コラム

COLUMN

死後事務委任と遺言執行者の違い 行政書士が5項目で比較

2026.06.04
終活

死後事務委任と遺言執行者の違い 行政書士が5項目で比較

スクリーンショット 2026-05-30 174039


終活を進めるなかで、

「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」と「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」

という、よく似た2つの言葉に迷っていませんか。

どちらも「亡くなった後のこと」に関わる仕組みですが、実は扱う対象も、効力が生じる時期もまったく異なります。この記事では、両者の違いを役割・対象・効力発生時期・費用・指定方法の5項目で比較し、ご自身にはどちらが必要か、それとも両方なのかを判断できるよう、相続・終活専門の行政書士が分かりやすく整理します。


死後事務委任契約と遺言執行者は何が違う?まず結論


最初に結論からお伝えします。死後事務委任契約と遺言執行者は、役割が重ならない別々の仕組みであり、どちらか一方を選ぶというより「目的に応じて使い分ける・併せて備える」ものです。


一番の違いは「扱う対象」と「効力が生じる時期」

ごく簡単に整理すると、次のようになります。

・死後事務委任契約:葬儀・納骨・行政への届出・各種契約の解約など、財産の分け方には直接かかわらない「事実上の手続き」を、生前に結んだ契約にもとづいて代わりに行ってもらう仕組みです。

・遺言執行者:遺言書に書かれた内容(誰に何を遺すか、預貯金や不動産の名義をどうするかなど)を、遺言のとおりに実現する人です。遺言があってはじめて役割が生まれます。

たとえば「葬儀をどうするか」「携帯電話や公共料金を解約する」といった作業は死後事務委任契約の出番です。一方、「自宅の名義を子に移す」「特定の人に預金を遺す」といった財産の承継は、遺言と遺言執行者の領域になります。


競合・重複しない 役割分担で併用するのが基本

ここが多くの方が誤解されるポイントです。2つは対立する選択肢ではありません。死後事務委任契約が「葬儀や手続きなどの段取り役」、遺言執行者が「財産を遺言どおりに引き渡す実行役」と考えると分かりやすいでしょう。

そのため、おひとりさまの方や、ご家族に負担をかけたくない方の場合は、両方を備えることではじめて「死後の手続きと財産の承継」が切れ目なくつながることになります。それぞれの中身を、次の章から詳しく見ていきます。


お急ぎの方や、ご自身のケースでどちらが必要か整理したい方は、初回相談無料でご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

TEL042-312-3586


死後事務委任契約とは 葬儀・行政手続きを生前に託す


死後事務委任契約とは、ご本人(委任者)が、亡くなった後に必要となるさまざまな事務手続きを、信頼できる人や専門家(受任者)に生前のうちに依頼しておく契約です。とくに、身近に頼れるご家族がいない方や、ご家族に手続きの負担をかけたくない方に活用されています。


死後事務委任契約の対象になること(具体例)

死後事務委任契約で託せるのは、主に次のような「事実上の手続き」です。

・葬儀・火葬・納骨・埋葬に関する手配

・病院や施設の費用の精算、退院・退所の手続き

・役所への死亡に伴う各種届出の協力

・公共料金(電気・ガス・水道)や電話・インターネットの解約

・賃貸住宅の解約・明け渡し、遺品整理の手配

・健康保険・年金に関する各種手続きの連絡

SNSやサブスクリプションなどデジタル関連の解約連絡

これらはいずれも「財産を誰に分けるか」という相続そのものではなく、生活にまつわる後始末です。なお、銀行口座の解約や不動産の名義変更といった相続財産の処分は、原則として死後事務委任契約の対象にはならず、遺言や相続手続きで扱う点にご注意ください。


