家族信託

家族信託とは、ごく簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことになります。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。今回はこの家族信託の仕組みやメリットとデメリット、実際に利用する際に必要になる手続きや費用について解説させていただきます。

事例などを含めた細かい記載はこちらのコラムで行っておりますのでこちらもご確認ください。

家族信託の費用と流れ 相場・税金を行政書士が解説

家族信託の認知症対策 契約の判断基準と5つの手順

トータルサポート

1 認知症になるとどんなことで困るの?

① 財産が凍結されてしまいます。

  • 認知症の進行に伴い、判断能力を欠いた本人を保護する主旨から本人の財産が使えなくなることがあります。
    また、新たに契約を結ぶこともできなくなります。
    『対策はこちら』

② 死後の財産の行先を決められない。

③ 身寄りがない、身内が遠くにいる場合に、老人ホーム等への入居入院時の契約ができない。

2 後見制度とは

認知症になると、病院の入退院時の契約手続きや老人ホームでの入居手続のような大掛かりな契約手続きに限らず、電気のアンペア数変更手続きのような簡易な手続きでさえ自身で行うことが難しく(出来なく)なリます。症状が進行することによって銀行口座からの預金の引き出しについても出来なくなる可能性があります。

可能性がある事例

  • 病院への入院手続
  • 老人ホームへの入居手続
  • 銀行預金の引き出し

このような状況に従来は「後見制度」で対策してきました。
後見人は本人の代わりに本人のお金の使い方や契約等について判断してくれます。
御見人が着任すると日用品の購入などに日常生活に関すること以外の多くの部分で、後見人が本人の代わりに判断し問題を解決します。

しかし、後見だけでは対処できないことも •••

3 後見制度を使う場合の問題点

財産処分

財産処分

本人が財産を処分(人にあげたり、売買も)できなくなります。 家族信託で対策可能になります。

相続への希望と意思を叶える

相続への希望と意思を叶える

後見人は死後の財産の行先について本人の希望を叶えることができません。
死後の財産について、相続への希望・意思を叶えるには••• 遺言での対策が必要になります。
身元保証

身元保証

後見人だけでは老人ホームに入所できないこともあります。
身元保証での対策がオススメです。・・・・・

4 家族信託とは

家族信託とは財産を持っている人が元気なときに信頼できる相手(配偶者や子供など)に自分の財産の管理を信じて託す(任せる)ことを言います。

家族信託における登場人物と役割

委託者
財産を託す人
受益者
財産を預かり(自身の財産の分別して)信託事務する人
受託者
信託財産から給付を受ける人
5 家族信託のメリット

① 認知症でも不動産売却が可能!
原則、不動産の所有者が認知症などで判断能力が無い場合には、不動産の売却をすることはできません。しかしながら、家族信託をすると、不動産の名義が所有者(委託者)から受託者に変わるため所有者が例え判断能力を失っていた場合でも、不動産の売却をすることができるようになるのです。
② 認知症でも預金の引出しが可能!
預金を家族信託すると、受託者は預金の名義人(委託者)や自身の財産を分別し、預金の管理をしていくことになります。そのため、預金の名義人(委託者)が認知症になってしまった場合でも影響を受けることなく、預金の引出しをすることができるのです。

one point!

家族信託をすると名義が受託者へと変わりますが、受託者のものとなるわけではありません!
受託者は委託者のために財産を管理していくのです。
6 家族信託と遺言書の併用

家族信託をした本人(委託者)が認知症になってしまったり、亡くなってしまうと、信託していない財産については資産が凍結されてしまい、ご家族は手が出せなくなってしまいます。
しかし、財産を全て信託してしまうと、本人(委託者)が自由に使える財産がなくなってしまうため、かえって不自由な思いをしてしまうことがあるのです。

家族信託と遺言書・任意後見の併用

信託をした財産については信託契約の中で、本人(委託者)が認知症になった場合や、本人が死亡した場合の財産の行先を指定していますが、信託していない財産については行先が指定されておらず、 相続トラブルに発展するケースも出てきてしまいます。 そこで、遺言書。任意後見を活用した “争” 続対策をしておくことが大切です
01

信託財産

本人(委託者)が死亡した場合、信託契約によって財産の行先が決定!
02

信託してない財産

本人(委託者)が死亡した場合、財産の行先が決まっていない
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