遺言作成に向けた推定相続人調査

推定相続人調査は戸籍の収集によって調べて行きます。

遺言作成時や「自分の相続人が誰になるのか?」を相続の発生前に調査することは、可能な場合と不可能な場合があります。
しかし、専門家に相談することで大まかな特定までは行うことが出来ます。是非、お気軽にご相談下さい。

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遺言作成に向けた推定相続人調査

遺言作成に向けた推定相続人調査

遺言作成時に限らず、自身に子供がいない場合や配偶者がいない場合など、自分の相続人が誰になるのか、が気になっている方は数多くいらっしゃいます。現在の法定相続の制度上、誰が相続人かを家族構成から判断することは可能ですが、本来相続人である親族の死亡などをがあるとどんどんわかりにくくなっていきます。  
自分の相続人は誰なのかを相続の発生前に調査することは、可能な場合と不可能な場合とがあります。
推定相続人調査できる?できない??

推定相続人調査できる?できない??

通常の相続調査と同様に、推定相続人調査についても戸籍の収集によって調べていきます。  
相続手続きの際には、どんなに関係性が遠くても直径親族傍系親族を問わず相続人の戸籍を必ず集めることができます(直系親族は両親祖父母など上の世代、子、孫など下の世代と縦につながる親族。傍系親族は兄弟、伯父伯母、姪甥等横につながる親族です)。しかし、被相続人が存命である場合、例えば推定相続人が甥の場合などには、戸籍法によって傍系親族の戸籍を取得することが出来ないために、調査を灌水することが出来ません。兄弟姉妹であったも結婚して別の戸籍が作られている場合(同一戸籍に入っていない場合)には自由に戸籍を取得することが出来ません。

推定相続人調査が可能な場合
推定相続人調査が可能なのは、子供や孫等の直系親族が推定相続人となる場合や、兄弟姉妹が未婚で親と同じ戸籍に入っている場合等です。

子どもや孫などの直系卑属(子孫の世代)が推定相続人となる場合であれば、直系尊属(先祖の世代)となる親や祖父母名義での請求によって戸籍を取得することが出来ます。戸籍の取得が可能であるため、このような場合では推定相続人を本人の生前に確認しておくことが出来ます。

しかし、戸籍の請求者が傍系親族(推定相続人が本人の兄弟や甥姪等)となる場合は、上記のような場合でも親族の戸籍取得が難しくなります。請求者はかならず直系尊属となる親や祖父母とするか、直系尊属から委任状を貰うなどの対応をして請求しなければ収集することが出来ません。
推定相続人の調査が難しい場合
推定相続人の調査が難しいのは、推定相続人が結婚している兄弟姉妹(直系親族の戸籍から出た方)や甥姪等の傍系親族が推定相続人となる場合や、二次相続が発生している場合などです。

兄弟姉妹であったも、未婚であって親と同じ戸籍に入っている兄弟姉妹の戸籍であれば親の戸籍を取る際に一緒に表記されるために、傍系親族であっても生前に戸籍を取得することは可能です。しかし、結婚していたり、離婚していても親の戸籍に戻っていない兄弟姉妹、分析した兄弟姉妹については生前に戸籍を取得することが難しくなります。

また、祖母が亡くなって手続きをしないうちにその子である父が亡くなっている場合等、複数の相続が発生しているようなケースでは、推定相続人との関係性を証明することが難しいために戸籍の発行ができないといわれてしまうことも多いです。

そのため、上記のような場合には推定相続人の調査に限界があるため、調査できる範囲での調査にとどめることになるでしょう。

※実際に相続が発生した場合には、相続を理由とし「相続人という同じ立場」によって傍系親族であっても戸籍を収集することができます。

以上のように、「推定相続人が誰か知りたい」という場合でも、調査できる場合と調査できない場合とがあります。しかし、専門家に相談することによって、相続人と思われる方の大まかな特定までは必ず行うことが出来ます。行政書士法人Legal Life Agencyでは初回面談は完全無料です。お困りの際はいつでもご連絡くださいませ。

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