なぜ「契約」が必要?民法653条と死後の委任の有効性

「亡くなった後のことを頼む契約は、そもそも有効なのか」と疑問に思われる方もいらっしゃいます。これは大切な論点です。

民法第653条では、委任契約は委任者(依頼した人)の死亡によって終了すると定められています。条文だけを読むと、本人が亡くなった時点で契約も終わってしまうように見えます。しかし、最高裁判所の判例(最高裁平成4年9月22日判決)では、自分が亡くなった後の事務処理を依頼し、本人の死亡によっても契約を終了させないという趣旨の合意を含む委任契約も有効であると判断されています。民法第653条はこれと異なる特約を禁じるものではない、という考え方です。

つまり死後事務委任契約は、この判例を前提に「委任者が亡くなっても契約は終了しない」という取り決めをあらかじめ盛り込んでおくことで、効力を保つ仕組みです。トラブルを防ぐためにも、依頼する事務の範囲や費用の精算方法を明確にし、できる限り公正証書(公証人が作成する公文書)で残しておくことが望ましいとされています。


費用の目安

死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する事務の範囲や、葬儀・納骨の規模によって大きく変わります。一般的には、契約書の作成にかかる費用、専門家への報酬、そして葬儀費用などの実費にあてるための預託金(あらかじめ預けておくお金)に分かれます。

金額は事案ごとに幅がありますので、ここでは「内容によって変動する目安」とお考えください。具体的なお見積りは、ご希望の事務範囲をお伺いしたうえでご案内いたします。なお、預託金(実費の前払い)をお預かりする場合は、その管理方法や精算のルールを契約書で明確にしておくと、後々のトラブルを防げます。当事務所では、法人としての継続性を活かし、預託金を透明に管理する仕組みを整えています。


遺言執行者とは 遺言の内容を実現する人


遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を、そのとおりに実現する役割を担う人のことです。遺言を「絵に描いた餅」で終わらせず、実際に財産を引き継ぐところまで進める実行役、とイメージしていただくと分かりやすいでしょう。


遺言執行者ができること(民法1012条)

民法第1012条では、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています。具体的には、次のような事務を行います。

・遺言の内容にもとづく預貯金の解約・払戻し、各相続人や受遺者への引き渡し

・不動産について、遺言にもとづく名義変更(相続登記)の手続き(登記申請は提携の司法書士が対応します)

・遺贈(いぞう。遺言で特定の人に財産を贈ること)の履行。なお遺贈の履行は、遺言執行者がいる場合は遺言執行者のみが行えるとされています(民法第1012条第2項)

・子の認知(民法第781条第2項にもとづく遺言による認知の届出)

・推定相続人の廃除や、その取消し(民法第893条・第894条)

このように、遺言執行者は財産の承継という「法律上の行為」を中心に担う点が、事実上の手続きを行う死後事務委任契約との大きな違いです。


2019年の相続法改正で権限が明確になった

遺言執行者については、2018年(平成30年)に成立し、原則として2019年(令和元年)7月1日に施行された相続法(民法の相続に関する規定)の改正で、権限や手続きが整理されました。主なポイントは次のとおりです。

・遺言執行者の権利義務(民法第1012条第1項)が、「遺言の内容を実現するため」という形でより明確に整理されました。

・遺贈の履行は遺言執行者のみが行えることが明文化されました(民法第1012条第2項)。

・預貯金について、遺言執行者が払戻しの請求や解約の申入れを行えることが明文化されました(民法第1014条)。

・遺言執行者は、就任後、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知する義務が定められました(民法第1007条第2項)。

・遺言執行者がその権限内で行った行為は、相続人に対して直接その効力を生じる旨が整理されました(民法第1015条)。

改正前は権限の範囲があいまいで、相続人と遺言執行者の間でトラブルになるケースもありました。現在は権限が明確化されており、遺言の内容を円滑に実現しやすくなっています。


