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COLUMN遺産分割協議書の書き方 3つの文例付きで行政書士が解説
遺産分割協議書の書き方 3つの文例付きで行政書士が解説
「遺産分割協議書を自分で書きたいけれど、書き方を間違えたら無効になるのでは」とご不安を感じていませんか。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)は、相続人全員で遺産の分け方を決めた結果を書面にまとめる大切な書類です。正しい書き方を知っていれば、ご自身で作成することも十分に可能です。しかし、書き方を誤ると銀行や法務局での手続き時や、税務署での相続税申告の際に困ってしまうこともまた事実。
この記事では、年間500件超の相続相談をお受けしている行政書士法人が、遺産分割協議書の書き方を3パターンの文例付きで分かりやすく解説します。よくある失敗例や提出先の情報もまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
お急ぎの方へ:遺産分割協議書の作成でお困りでしたら、初回相談無料でご対応しています。お気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
TEL:042-312-3586
■ 遺産分割協議書とは?基本知識と必要なケース
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を「誰が・何を・どのように」受け取るかを、相続人全員の合意に基づいて書面にしたものです。
遺産分割協議書の役割と法的効力
遺産分割協議書には、主に3つの役割があります。
1.相続人全員の合意を証明する書類として機能します
2.不動産の相続登記や銀行口座の解約手続きで提出が求められます
3. 後日のトラブル防止のため、分割内容を記録として残す役割を果たします
法的には、相続人全員が署名し実印を押印することで有効な書類となります。公正証書にする必要はなく、所定の形式を満たしていれば手書きでもパソコン作成でも構いません。
相続手続き全体の流れについては相続手続きの流れ完全ガイドで詳しく解説しています。
遺産分割協議書が必要なケース・不要なケース
遺産分割協議書が必要なケース
- 相続人が2名以上いて、法定相続分と異なる割合で遺産を分ける場合
- 不動産の相続登記を行う場合(2024年4月から相続登記が義務化されました)
- 銀行口座の解約や名義変更を行う場合
- 自動車の名義変更を行う場合
遺産分割協議書が不要なケース
- 相続人が1名のみの場合
- 有効な遺言書で遺産の分け方がすべて指定されている場合
- 法定相続分どおりに分割する場合(ただし、銀行によっては求められることがあります)
チェックポイント: 相続人が2名以上いて遺産に不動産や預金がある場合は、ほぼ確実に遺産分割協議書が必要です。
■ 遺産分割協議書に必要な7つの記載項目
遺産分割協議書には、以下の7つの項目を漏れなく記載します。1つでも欠けると、法務局や金融機関で受理されない場合がありますのでご注意ください。
| 記載項目 | 具体的な内容 | |
| 1 | 表題 | 「遺産分割協議書」と記載 |
| 2 | 被相続人の情報 | 氏名・死亡日・最後の住所・最後の本籍地 |
| 3 | 遺産の内容 | 不動産は登記簿のとおりに記載。預金は銀行名・支店名・口座番号 |
| 4 | 分割方法 | 「以下の遺産を○○が取得する」等の具体的な記述 |
| 5 | その他一切の財産の取り扱い | 記載漏れに備えた包括条項 |
| 6 | 作成日 | 協議が成立した日付 |
| 7 | 相続人全員の署名・住所・実印 | 印鑑証明書と同一の住所・氏名を記載し、実印で押印 |
被相続人の情報
被相続人の情報は、戸籍謄本や住民票の除票に記載されている内容と一致させます。
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の住所 東京都立川市○○町1丁目2番3号
最後の本籍地 東京都立川市○○町1丁目2番地
相続人全員の情報
相続人全員の氏名・住所は、印鑑証明書の記載と完全に一致させてください。番地の表記(「1-2-3」と「1丁目2番3号」の違い)にもご注意ください。
遺産の内容と分割方法
遺産の種類ごとに記載方法が異なります。次のセクションで文例を交えて詳しく解説します。
日付・署名・実印
- 日付は協議が成立した日を記載します
- 署名は自署(手書き)が望ましいです
- 押印は必ず実印を使用し、印鑑証明書を添付します
- 印鑑証明書は発行から6ヶ月以内のものを求められることが一般的です
ご自身での作成が不安な方は、行政書士が内容を確認・作成いたします。リーガルライフエージェンシーでは初回相談を無料でお受けしています。お気軽にご相談ください。
TEL:042-312-3586
■ 【文例付き】遺産分割協議書の書き方3パターン
ここでは、実務で特に多い3つのパターンの文例をご紹介します。ご自身の状況に近いパターンを参考にしてください。
パターン1 預金のみの場合
相続財産が預金のみの場合は、最もシンプルな形式になります。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の住所 東京都立川市○○町1丁目2番3号
最後の本籍地 東京都立川市○○町1丁目2番地
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で協議を行った結果、
次のとおり遺産を分割することに合意した。
1. 相続人 山田花子 は、以下の遺産を取得する。
【預貯金】
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1234567
2. 相続人 山田一郎 は、以下の遺産を取得する。
【預貯金】
△△銀行 △△支店 定期預金 口座番号 7654321
3. 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、
相続人 山田花子 が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを
