上記の3点に問題があったのに証人が故意や過失によってこれを見逃してしまった場合には、それによって損害を被った人から損害賠償を請求される可能性があります。
この請求権は被害者若しくはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間。または不法行為の時(問題がある遺言の証人が行われた時)から20年間は消滅しないため、忘れたころに請求される心配もあります。
相続開始後、法定相続人や受遺者等の利害関係人間で遺言の有効性について争いがおこり訴訟に発展した際に、公正証書遺言の作成に立ち会った証人は、遺言有効確認訴訟(遺言無効確認訴訟)においても証人として裁判所に出頭して証言を求められることがあります。
正当な理由がない限り証言を拒絶することは認められません。
正当な理由なく出頭しない場合には10万円以下の罰金または拘留に処せられることがあり、裁判所は勾引(強制的に呼び出す)して出頭させることもできます。
公正証書遺言証人立ち合いサポート
公正証書遺言とは公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう遺言です。
→遺言の種類については遺言トータルサポートページをご覧ください。
公正証書遺言の証人
公正証書遺言は公証役場にて、もしくは公証人に出張を依頼し自宅や老人ホーム、病院などで作成をします。作成の際には2人以上の証人の立会いが必要です。証人には次の役割があります。
●遺言者が本人であることの確認
●自分の意思で遺言内容を話しているか等遺言者の精神状態の確認
●遺言者の後述した内容と公証人の筆記内容の正確性の確認
証人は以上の点を確認し、間違いがなければ遺言書に署名と押印をします。
●遺言者が本人であることの確認
●自分の意思で遺言内容を話しているか等遺言者の精神状態の確認
●遺言者の後述した内容と公証人の筆記内容の正確性の確認
証人は以上の点を確認し、間違いがなければ遺言書に署名と押印をします。
証人が故意や過失によってこれを見逃してしまった場合
証人には誰がなれる??
このように責任が大きな公正証書遺言の証人ですが、証人になる2名は誰でも良いというわけではありません。
●未成年者
●遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その直系血族
●公証人の配偶者、4親等内の親族
●公証役場の関係者など
●遺言書の内容を読めない、理解できない、確認できない人
は証人になることが出来ません。以上の欠格事由がある人が証人になっていた場合遺言は無効になります。
遺言者が証人を探す場合、家族、親族など利害関係がある人は証人に慣れないため証人探しに苦労するケースがあります。
●未成年者
●遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その直系血族
●公証人の配偶者、4親等内の親族
●公証役場の関係者など
●遺言書の内容を読めない、理解できない、確認できない人
は証人になることが出来ません。以上の欠格事由がある人が証人になっていた場合遺言は無効になります。
遺言者が証人を探す場合、家族、親族など利害関係がある人は証人に慣れないため証人探しに苦労するケースがあります。
公正証書遺言の証人を探している場合
証人には遺言の内容が知られてしまうため、第三者に頼む場合には少なからずリスクが御座います。
一般的には信頼できる知人や行政書士、司法書士、弁護士等の専門家を証人とするケースが多く、特に専門家であれば遺言書の内容を決めるところから遺言書の作成まで一貫してサポートを受けることが出来ます。
また、証人になってもらえる人がいない場合には、公証役場で証人となってくれる人の紹介を受けられることもあります。公証役場で紹介を受けた場合には証人1人につき6000円程度の手数料が必要となります(謝礼金額は公証役場によって異なります)。
弊所では遺言の起案から公証役場での証人までお手伝いしております。専門家として依頼者様のご希望をすべて引き出し、そのすべてが叶えられるように徹頭徹尾お手伝いいたします。
一般的には信頼できる知人や行政書士、司法書士、弁護士等の専門家を証人とするケースが多く、特に専門家であれば遺言書の内容を決めるところから遺言書の作成まで一貫してサポートを受けることが出来ます。
また、証人になってもらえる人がいない場合には、公証役場で証人となってくれる人の紹介を受けられることもあります。公証役場で紹介を受けた場合には証人1人につき6000円程度の手数料が必要となります(謝礼金額は公証役場によって異なります)。
弊所では遺言の起案から公証役場での証人までお手伝いしております。専門家として依頼者様のご希望をすべて引き出し、そのすべてが叶えられるように徹頭徹尾お手伝いいたします。
弊社は相続・終活のご案内に特化した行政書士法人として、法律に基づき書類の作成・提出を実施しています。相続(遺産承継)手続き、終活(生前対策・身元保証・家族信託・エンディングノート作成・死後事務など)に対応し、不動産登記や相続放棄などの司法書士業務については提携の司法書士と、相続税申告や確定申告などの税理士業務については提携の税理士ととともに、地域の相談窓口として、東京多摩地域を中心に広く皆様のお悩み・お困りごとに丁寧に対応しています。
法律や財産に関するお悩みに関してはお客様一人ひとりでご事情が異なるため、広い分野を含めて提携の協力先と共に総合的に手続きのお手伝いができるように準備を整えております。相続について将来的に気になっているお悩みや、人に相談しづらい困りごとなど、経験豊富な相談先として行政書士の見地から様々なご相談をお伺いいたします。お客様一人ひとりの細かなご事情やご要望を精査し、理想的な対応策を考案します。ご相談のご依頼はお電話やメールにて承り、初回は無料で対応しております。
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