遺言執行者の指定方法と費用

遺言執行者を定める方法は、主に2つあります。1つは、遺言書のなかであらかじめ指定しておく方法(民法第1006条)です。もう1つは、遺言で定めがなかった場合などに、家庭裁判所に選任してもらう方法(民法第1010条)です。スムーズに進めるためには、遺言書を作成する段階で信頼できる人や専門家を指定しておくのが安心です。

遺言執行者を指定していなくても遺言そのものは有効ですが、その場合は相続人の全員が協力して手続きを進めることになり、一人でも非協力的な方や連絡が取れない方がいると手続きが滞ることがあります。あらかじめ遺言執行者を決めておくことで、こうした停滞を防ぎ、相続人の負担も軽くできます。

費用については、遺言のなかで報酬を定めていればそれに従い、定めがない場合は家庭裁判所が相続財産の状況などをふまえて決めることになっています(民法第1018条)。遺言書そのものの書き方については、別記事 遺言書の書き方ガイド もあわせてご参照ください。


【比較表】死後事務委任と遺言執行者を5項目で比較


ここまでの内容を、5つの項目で一覧に整理します。違いをひと目で確認したい方は、こちらの表をご活用ください。

【表】5項目比較表

比較項目

死後事務委任契約

遺言執行者

主な役割

葬儀・行政手続き・解約など事実上の後始末

遺言の内容(財産の承継)を実現する

扱う対象

財産の分配以外の手続き全般

相続財産の名義変更・遺贈・認知など

効力が生じる時期

生前に契約し、死亡後も継続

遺言の効力発生(=死亡)後に役割が生じる

費用

契約書作成費・報酬・預託金(実費)※変動

遺言の定め、または家庭裁判所が決定(民法1018条)

定め方

生前に委任契約を結ぶ(公正証書が望ましい)

遺言で指定、または家庭裁判所が選任

根拠となる主な規定

民法643条・653条、最高裁平成4年9月22日判決

民法1006条・1010条・1012条 ほか

 

「できること・できないこと」早見表

混同しやすい点を、もう一段かみくだいて整理します。

・葬儀・納骨を任せたい → 死後事務委任契約(遺言や遺言執行者では原則対応できません)

・預貯金や不動産を特定の人へ確実に遺したい → 遺言+遺言執行者

・役所手続きや解約をしてほしい → 死後事務委任契約

・相続人どうしの取り分(遺産分割)を決めたい → どちらでもなく、遺言や遺産分割協議の領域です

このように、両者は「できること」が重ならないため、目的に応じて選ぶ、あるいは両方を備えることが大切になります。


どちらが必要?両方必要?タイプ別診断


「結局、自分にはどちらが必要なのか」が一番知りたいところだと思います。ここでは、状況別の目安を整理します。あくまで一般的な考え方であり、最終的には個別のご事情によって変わりますので、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。


死後事務委任契約が向いている方

・身近に葬儀や各種手続きを任せられるご家族がいない方

・ご家族はいても、高齢・遠方などで手続きの負担をかけたくない方

・葬儀の方法や納骨先について、自分の希望を確実に実現したい方


遺言執行者の指定が向いている方

・財産を特定の人に確実に遺したい方(法定相続分と異なる分け方をしたい方)

・お世話になった方など、相続人以外に財産を遺贈したい方

・相続手続きで家族に負担や迷いを残したくない方


両方を備えたほうがよい方(おひとりさま等)

・おひとりさまで、葬儀・手続きも財産の承継もすべて任せたい方

・お子さまがいないご夫婦で、配偶者亡き後の備えまで考えたい方

・「手続き」と「財産」の両面を、切れ目なく整えておきたい方

おひとりさまの終活では、死後事務委任契約だけでは財産の承継ができず、遺言だけでは葬儀や解約手続きをカバーできません。両方をセットで備えることで、生前から死後まで一本の線でつながることになります。


ご自身がどのタイプに当てはまるか整理したい方は、初回相談無料でお話をうかがいますので、お気軽にお声がけください。

TEL042-312-3586

ご相談事例|実際のケースから(内容を一部変更しています)