証するため、本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ、
各1通を保有する。
令和○年○月○日
住所 東京都立川市○○町4丁目5番6号
相続人 山田花子 印
住所 東京都○○市○○町7丁目8番9号
相続人 山田一郎 印
ポイント
- 銀行名・支店名・口座種別・口座番号を正確に記載します
- 口座番号は通帳で確認しましょう
- 複数の預金がある場合は、それぞれ別の項目として記載します
パターン2 不動産がある場合
不動産がある場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載をそのまま転記する必要があります。ここが最も間違いやすいポイントです。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)
最後の住所 東京都立川市○○町1丁目2番3号
最後の本籍地 東京都立川市○○町1丁目2番地
上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で協議を行った結果、
次のとおり遺産を分割することに合意した。
1. 相続人 山田花子 は、以下の遺産を取得する。
【土地】
所在 東京都立川市○○町一丁目
地番 2番3
地目 宅地
地積 120.45平方メートル
【建物】
所在 東京都立川市○○町一丁目2番地3
家屋番号 2番3
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 60.25平方メートル
2階 50.30平方メートル
2. 相続人 山田一郎 は、以下の遺産を取得する。
【預貯金】
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 1234567
3. 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、
相続人 山田花子 が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したことを
証するため、本協議書を2通作成し、各自署名押印のうえ、
各1通を保有する。
令和○年○月○日
住所 東京都立川市○○町4丁目5番6号
相続人 山田花子 印
住所 東京都○○市○○町7丁目8番9号
相続人 山田一郎 印
ポイント
- 不動産の表記は登記簿謄本どおりに記載します。住所表記(「1丁目2番3号」)ではなく、地番表記(「一丁目2番3」)を使用してください
- 土地と建物は別々に記載します
- 地積や床面積は小数点以下まで正確に転記してください
- マンション(区分所有建物)の場合は「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の両方が必要です
- 登記簿謄本は法務局の窓口またはオンラインで1通600円で取得できます
不動産の相続登記は、2024年4月から3年以内の申請が義務化されています。登記手続きは提携の司法書士がスムーズに対応いたします。詳しくは相続登記・住所変更登記の義務化についてをご覧ください。
パターン3 自動車がある場合
自動車がある場合は、車検証の記載内容をもとに記載します。
2. 相続人 山田一郎 は、以下の遺産を取得する。
【自動車】
車名 トヨタ
型式 6AA-MXPH15
車台番号 MXPH15-0012345
登録番号 多摩 300 あ 1234
ポイント
- 車検証に記載された「車台番号」と「登録番号」を正確に転記します
- 軽自動車の場合は「登録番号」ではなく「車両番号」となります
- 自動車の名義変更には、協議書のほかに車検証・戸籍謄本・印鑑証明書が必要です
■ 遺産分割協議書を作成する流れ5ステップ
遺産分割協議書の作成は、以下の5ステップで進めます。全体の所要期間は、一般的に1〜3ヶ月程度です。
Step 1 相続人の確定(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。
- 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円です
- 本籍地が複数の市区町村にまたがる場合、それぞれの役所から取り寄せます
- 戸籍の広域交付制度(令和6年3月〜)により、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました
戸籍の収集は想像以上に時間がかかることがあります。2〜4週間は見ておくと安心です。
Step 2 相続財産の調査・確定
遺産分割協議書に記載するために、すべての相続財産を洗い出します。
- 不動産: 固定資産税の課税明細書や名寄帳(なよせちょう)で確認
- 預貯金: 通帳・キャッシュカード、銀行への残高証明書の請求で確認
- 有価証券: 証券会社への照会で確認
- 借金(マイナスの財産): 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求で確認
財産調査の具体的な方法は相続財産調査の方法を行政書士が解説で詳しくご案内しています。
Step 3 相続人全員で遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。全員の合意が必要です。
- 全員が一堂に会する必要はなく、電話やメールで調整しても構いません
- 合意内容を書面にまとめるのが遺産分割協議書です
- 相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要です
- 相続人間で意見がまとまらない場合は、弁護士への相談をおすすめします
Step 4 協議書の作成・署名押印
本記事の文例を参考に協議書を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。
- 協議書は相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管します
- 協議書が複数ページになる場合は、ページの綴じ目に契印(けいいん)を押します
- 契印は相続人全員の実印で押す必要があります
Step 5 各機関への提出
完成した協議書を使って、各種相続手続きを進めます。提出先の詳細は次のセクションで解説します。
