遺産分割協議書作成

「誰が」「何を」「どうやって」相続するのか
書類を作成する必要があります

「誰が」「何を」「どうやって」相続するか、あるいは相続しないとかを、全ての相続人が話し合いをして決めることを遺産分割協議といいます。
そして、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議に基づいて作成されたものが遺産分割協議書になります。後日、トラブルが発生することを回避する効果もあります。

更に詳しい情報はこちらのコラムに記載しておりますのでこちらもご確認ください。

遺産分割協議書の書き方 3つの文例付きで行政書士が解説

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遺産分割協議-どうやって相続する??

遺産分割協議-どうやって相続する??

被相続人の出生から死亡までの除籍、戸籍等、相続人の現在の戸籍の収集等による相続人調査、銀行や証券会社での残高証明書の取得や市区町村での不動産評価証明取得等による相続財産調査によって、「誰が」「何を」相続するのかがわかりました。ここからはそれぞれの相続人が相続財産について「どうやって」相続を行うのかを決めていきます。

「どうやって」相続するかとは、相続人それぞれが受け取る配分、相続人の誰が何を相続するのか、または相続をしないのか、等を全ての相続人が話し合いをして決めるということです。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
相続財産がプラス財産だけの場合には、法定相続分や相続人間で相続分を決めてそれぞれが相続することになります。
法定相続制度??法定相続分??

法定相続制度??法定相続分??

現在の民法による日本の相続制度は法定相続制度といい、相続人の立場に応じて相続分が定められています。この配分を法定相続分といいます。

法定相続人の優先順位(相続順位)は、第一順位が子(子が亡くなっている場合は孫)、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹です。これら第一~第三順位とは、例えば相続人に第一順位である子がいる場合には子が相続人となり、第二順位の親、第三順位の兄弟姉妹には相続権は発生しません。第一順位である子が居らず、第二順位の親がいる場合には親が相続人に、第一順位である子が居らず、第二順位である親もいない場合に第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の配偶者については順位を問わず必ず相続される存在です。

次に、相続人の法定相続分について。法定相続分は相続順位によって異なります。第一順位の子が相続する場合には子の法定相続分が2分の1、配偶者の法定相続分が2分の1。第二順位の親が相続する場合には親の法定相続分が3分の1、配偶者の法定相続分が3分の2.第三順位の兄弟姉妹が相続する場合には兄弟姉妹の法定相続分が4分の1、配偶者の法定相続分が4分の3となります。子、親、兄弟姉妹の法定相続分について、複数人存在する場合には上記の法定相続分を人数分で割ることになります。(例:子が二人と配偶者が相続人の場合、子の相続分はそれぞれが4分の1、配偶者の相続分が2分の1となります。)

法定相続分は民法で定められていますが、遺産分割協議によって相続人同士の話し合いにより相続分を変更することも可能です。
遺産分割協議書って??

遺産分割協議書って??

ここまで相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議によって、「誰が」「何を」「どうやって」相続するのかが確定しました。これらの内容を、民法で定められた書式によって作成するものが、遺産分割協議書となります。この完成した遺産分協議書は原則として相続人全員の合意なく内容変更ができないため、後になってから「やはりこの財産の分配では納得いかない」のような蒸し返しによるトラブルが発生することを回避する効果もあります。

遺産分割協議書は、銀行口座の解約手続き、有価証券や自動車の名義変更手続き、不動産の名義変更を中心に、あらゆるタイミングで手続きを円滑に進める手助けをしてくれる書類です。

例えば銀行口座の解約の際、各銀行においても、相続人それぞれにどのくらいの相続分が有るのか等を書き込む書類が存在します。しかしこれらの書類はそれぞれの銀行ごとに書式が異なるため、それぞれの銀行ごとに相続人全員の署名押印を集めて提出しなければなりません。

この点、遺産分割協議書には既に分割方法とそれぞれの相続人の署名と押印があるため、それぞれの銀行窓口で新しい書類に書き混む必要も、相続人間で何度も書類を回す必要もありません。このため、銀行の預金口座を複数お持ちのお客様には遺産分割協議書作成をオススメしております。

遺産分割協議書は法的な文書です。インターネットになんでもある現代では、インターネットで調べてご自身で作成するケースも多いですが、各種ひな形をそのまま使うだけでは個々のケースに対応できないことがままあります。
費用はどのくらい??

費用はどのくらい??

どの専門家でも相続財産額や協議内容、相続人の人数やそれぞれの関係性に応じて費用が異なっているようです。どの相続手続きも一つとして同じものはなく、それぞれのご家庭で抱えられているお悩み事があるのが実情です。弊所でもたくさんのお客様と接させていただく中で毎回最高の結果の実現のお手伝いができるよう目指しています。

遺産分割協議書作成の専門家は、相続を専門としている行政書士、司法書士、弁護士です。その中でも、行政書士は面談を無料で行っている事務所も多く、弊所でも初回面談を無料で実施しています。ご不安なこと、ご不明なことが御座いましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

相続手続きの費用、どんな専門家を選択すべきかなどはこちらのコラムに細かく記載しております。こちらもご確認ください。

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