不動産の名義変更手続き(相続登記)とは
遺産分割協議書の完成後には、
遺産分割協議書の完成後には、
不動産の名義変更が必要になります
遺産分割協議書の完成により、誰がどの不動産について相続するのかが確定しました。
被相続人の名義である不動産(土地、家、マンションなど)を相続人名義に変更するには不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となります。
※相続登記は司法書士の独占業務であり、弊社では提携先の司法書士をお客様へご紹介して手続きを進めております。
相続登記、住所変更登記については法改正により義務化されました。詳しくはこちらのコラムをご確認ください。
相続登記・住所変更登記のダブル義務化 罰則と対策を解説
相続登記の流れ
相続登記は最終的には登記簿を管理している法務局(登記所)で申請手続きを行いますが、法務局への申請までに対象の物件調査、相続人調査、必要書類の収集と遺産分割協議書が必要になります。
これまでの手続きの流れの中で行ってきた相続人調査、相続財産調査で解決されていますが、相続手続きの主なゴールである不動産の名義変更と銀行口座の解約手続きでは双方で使用する書類と、それぞれ片方のみで使用する書類があるため、仮にここまでの手続きで相続登記のために必要な書類が不足している場合には再度収集することになります。専門家に相続手続きをトータルで依頼する場合には、この点を踏まえて調査しているため、二度手間三度手間が無く、スムーズに手続きを進行することが可能となります。
※相続登記は相続経験の豊富な提携の司法書士をご案内しています。
これまでの手続きの流れの中で行ってきた相続人調査、相続財産調査で解決されていますが、相続手続きの主なゴールである不動産の名義変更と銀行口座の解約手続きでは双方で使用する書類と、それぞれ片方のみで使用する書類があるため、仮にここまでの手続きで相続登記のために必要な書類が不足している場合には再度収集することになります。専門家に相続手続きをトータルで依頼する場合には、この点を踏まえて調査しているため、二度手間三度手間が無く、スムーズに手続きを進行することが可能となります。
※相続登記は相続経験の豊富な提携の司法書士をご案内しています。
相続登記に必要な書類
相続財産調査のページでもご案内している通り、相続登記のための不動産調査は登記簿の状況を調べることから始まります。
登記簿の調査は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することから始まります。登記事項証明書とは登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面です。不動産の地番や地積、所有者に関すること、担保(抵当権の有無)に関することなどが記載されています。土地も建物も全て被相続人である父の名義であると思っていたが、いざ登記簿を見てみたら土地だけはだいぶ前に亡くなっていた祖父の名義のままだった、というようなことも良くあります。
この他にも、相続登記を行う年度の不動産評価証明等が必要書類となっています。
※相続財産調査のページにも細かく記載しております。
登記簿の調査は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することから始まります。登記事項証明書とは登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面です。不動産の地番や地積、所有者に関すること、担保(抵当権の有無)に関することなどが記載されています。土地も建物も全て被相続人である父の名義であると思っていたが、いざ登記簿を見てみたら土地だけはだいぶ前に亡くなっていた祖父の名義のままだった、というようなことも良くあります。
この他にも、相続登記を行う年度の不動産評価証明等が必要書類となっています。
※相続財産調査のページにも細かく記載しております。
漏れのない相続登記のために
自宅の相続登記の際に土地の名義変更が漏れてしまうケースとして気を付けなければならない場合があります。
自宅の土地が1つの土地だけだと思っていた場合に、複数の筆に分かれて管理されていたり、家の前の道路が私道で近隣の方との共有名義になっていたり、少し離れた場所にゴミ捨て場を共有名義で持っていたり、などということがあり、このような場合に相続登記が漏れてしまうということが稀に御座います。このような状況だと、名義変更は相続の際や売却を検討する際など、基本的には数十年関知しないことが多いため、子や孫の代になってから改めて大変煩雑な手続きとして実施しなければならないことになります。