■ 行政書士が実務で見た よくある失敗5選
年間500件超の相続相談をお受けする中で、ご自身で作成された遺産分割協議書に多い失敗をご紹介します。事前に確認しておくことで、やり直しを防ぐことができます。
失敗1 不動産の表記が登記簿と一致していない
最も多い失敗です。住所と地番は異なります。
- NG: 「東京都立川市○○町1丁目2番3号」(住所表記)
- OK: 「東京都立川市○○町一丁目2番3」(登記簿の地番表記)
登記簿謄本の記載を一字一句そのまま転記してください。数字の全角・半角、「平方メートル」と「m²」の表記も登記簿に合わせます。
失敗2 印鑑証明書の有効期限切れ
印鑑証明書は、提出先によって有効期限が異なります。
| 提出先 | 有効期限の目安 |
| 法務局(不動産登記) | 期限の定めなし(ただし発行から3ヶ月以内が一般的) |
| 銀行・証券会社 | 発行から6ヶ月以内が多い |
| 陸運局(自動車) | 発行から3ヶ月以内 |
協議書への署名・押印の前に、印鑑証明書を取得しておくことをおすすめします。1通300円程度で取得できます(手数料は自治体により異なります)。
失敗3 相続人の一部が署名していない
遺産分割協議書は、法定相続人全員の署名・押印が必要です。1名でも欠けると無効になります。
- 疎遠な相続人がいても、連絡を取って署名をもらう必要があります
- 相続人が海外にいる場合は、署名証明(サイン証明)で代替できます
- 認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、成年後見制度の利用が必要です
失敗4 遺産の記載漏れ
協議書に記載していない遺産が後から見つかると、追加の協議書が必要になります。
- 特に忘れがちなのが、ネット銀行の口座や少額の株式です
- 生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産のため、協議書への記載は不要です
失敗5 「その他一切の財産」条項の欠落
万が一の記載漏れに備えて、以下の条項を必ず入れてください。
本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、
相続人○○が取得する。
この一文があるだけで、後日新たな遺産が見つかった場合も、改めて協議書を作り直す必要がなくなります。
作成した協議書に不安がある方は、行政書士が内容を確認いたします。リーガルライフエージェンシーでは、協議書の添削のみのご依頼も承っています。
■ 遺産分割協議書の提出先と必要部数
遺産分割協議書は、相続手続きの種類に応じてさまざまな機関に提出します。
主な提出先一覧
| 提出先 | 手続内容 | 協議書以外の主な必要書類 |
| 法務局 | 不動産の相続登記 | 戸籍謄本一式・住民票・固定資産評価証明書 |
| 銀行・信用金庫 | 預金の解約・名義変更 | 戸籍謄本一式・印鑑証明書・通帳 |
| 証券会社 | 有価証券の名義変更 | 戸籍謄本一式・印鑑証明書 |
| 陸運局 | 自動車の名義変更 | 車検証・印鑑証明書・車庫証明 |
| 税務署 | 相続税の申告 | 申告書・財産評価関連書類 |
提出時の注意点
- 協議書は原本の提出を求められることが多いです。法務局では原本還付の手続きが可能です
- 銀行ごとに独自の書式がある場合もあります。事前に窓口に確認すると安心です
- 不動産の相続登記は3年以内に行う義務があります(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)
- 相続税の申告が必要な場合は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限です。相続税の計算については提携の税理士にお繋ぎいたします
不動産の相続登記の手続きは、提携の司法書士がスムーズに対応いたします。
■ 遺産分割協議書に関するQ&A
Q1 遺産分割協議書に有効期限はありますか?
遺産分割協議書自体に有効期限はありません。ただし、添付する印鑑証明書には提出先ごとに有効期限があります。協議書の作成後は、早めに各種手続きを進めることをおすすめします。
Q2 相続人が遠方にいる場合はどうすればよいですか?
協議書を郵送でやり取りする方法が一般的です。1通ずつ順番に郵送して署名・押印をもらい、全員分が揃ったら手続きに使用します。なお、相続人全員が一堂に会して署名する必要はありません。
Q3 協議書を作成した後にやり直しはできますか?
相続人全員が合意すれば、やり直しは可能です。ただし、すでに相続登記や預金の解約が完了している場合は、手続きが複雑になります。また、税務上の影響(贈与税の発生など)がある場合もありますので、やり直しを検討される場合は専門家にご相談ください。
Q4 行政書士に依頼するといくらかかりますか?
遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼した場合の費用目安は3〜10万円程度です。戸籍収集から協議書の作成まで一括で依頼すると5〜15万円程度が相場です。
当事務所の費用については相続手続きを行政書士に依頼する費用の目安で詳しくご案内しています。
■ まとめ
遺産分割協議書の書き方のポイントを振り返ります。
1. 7つの記載項目(表題・被相続人情報・遺産内容・分割方法・包括条項・日付・署名押印)を漏れなく記載する
2. 不動産は登記簿謄本の記載をそのまま転記する(住所表記ではなく地番表記)
3. 相続人全員の署名・実印が必要。1名でも欠けると無効になる
4. 「その他一切の財産」条項を必ず入れて記載漏れに備える
5. 印鑑証明書の有効期限に注意し、作成後は早めに手続きを進める
遺産分割協議書は、正しい書き方を理解すればご自身で作成できる書類です。一方で、不動産がある場合の記載方法や、相続人が多い場合の対応など、判断に迷う場面も少なくありません。
少しでもご不安がありましたら、お気軽にご相談ください。リーガルライフエージェンシーでは、遺産分割協議書の作成はもちろん、戸籍収集から各種届出まで、また、相続経験の豊富な司法書士・税理士と提携しており相続手続きを一貫してサポートできる体制を整えています。
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