用料の支払い保証
入院や施設入所は急に決まることも多いため、事前に契約を結んでおくと安心です。とくに介護施設への入所では、入所審査の段階で身元保証人の有無を確認されることがほとんどです。
日常生活支援サービス(見守り・手続き代行)
日常生活における見守りや各種手続きの代行サービスです。おひとりさまが日常生活で困りやすい場面をサポートします。
- 定期的な安否確認(電話・訪問・センサーなど)
- 通院の付き添い、買い物の代行
- 行政手続き・公共料金の手続き代行
- 財産管理のサポート(預金の引き出し代行など)
- 緊急時の駆けつけ対応
安否確認の頻度や方法は事業者によって異なります。週1回の電話確認から、毎日のセンサー見守りまで幅があるため、ご自身の生活スタイルに合ったサービスを選ぶことが重要です。
死後事務サービス(葬儀・届出・遺品整理)
利用者が亡くなった後に必要な手続きを代行するサービスです。おひとりさまの場合、亡くなった後の手続きを行う人がいないことが大きな不安材料になりますが、死後事務サービスがあれば安心です。
- 葬儀・火葬の手配と実施(事前に希望を確認)
- 医療費・施設費用の精算
- 行政への届出(死亡届・年金の停止届など)
- 遺品整理・住居の明け渡し
- 公共料金・携帯電話などの解約手続き
- 関係者(友人・知人・勤務先など)への連絡
- お墓・納骨の手配
死後事務では、20〜30種類の手続きが必要になるといわれています。生前にご自身の希望(葬儀の規模、納骨先、連絡してほしい人のリストなど)を書面で残しておくと、スムーズに進めることができます。
おひとりさまの場合、身元保証だけでなく、亡くなった後の手続きも大きな不安要素です。身元保証と死後事務を一括で対応できるサービスを選ぶと、生前から死後まで切れ目なく備えることができます。
身元保証サービスについて「自分に必要なサービスが分からない」という方は、お気軽にご相談ください。行政書士がご状況に合わせてご案内いたします(初回相談無料・土日祝日も対応)。
TEL:042-312-3586
■ 身元保証サービスの費用相場 総額100万〜150万円の内訳
身元保証サービスの費用は、サービス内容や事業者によって大きく異なります。ここでは、一般的な費用の相場をご紹介します。
費用の内訳一覧
| 費用項目 | 相場 | 備考 |
| 入会金・契約金 | 1万〜15万円 | 初回のみ |
| 身元保証サービス(基本) | 25万〜50万円 | 入院・入所の保証 |
| 死後事務サービス | 30万〜50万円 | 葬儀・納骨・届出・遺品整理・各種契約の解約・年金手続など |
| 預託金(預り金) | 100~200万円 | 実費の事前積立。解約時、完了時に返還されるべきもの |
| 月額利用料・年会費 | 月1,000〜2万円 | 見守り・生活支援の内容により変動 |
国民生活センターの調査では、身元保証等高齢者サポートサービスの平均契約金額は約147万円と報告されています。
サービス内容別の費用目安
- 身元保証のみ(入院・入所時): 総額50万〜80万円程度
- 身元保証+死後事務: 総額80万〜150万円程度
- 身元保証+死後事務+生活支援: 総額100万〜200万円程度
費用が高いサービスが必ずしも良いわけではありません。ご自身に本当に必要なサービス内容を見極めることが、費用を抑えるポイントです。
たとえば、すでに親しい友人が緊急連絡先になってくれている場合は、身元保証のみのプランで十分かもしれません。逆に、身寄りが全くない方は、身元保証+死後事務+生活支援のフルプランが安心です。
費用についてはまず複数の事業者から見積りを取り、サービス内容と費用のバランスを比較することが大切です。見積りの際には、「追加費用が発生するケースはあるか」「解約した場合の預託金の返還はどうなるか」の2点を必ず確認しましょう。
■ 身元保証サービスのトラブル事例と回避策
身元保証サービスの利用者が増える中、トラブルも増加しています。安心してサービスを利用するために、代表的なトラブル事例と回避策を知っておきましょう。
相談件数は10年で3.6倍に急増
国民生活センターに寄せられた身元保証サービスに関する相談件数は、以下のように推移しています。
- 2014年度: 99件
- 2023年度: 355件(約3.6倍)
- 2024年度以降も高水準で推移(国民生活センター発表)
よくあるトラブル3パターン
パターン1: サービスが提供されない
契約して費用を支払ったにもかかわらず、「安否確認の連絡が一度もない」「緊急時に対応してもらえない」といったケースが報告されています。
パターン2: 預託金が返還されない
解約を申し出たところ、預けていた預託金が返還されない、または大幅に減額されるケースがあります。事業者の経営破綻により預託金が戻らなくなった事例もあります。
パターン3: 契約時の説明と内容が異なる
「身元保証だけのつもりだったのに、遺贈(いぞう)の約束まで求められた」「追加費用が次々と発生した」など、契約内容に関するトラブルも多く報告されています。
国のガイドライン制定と今後の法整備
こうしたトラブルの増加を受け、国は以下の対策を進めています。
- 2024年6月: 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定(8省庁合同)。契約内容の適切な説明、預託金の分別管理、遺贈を契約条件にしないことなどを事業者に求めています
- 社会福祉法の改正検討: 身元保証等のサービスを「第2種社会福祉事業」に位置づけ、届出制による監督体制を整備する方向で検討が進められています(2024年以降、政府内で議論・中間取りまとめ済み)
