相続税申告とは

自分の家族が亡くなって、相続をする際、
相続税がかかるのか不安です

自分の家族がお亡くなりになり、相続をする際相続税がかかるのかご不安な方も多いかと思います。 以下相続税の申告が必要どうかについて簡単な説明をいたします。
詳細はお近くの税務署や、税理士までご相談ください。しかし、税理士も専門が多岐に分かれております。
弊所では相続に強い税理士と提携しており、相続税の申告が必要となる場合にはご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

相続税申告の有無を自身で判断する際にはまずこちらのコラムをご確認いただければと思います。

相続税の基礎控除とは?計算方法と「かかるか」の判定を解説


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相続税がかからない範囲

相続財産の内容により範囲が違います

相続税がかからない範囲 その1
相続財産が土地・建物や預金等
相続財産には現金、預金、不動産、有価証券、保険等いろいろなものが含まれますがその土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが遺産額になり、合計額が以下の金額であれば相続税がかかりません

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば…法定相続人が妻と子供1人の場合の基礎控除額は 3,000万+(600万×2人)=4,200万円 となります。
相続税がかからない範囲 その2
相続財産が生命保険金や死亡退職金
また生命保険金や死亡退職金には別に非課税となる部分があります。
それぞれ500万円×法定相続人の数となります。


弊所は相続手続のご相談を初回無料で承っております。
相続税の詳細についても税理士をご紹介しご不安を解消いたします。
ご不明点ご不安点等ございましたらお気軽にご相談ください。
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弊社は相続・終活のご案内に特化した行政書士法人として、法律に基づき書類の作成・提出を実施しています。相続(遺産承継)手続き、終活(生前対策・身元保証・家族信託・エンディングノート作成・死後事務など)に対応し、不動産登記や相続放棄などの司法書士業務については提携の司法書士と、相続税申告や確定申告などの税理士業務については提携の税理士ととともに、地域の相談窓口として、東京多摩地域を中心に広く皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応しています。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。
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