事例1:おひとりさまで、葬儀も財産の行き先も決めておきたい(70代・女性)。お子さまがいらっしゃらず、ご兄弟も遠方というご相談者でした。葬儀・納骨・各種解約は死後事務委任契約で、姪への遺贈は遺言書と遺言執行者で備える、という組み合わせをご提案。役割を分けて整理したことで「両方を用意して、ようやく安心できました」とおっしゃっていただきました。

事例2:「遺言書だけで十分」と思っていたが見直しが必要だった(60代・男性)。すでに自筆の遺言書をお持ちでしたが、葬儀の方法や住まいの解約は遺言では実現できないことが判明。遺言書は公正証書として整え直し、葬儀や解約手続きは別途死後事務委任契約で補う形にしました。


よくある誤解と注意点


ご相談のなかで特に多い、3つの誤解を取り上げます。


「遺言書があれば葬儀も任せられる」は誤解

遺言書に「葬儀はこうしてほしい」と書くことはできますが、葬儀や納骨は財産の承継ではないため、遺言としての法的な効力(強制力)は原則ありません。希望を確実にかなえるには、死後事務委任契約で具体的に取り決めておくことが必要です。


エンディングノートだけでは法的効力がない

ご自身の希望をまとめるエンディングノートはとても有用ですが、それ自体に法的な効力はありません。希望を「確実に実行する仕組み」にするには、財産は遺言、手続きは死後事務委任契約というかたちで備えておくことが大切です。


任意後見・家族信託との関係(生前〜死後の空白)

死後事務委任契約と遺言執行者は、いずれも「亡くなった後」に関わる仕組みです。一方で、判断能力が低下した「生前」の財産管理や生活の支援は、任意後見契約(にんいこうけんけいやく)や家族信託でカバーします。認知症などで判断能力が低下した後は任意後見や家族信託が支え、亡くなった後は死後事務委任契約と遺言執行者が引き継ぐ、という流れです。高齢のご夫婦やご家族で支え合う [老老相続]の場面でも、生前から死後までの備えを早めに整えておくことが安心につながります。


行政書士に依頼できること 契約書・遺言書作成と執行者就任


最後に、これらの備えについて行政書士がどこまでお手伝いできるかを整理します。士業にはそれぞれ業務範囲がありますので、当事務所では役割を明確にしたうえで、必要に応じて提携専門家と連携いたします。


死後事務委任契約書の作成サポート

ご希望の事務の範囲をていねいにお伺いし、死後事務委任契約書の作成をサポートします。トラブルを防ぐため、公正証書での作成や、費用の精算方法の取り決めについてもご案内します。当事務所では受任者として、葬儀社など地域の事業者とも連携しながら手続きを進める体制を整えています。


遺言書(自筆証書・公正証書)作成サポートと遺言執行者就任

遺言書の作成サポート(自筆証書・公正証書のいずれにも対応)を行い、ご希望があれば遺言執行者として就任することも可能です。財産の承継から手続きまで、相続・終活支援に特化した行政書士・司法書士(提携先)・税理士(提携先)に一貫してお任せいただけます。死後事務委任契約と遺言・遺言執行者を一度のご相談でまとめて整理できるのは、生前から死後まで総合対応している当事務所の強みです。


他士業との連携(登記・税務・紛争)

業務範囲の関係で、一部の手続きは提携専門家が担当します。

・不動産の名義変更(相続登記)の申請 → 提携の司法書士が対応します

・相続税の申告・試算 → 提携の税理士にお繋ぎします

・相続人どうしの争いがある場合の交渉・調停 → 弁護士への相談をおすすめします

行政書士は、戸籍の収集・財産の調査・各種契約書や遺言書の作成サポートを担い、その他の専門領域は連携でカバーします。相続を誰に相談すればよいか迷う方は、 相続は誰に相談すべきかの記事で相談先の選び方を整理していますので参考になさってください。