現時点では身元保証サービスを直接規制する法律はありませんが、今後の法整備により、事業者の透明性や利用者保護が強化される見通しです。
ガイドラインのポイント(利用者が知っておくべきこと)
- 事業者は契約前に、サービス内容・費用・解約条件を書面で説明する義務がある
- 利用者から預かった預託金は、事業者の運転資金とは分けて管理しなければならない(分別管理)
- 遺贈(利用者の死後に財産を事業者に渡すこと)を契約の条件にしてはならない
- 事業者は定期的に利用者に対してサービスの実施状況を報告すべきとされている
このガイドラインに沿った運営をしているかどうかは、信頼できる事業者を見極める重要な判断基準になります。
「契約内容が適切かどうか分からない」「すでに契約したが不安がある」という方は、行政書士による契約書のチェック(リーガルチェック)が可能です。お気軽にご相談ください。
TEL:042-312-3586
■ 失敗しない身元保証サービスの選び方5つのポイント
数多くの身元保証サービスの中から、信頼できる事業者を選ぶためのポイントを5つご紹介します。
運営主体の法人格・実績を確認する
身元保証サービスを提供する事業者には、一般社団法人、NPO法人、株式会社、士業法人などさまざまな形態があります。確認すべき点は以下のとおりです。
- 法人格の有無: 法人格のない任意団体よりも、法人として登記された団体のほうが社会的信用は高い
- 設立年と実績: 設立からの年数、利用者数、相談実績などを確認
- 所在地と連絡先: 事務所の所在地が明確で、実際に訪問・面談ができること
契約内容と費用の透明性をチェックする
- サービス範囲の明示: 何が含まれ、何が含まれないのかが明確であること
- 料金体系の明示: 初期費用・月額費用・追加費用の有無が書面で示されていること
- 解約条件の確認: 解約時の返金ルール(とくに預託金の扱い)が明記されていること
- 遺贈の強制がないこと: ガイドラインでは、遺贈を契約の条件にすることは避けるべきとされています
預託金の管理方法と第三者チェック体制を確認する
- 預託金の分別管理: 事業者の運転資金と利用者の預託金が分別されているか
- 第三者による監査: 外部の会計監査や弁護士・行政書士によるチェック体制があるか
- 情報開示: 事業報告書・決算書類を公開しているか
契約前に複数社を比較する
1社だけの説明を聞いて契約するのではなく、最低でも2〜3社から説明を受けて比較しましょう。比較する際のチェックポイントは以下のとおりです。
- 同じサービス内容で費用にどの程度差があるか
- 緊急時の対応体制(24時間対応か、営業時間内のみか)
- スタッフの人数と対応エリア
- 利用者の口コミや評判
家族や信頼できる第三者(行政書士など)と一緒に説明を聞くことをおすすめします。冷静な判断ができるだけでなく、「その場で契約を迫られる」リスクも防げます。
契約書は専門家にチェックしてもらう
契約書には法律用語が多く、一般の方には分かりにくい条項が含まれていることがあります。とくに注意が必要なのは以下の条項です。
- 解約条項: 解約時に違約金が発生するか、預託金は全額返還されるか
- 免責条項: 事業者が責任を負わないケースが広すぎないか
- 遺贈条項: 利用者の死後に財産を事業者に渡す内容が含まれていないか
- 変更条項: サービス内容や費用の一方的な変更が認められていないか
契約前に行政書士や弁護士に契約書の内容確認を依頼することで、不利な条項を事前に発見できます(紛争性がある場合は弁護士への相談が適しています)。費用は数千円〜数万円程度が一般的ですが、数十万円〜数百万円の契約トラブルを防げると考えれば、十分に価値のある投資です。
■ 行政書士に身元保証の相談をするメリット
身元保証について相談する先として、行政書士を選ぶメリットをご紹介します。
身元保証+死後事務委任契約を一括でサポート
おひとりさまの場合、身元保証だけでなく、亡くなった後の手続き(死後事務)も重要な課題です。行政書士は、以下の契約書をまとめて作成・サポートできます。
- 身元保証契約: 入院・入所時の保証人に関する取り決め
- 死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく): 葬儀・届出・遺品整理などの委任
- 任意後見契約(にんいこうけんけいやく): 将来判断能力が低下した場合に備える契約。現在検討が進む[成年後見制度の改正]により、制度がより使いやすくなる見込みです
- 遺言書の作成: 財産の処分について[遺言書で意思を残す]ことも検討できます
これらを個別に異なる事業者に依頼すると、費用も手間も増えてしまいます。行政書士法人であれば、ご自身の状況に合わせたワンストップの終活サポートが可能です。
たとえば、60代で身元保証を検討し始めた方には、まず身元保証と死後事務委任契約を結び、あわせて遺言書の作成も進めるという流れが一般的です。70代で判断能力に不安が出てきた場合には、任意後見契約も追加して備えを厚くすることもできます。このように、年齢やご状況の変化に合わせて段階的にサポートできる点が、行政書士に相談するメリットです。
契約書の作成・リーガルチェックは行政書士の専門領域
行政書士は、契約書や権利義務に関する書類の作成を専門とする国家資格者です。身元保証サービスの契約において、以下のようなサポートが可能です。
- 契約前: 契約書の内容確認(不利な条項がないかチェック)