特に私道のように課税されていない土地については調査が難しいのが実情であるため、ご自宅周辺の登記状況を細かく確認する必要があり、技術と根気を要するため専門家と共に取り組むことが望ましいと考えられます。
自宅の土地が1つの土地だけだと思っていた場合に、複数の筆に分かれて管理されていたり、家の前の道路が私道で近隣の方との共有名義になっていたり、少し離れた場所にゴミ捨て場を共有名義で持っていたり、などということがあり、このような場合に相続登記が漏れてしまうということが稀に御座います。このような状況だと、名義変更は相続の際や売却を検討する際など、基本的には数十年関知しないことが多いため、子や孫の代になってから改めて大変煩雑な手続きとして実施しなければならないことになります。
特に私道のように課税されていない土地については調査が難しいのが実情であるため、ご自宅周辺の登記状況を細かく確認する必要があり、技術と根気を要するため専門家と共に取り組むことが望ましいと考えられます。
他の必要書類
以上の他の必要書類としては、相続人調査で収集した各種戸籍や戸籍の附票、また、完成した遺産分割協議書を用意したら、
以上の他の必要書類としては、相続人調査で収集した各種戸籍や戸籍の附票、また、完成した遺産分割協議書を用意したら、
いよいよ相続登記の実行に移ることができます。
相続登記申請
必要な書類が揃ったらいよいよ法務局(登記所)にて相続登記を申請します。
不動産の名義変更をする場合には、家の近くの法務局についてどこでも申請できるわけではなく、当該不動産を管轄する法務局への申請が必要となります。
登記申請には、収集・作成した書類(添付書類)と合わせて登記申請書を提出します。
不動産の名義変更をする場合には、家の近くの法務局についてどこでも申請できるわけではなく、当該不動産を管轄する法務局への申請が必要となります。
登記申請には、収集・作成した書類(添付書類)と合わせて登記申請書を提出します。
登記申請書
「登記申請書」は不動産登記申請の際に必要な書類で、相続人調査、相続採算調査で収集した書類や遺産分割協議書を元に作成します。
また、登記申請には登録免許税の納付が必要です。不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。
相続登記は集める書類、作成する書類共に多く、難しい手続きです。また、相続登記はその一回の手続きの際に確実に手続きを終えられなければ、子や孫、親族が改めてさかのぼって手続きをする必要性が出る可能性もあり、今以上に煩雑になってしまいます。
相続登記についてお困りの方はお近くの法務局や司法書士にお問い合わせください。
弊社では相続に特化した司法書士と協力し、書類収集、作成共に確実に手続きを進め多数の実績を重ねてきました。相続に詳しい司法書士をご紹介することが可能ですので少しでもお困りの方はまずはお気軽にご相談くださいませ。
また、登記申請には登録免許税の納付が必要です。不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。
相続登記は集める書類、作成する書類共に多く、難しい手続きです。また、相続登記はその一回の手続きの際に確実に手続きを終えられなければ、子や孫、親族が改めてさかのぼって手続きをする必要性が出る可能性もあり、今以上に煩雑になってしまいます。
相続登記についてお困りの方はお近くの法務局や司法書士にお問い合わせください。
弊社では相続に特化した司法書士と協力し、書類収集、作成共に確実に手続きを進め多数の実績を重ねてきました。相続に詳しい司法書士をご紹介することが可能ですので少しでもお困りの方はまずはお気軽にご相談くださいませ。
弊社は相続・終活のご案内に特化した行政書士法人として、法律に基づき書類の作成・提出を実施しています。相続(遺産承継)手続き、終活(生前対策・身元保証・家族信託・エンディングノート作成・死後事務など)に対応し、不動産登記や相続放棄などの司法書士業務については提携の司法書士と、相続税申告や確定申告などの税理士業務については提携の税理士ととともに、地域の相談窓口として、東京多摩地域を中心に広く皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応しています。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。
まずは、メール、電話でご予約ください。