「どこに相談すればよいか分からない」という方は、まず窓口として当事務所にご相談いただければ、適切な専門家へのお繋ぎも含めてご案内します。初回相談無料です。

TEL042-312-3586


よくある質問(FAQ)


Q1. 死後事務委任契約と遺言執行者は、どちらか一方だけでも大丈夫ですか。

目的によります。葬儀や手続きだけを任せたい方は死後事務委任契約、財産の承継だけを確実にしたい方は遺言+遺言執行者で足りる場合があります。ただし、両方の備えがないと「手続き」か「財産」のどちらかが手当てできないため、おひとりさまの方などは両方を備えるケースが多いです。


Q2. 遺言執行者に葬儀や納骨をお願いできますか。

原則できません。葬儀や納骨は財産の承継ではなく事実上の手続きにあたるため、遺言執行者の職務には含まれないのが一般的です。葬儀や納骨の希望をかなえるには、死後事務委任契約で取り決めておく必要があります。


Q3. 家族がいる場合でも、死後事務委任契約は必要ですか。

必須ではありませんが、ご家族が高齢・遠方の場合や、手続きの負担をかけたくない場合には有効です。ご希望の葬儀の方法などを確実に実現したい場合にも役立ちます。ご家庭の状況に応じてご検討ください。


Q4. 遺言執行者は誰でもなれますか。

未成年者と破産者を除き、ご家族でも、専門家でもなることができます。ただし、手続きが複雑な場合や中立性が求められる場合は、専門家を指定しておくと相続人の負担が軽くなります。遺言のなかで指定するか、家庭裁判所に選任してもらう方法があります。


Q5. 死後事務委任契約は、本人が亡くなった後も本当に有効ですか。

有効とされています。民法第653条では委任は委任者の死亡で終了するとされていますが、最高裁の判例(平成4年9月22日判決)により、死亡後の事務処理を依頼し契約を終了させない旨の合意を含む委任契約は有効と判断されています。トラブル防止のため、公正証書で残しておくことが望ましいです。


Q6. 費用はどのくらいかかりますか。

死後事務委任契約は依頼する事務の範囲や葬儀の規模により、遺言執行者の報酬は遺産の規模や手続きの複雑さにより変わります。いずれも一律ではありませんので、ご希望の内容をお伺いしたうえで、お見積りをご案内します。初回のご相談は無料です。


Q7. まだ判断能力があるうちに、何から準備すればよいですか。

まずはご自身の希望(葬儀・財産の承継・生前の支援)を整理することから始めるとスムーズです。生前の支援は任意後見や家族信託、亡くなった後の手続きは死後事務委任契約、財産の承継は遺言と遺言執行者、と役割ごとに備えていきます。


まとめ 役割を理解して、生前から死後まで切れ目なく備える


死後事務委任契約と遺言執行者の違いを、あらためて整理します。

・死後事務委任契約は、葬儀・行政手続き・解約などの「事実上の後始末」を生前の契約で託す仕組みです。

・遺言執行者は、遺言に書かれた「財産の承継」を実現する役割で、遺言があってはじめて生まれます。

・両者は役割が重ならないため、目的に応じて選ぶ、または両方を備えることが大切です。

・おひとりさまの方などは、両方をセットで備えることで生前から死後まで切れ目のない備えになります。

ご自身に必要なのはどちらか、あるいは両方か——判断に迷われたら、まずは現状を整理するところからで構いません。あわせて、相続全体の進め方を知りたい方は 相続手続きの流れの記事もご参照ください。


初回相談無料

行政書士法人リーガルライフエージェンシー。立川・小平の3拠点、土日祝も午前9時〜午後6時まで電話対応。死後事務委任契約・遺言書作成・遺言執行者就任まで、生前から死後までワンストップでサポートします(登記は提携の司法書士、税務は提携の税理士が対応します)。お電話042-312-3586・問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。