- 契約時: 公正証書での契約作成サポート
- 契約後: サービス内容に疑問が生じた場合の相談
なお、相続に関するトラブルが生じた場合は提携の弁護士に、相続税については提携の税理士にお繋ぎいたします。
■ おひとりさまの身元保証に関するよくある質問
Q. 身元保証人がいなくても入院はできますか?
厚生労働省は、身元保証人がいないことだけを理由に入院を拒否しないよう通達を出しています。ただし、実際には保証人を求める病院が多いのが現状です。保証人がいないことで入院手続きに時間がかかったり、希望する施設に入所できなかったりするケースもあります。入院が決まってから慌てないよう、元気なうちに身元保証の準備をしておくことをおすすめします。
Q. 友人や知人に身元保証人を頼むことはできますか?
可能です。ただし、身元保証人には入院費用の支払い保証や緊急時の対応など、経済的・時間的な負担が生じます。友人が高齢の場合は、将来的に対応が難しくなる可能性もあります。また、万が一の際に友人に金銭的なリスクを負わせてしまうことにもなりかねません。長期的な安心を考えると、専門のサービスを検討する価値があります。
Q. 身元保証サービスの費用は分割払いできますか?
事業者によって異なりますが、分割払いに対応しているところもあります。契約前に支払い方法について確認しましょう。月額制のサービスもありますので、一括で大きな金額を支払うことが難しい場合は、月額型のプランも選択肢になります。なお、生活保護を受けている方でも利用できるサービスや、自治体の助成制度がある場合もありますので、お住まいの福祉窓口に確認してみてください。
Q. 成年後見制度と身元保証は何が違いますか?
成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や法律行為を支援する制度です。一方、身元保証は入院・入所時の保証人の役割を代行するものです。両者は目的が異なりますが、おひとりさまの場合は両方を組み合わせて備えることが理想的です。元気なうちに「任意後見契約」を結んでおけば、将来判断能力が低下しても安心です。
Q. 自治体による身元保証の支援制度はありますか?
一部の自治体では、身寄りのない高齢者向けの支援事業を実施しています。社会福祉協議会が窓口になっている場合が多いため、まずはお住まいの市区町村の福祉課や社会福祉協議会に相談してみてください。また、社会福祉協議会が提供する「日常生活自立支援事業」では、福祉サービスの利用援助や金銭管理のサポートを受けることもできます。
Q. 身元保証サービスの契約は途中で解約できますか?
多くの事業者では途中解約が可能ですが、解約条件は事業者ごとに異なります。とくに注意したいのは預託金の返還条件です。「解約時は全額返還」としている事業者を選ぶのが安心です。契約前に解約条件を書面で確認し、不明な点は質問しておきましょう。
■ まとめ 身元保証は信頼できるパートナー選びが大切
おひとりさまの身元保証について、この記事のポイントをまとめます。
- 身元保証人は入院・入所・賃貸契約の3場面で求められる
- 身元保証サービスの費用相場は、総額で100万〜150万円程度
- トラブルを避けるには、法人格・費用の透明性・預託金管理の3点を確認
- 2024年にガイドラインが策定され、今後の法整備による利用者保護の強化が見込まれる
- 身元保証+死後事務+遺言をまとめて準備すると、安心感も費用効率も高まる
身元保証は、ご自身の老後の安心を左右する重要な備えです。だからこそ、信頼できるパートナー選びが大切です。
おひとりさまの終活全般(身元保証・死後事務・遺言・後見)については、おひとりさまの終活でやるべきことの全体像もあわせてご覧ください。また、お寺やお墓に関するお悩みがある方は、墓じまいの手続きと費用の記事も参考になります。
行政書士法人リーガルライフエージェンシー では、身元保証・死後事務委任契約・遺言書作成まで、おひとりさまの終活をワンストップでサポートしています。
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