遺言作成の流れ

遺言書って?

現代では誰に何を相続させるのか、を家族における役割に応じて決めることが大切になってきました。
手紙や単なる自分の想いを書いただけの“遺書”では法律上の効果がありません。今や10人に1人が書いている遺言書。
せっかく作った遺言書が有効に機能するように、まずは専門家にご相談ください。

遺言書作成の流れについて細かく記載したコラムがございます。こちらもご確認ください。

遺言書の書き方ガイド 種類別の手順と費用を行政書士が解説



遺言の書き方
遺言は法律で決まった方式に沿って書かなければならず、法律に反した方式であれば、無効となってしまいます。 他にも2人以上の者が同一の証書で遺言をすることができなかったり、遺言はきちんと準備をしたうえで書かなければ、無効となってしまう場合が多いです 方式については普通方式遺言と特別方式遺言に大別されますが、ここでは主な遺言である普通方式遺言のうち、自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介します。
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自筆証書遺言

自筆証書遺言については、遺言者(遺言を書く人)の「真意の確保と正確を期する」ことを目的として、民法上、非常に厳格な方式が定められています。 以下主な注意点をお伝えしたいと思います。

1.遺言の全文を直筆で
遺言の全文と日付や氏名もすべて自署しなければなりません。
代筆などは認められませんし、パソコンやワープロから印刷したものも無効になります。

過去には裁判所が下した判断で、遺言を書く際に手を添えて補助することについては、ただの補助に止まり、遺言者の意思に介入した形跡が無ければ
有効となる例や、カーボン紙を利用したものは有効となる例があります。

また平成31年1月13日以降に作成される自筆遺言書については、相続財産の目録のみ、パソコンでの作成、登記簿謄本や預貯金通帳のコピー添付
代筆、なども可能となりました。
2.日付
日付は、正確に「令和○年○月○日」と、書く必要があります。
よくある無効となる例としては「令和元年年1月吉日」など日付が特定できないような記載は無効となります。
3.氏名
本名を自署します。日付と同じように遺言者を特定するための記載ですので、ペンネームや芸名、通称でも本人と特定出来る場合は有効です。
ただし後々のトラブルを避けるためには、できる限り本名が望ましいです。
4.押印
認印、拇印でも構いません。
しかし、後々のトラブルを避けるためには、できる限り実印の使用が望ましいです。
5.筆記具
修正の可能な鉛筆、シャーペンなどの筆記具や消えるボールペンは避け、ペンや万年筆などの使用をおすすめします。
6.用紙
普通の便せんや原稿用紙でも、有効となります。
しかし、後々のトラブルを避けるためには、できる限り長期間の保存に耐えうる用紙が望ましいです。
7.見出し
法律上記載する必要はありません。
しかし、後々のトラブルを避けるためには、遺言であることが分かるよう、「遺言書」または「遺言状」などと記載することをおすすめします。
8.内容
●遺産を譲り渡す相手については、ペンネームや芸名、通称などでの記載は無効となったり後々のトラブルの原因になりますので、戸籍に書かれた正確な氏名を記載することが望ましいです。「夫 田中太郎(昭和○○年○月○日生)」のように、続柄や生年月日も記載した方が良いです。

●相続と遺贈の使い分けに気を付けましょう。相続や遺贈の表記方法については「Aに譲り渡す」、「Bに引き継がせる」、「Cの所有とする」などの記載は避け、「相続させる」、「遺贈する」などの記載をするようにしましょう。

●預金の情報などがあれば記載したほうが良いです。「○○銀行の預金」といった記載は避け、「○○銀行○○支店扱いの遺言者名義の預金債権のすべて」などの記載をするようにしましょう。またその際に預貯金は変動する可能性が高いため、金○円などと金額を明記することは避けましょう。

