認知症の進行に伴い、判断能力を欠いた本人を保護する主旨から本人の財産が使えなくなることがあります。
また、新たに契約を結ぶこともできなくなります。
『対策はこちら』
家族信託とは、ごく簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことになります。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。今回はこの家族信託の仕組みやメリットとデメリット、実際に利用する際に必要になる手続きや費用について解説させていただきます。
事例などを含めた細かい記載はこちらのコラムで行っておりますのでこちらもご確認ください。
家族信託の費用と流れ 相場・税金を行政書士が解説
家族信託の認知症対策 契約の判断基準と5つの手順
② 死後の財産の行先を決められない。
-
『対策はこちら』
③ 身寄りがない、身内が遠くにいる場合に、老人ホーム等への入居入院時の契約ができない。
-
『対策はこちら』
可能性がある事例
- 病院への入院手続
- 老人ホームへの入居手続
- 銀行預金の引き出し
このような状況に従来は「後見制度」で対策してきました。
後見人は本人の代わりに本人のお金の使い方や契約等について判断してくれます。
御見人が着任すると日用品の購入などに日常生活に関すること以外の多くの部分で、後見人が本人の代わりに判断し問題を解決します。
しかし、後見だけでは対処できないことも •••
財産処分
相続への希望と意思を叶える
死後の財産について、相続への希望・意思を叶えるには••• 遺言での対策が必要になります。
身元保証
身元保証での対策がオススメです。・・・・・
家族信託における登場人物と役割
one point!
受託者は委託者のために財産を管理していくのです。
しかし、財産を全て信託してしまうと、本人(委託者)が自由に使える財産がなくなってしまうため、かえって不自由な思いをしてしまうことがあるのです。