●不動産については、登記簿謄本の表示どおり全て記載するのが良いです。登記簿謄本は不動産の所在地を管轄する法務局で取得することができます。郵送での請求も可能ですので必ず登記簿謄本を確認するようにしましょう。 ご自身が所有している不動産だと思っていた物件がご家族の別の方が所有している場合などもございますので注意が必要です。

●遺言に記載のない財産がある場合、相続人全員での遺産分割協議が必要になりますので、「その他の遺産については○○に相続させる」などと記載するようにしましょう。

●借金等の債務がある場合には、その所在も記載したほうが良いです。

●寄与分・特別受益・代襲相続がある場合、遺留分を侵害している場合は、後々のトラブルを避けるため、その点も考慮しておくことが必要となります。

●遺言者よりも先に相続人や受遺者が亡くなった場合のことも検討しておく必要があります。
遺言者よりも先に遺産を受け取る方が亡くなってしまった場合、その方への遺言は無効となります。
無効となった部分については、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が必要になり、遺言の実現が不可能となり、トラブルの原因にもなります。
なので「ただし○○が遺言者よりも先に死亡した場合は、〇〇へ相続させる」と「予備的遺言事項」を記載していた方が良いです。

●遺言執行者を指定しておくと、不動産の名義変更や銀行口座解約などの相続手続きが円滑に行うことができます。
当事務所では遺言執行の業務も行っております。遺言執行者として、全体の進行管理と金融機関の手続きを行います(不動産の名義変更は提携司法書士が、相続税申告は提携税理士が担当します)。提携先の司法書士税理士と連携し、遺言執行の部分だけを専門家に依頼したい場合も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続人以外に遺産を渡したい場合、遺言で「子の認知」「相続人の廃除・廃除の取り消し」を定める場合は、遺言執行者を指定しておくのが望ましいです。
9.契印
後々のトラブルを避けるため、遺言書が複数枚にわたる場合には、割印(契印)をしておくことが望ましいです。
10.封印
後々のトラブルを避けるため、遺言書は封筒に入れて封をします。
遺言書は裁判所で検認という手続きをとる必要があるのですが、相続人はこのことを知らないことも多いため、封筒に「開封を禁止する。本遺言書を発見したら、開封せずに家庭裁判所に提出すること」と記載しておくと良いです。
11.保管場所
可能であれば、裁判所での検認の手続きも省略できるため、法務局での保管制度を利用することが望ましいですが、できない場合には信頼の置ける人に預ける、又は保管場所を伝えておくなどの方法をとるようにしましょう
12.同封資料
診断書や財産目録を同封するようにしましょう。特に最近では遺言が無効であることの確認を求める訴訟も増えてきており、そのようなトラブルの原因をつくらないように医師の診断書を同封することは大変有効です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、公証人という法律の専門家が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。 遺言者は公証人に遺言内容を伝え、公証人は遺言者から聞いた内容を公正証書で残す遺言の形にして、最終的に公正証書遺言を作成します。公証人とともに遺言書を残せるため、自分の意思に沿った遺言を残すことができ、遺言も無効になることが少ないのが大きな特徴です。
公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリット

●改ざんされるおそれがない。
●専門家や公証人により間違いのない遺言ができる。
●裁判所による遺言の検認が必要ないので、相続開始後すぐに名義変更に使うことができる
公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリット

●専門家や公証人の費用がかかる。
●更新をするのにも手間と費用がかかる。
●公証人から求められる資料が多い
●証人が2名必要となる。
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お気軽にお問い合わせください

当事務所では資料提出や日程調整などの公証人とのやり取りも代行させていただきます。 遺言作成の当日最寄りの公証役場まで足を運んでいただくだけで作成することができます。 また行政書士には守秘義務もありますので、証人に知人を呼びたくない場合でもお役に立つことができます。 公正証書遺言についてもお気軽にご相談ください。 当事務所で遺言を作成する場合以下のような流れになります。



料金については5万円~となります。 見積もりも承っておりますので、ご不明点ご不安点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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