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COLUMN成年後見の申立て費用 6つの内訳と総額の目安を解説
成年後見の申立て費用 6つの内訳と総額の目安を解説
「親が認知症になり、預金が引き出せなくなった。成年後見制度を使いたいが、いくらかかるのか分からない」
ご家族からこうしたご相談を数多くいただきます。成年後見の申立てには、収入印紙や郵便切手といった実費のほか、専門家に依頼する場合の報酬や、後見開始後に毎月かかる報酬まで、いくつもの費用が関わります。この記事では、成年後見の申立て費用について、6つの内訳と総額の目安、誰が負担するのか、費用が払えないときの助成制度、そして家族信託など他の制度との費用比較まで、相続・終活専門の行政書士が分かりやすく解説します。
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成年後見の申立て費用は総額いくら?まず全体像を確認
成年後見制度(判断能力が不十分な方の財産管理や契約を法的に支える制度)の費用は、大きく「申立てのときにかかる初期費用」と「後見が始まってから毎月かかる継続費用」に分かれます。まずはこの2つを切り分けて全体像をつかむことが、費用を考える出発点になります。
申立て費用の総額相場は約16〜47万円
家庭裁判所への申立て自体にかかる実費は、収入印紙や郵便切手など合わせて1万円前後とそれほど高くありません。しかし、書類の収集費用や、申立書類の作成を専門家に依頼する場合の報酬、判断能力の鑑定が必要になった場合の鑑定費用などを含めると、総額はおおむね16万円から47万円程度になるとされています。
金額に幅があるのは、「ご自身で申立てをするか・専門家に依頼するか」「鑑定が必要かどうか」で大きく変わるためです。後ほど、それぞれの内訳を一つずつ見ていきます。
「初期費用」と「継続費用」を分けて考える
費用の見通しを立てるときは、次の早見表のように初期費用と継続費用を分けて整理すると分かりやすくなります。
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区分 |
費用項目 |
金額の目安 |
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初期費用(申立て時) |
申立手数料・登記手数料・郵券 |
約6,700円 |
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初期費用(申立て時) |
診断書・必要書類の取得 |
数千円〜1万円程度 |
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初期費用(必要な場合のみ) |
鑑定費用 |
5万円〜10万円程度 |
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初期費用(依頼する場合) |
専門家への報酬 |
10万円〜25万円程度 |
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継続費用(毎年) |
成年後見人への報酬 |
月額2万円〜6万円程度 |
初期費用は申立てのときに一度だけかかる費用、継続費用は後見が続く限り(原則としてご本人が亡くなるまで)毎年かかる費用です。長期的な負担を考えるうえで、この継続費用の存在を見落とさないことが大切です。
申立てにかかる費用の6つの内訳【一覧表つき】
ここでは、成年後見の申立て時にかかる費用を6つの項目に分けて、それぞれの目安を解説します。
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内訳 |
費用項目 |
金額の目安 |
支払い方法 |
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① |
申立手数料 |
800円 |
収入印紙 |
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② |
登記手数料 |
2,600円 |
収入印紙 |
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③ |
予納郵券(郵便切手) |
約3,000〜4,000円 |
郵便切手 |
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④ |
診断書の発行費用 |
数千円程度 |
医療機関へ |
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⑤ |
鑑定費用(必要な場合のみ) |
5万円〜10万円程度 |
医療機関へ |
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⑥ |
戸籍など必要書類の取得 |
数千円〜1万円程度 |
市区町村等へ |
①申立手数料(収入印紙800円)
後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てる際の手数料です。収入印紙800円分を申立書に貼って納めます。保佐や補助の申立てで、代理権や同意権の付与もあわせて申し立てる場合は、その分の手数料が加算されることがあります。
②登記手数料(収入印紙2,600円)
成年後見が開始されると、その内容が法務局の「後見登記」に記録されます。この登記にかかる手数料が収入印紙2,600円分です。①と合わせて、収入印紙は合計3,400円分が基本となります。
③予納郵券(郵便切手 約3,000〜4,000円)
家庭裁判所が審判の通知や登記の手続きで郵便を使うため、その切手代をあらかじめ預けます。これを「予納郵券(よのうゆうけん)」といいます。金額や切手の組み合わせは家庭裁判所ごとに異なり、後見の申立てではおおむね3,000円〜4,000円程度です。東京家庭裁判所立川支部など、申立てをする裁判所の案内で事前に確認します。
④診断書の発行費用(数千円程度)
申立てには、ご本人の判断能力について医師が作成した診断書が必要です。かかりつけ医などに依頼して取得し、費用は医療機関によって異なりますが、数千円程度が一般的です。家庭裁判所が定めた専用の書式(成年後見制度用の診断書)を使います。
⑤鑑定費用(必要な場合のみ・5万円〜10万円程度)
診断書だけでは判断能力の程度を見極めにくい場合、家庭裁判所が「鑑定」を命じることがあります。鑑定とは、医師がより詳しくご本人の状態を診断する手続きで、費用は5万円〜10万円程度(医療機関により最大20万円程度のこともあります)です。
ただし、鑑定が行われるケースはごく一部です。最高裁判所の統計(令和6年)によると、鑑定が実施されたのは全体の約3.8%にとどまり、9割以上の事案では診断書だけで手続きが進んでいます。「鑑定費用で高額になるのでは」と過度に心配する必要はありません。
⑥戸籍など必要書類の取得費用(数千円〜1万円程度)
申立てには、ご本人の戸籍謄本や住民票、後見人候補者の住民票、財産を証明する資料などが必要です。戸籍謄本は1通450円、住民票は1通300円程度で、取り寄せる通数によって合計は数千円から1万円程度になります。遠方の本籍地から取り寄せる場合は、郵送費も加わります。
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戸籍の収集や財産の確認に手間取っている方へ:当法人では、相続・後見の手続きに必要な戸籍収集や財産調査をサポートしています。「どの書類をどこから集めればよいか分からない」という段階から、お気軽にご相談ください。 TEL042-312-3586 |
専門家に申立てを依頼する場合の費用相場
申立書類の作成や財産目録の準備は、ご自身で行うこともできますが、内容が複雑で手間がかかるため、専門家に依頼される方も多くいらっしゃいます。ここでは、専門家に依頼する場合の費用と、士業ごとの役割分担を整理します。
司法書士・弁護士への報酬の目安(10万円〜25万円程度)
家庭裁判所に提出する後見開始の申立書は、その作成を業として代行できるのは司法書士または弁護士です。報酬の目安はおおむね10万円〜25万円程度で、事案の複雑さや、後見人候補者を専門家にするかどうかによって変わります。トラブルが予想されるケースや、親族間で意見が対立しているケースでは、弁護士への相談が適しています。
行政書士ができるサポートの範囲(士業の線引き)
成年後見の申立書そのものの作成代行や、家庭裁判所での代理は、行政書士の業務範囲には含まれません。これらは提携の司法書士・弁護士が対応します。
一方で、当法人のような行政書士法人は、申立ての前段階で次のようなサポートを行えます。
・戸籍謄本・住民票など必要書類の収集
・預貯金・不動産・有価証券などの財産調査と財産目録の作成サポート
・制度の全体像や費用についての分かりやすいご説明
・ご本人やご家族の状況にあわせた、家族信託・任意後見など他制度との比較・ご提案
・申立書類の作成・申立て段階での提携司法書士・弁護士へのお取り次ぎ
「まず誰に相談すればよいか分からない」という段階では、相続・終活全般を扱う行政書士が窓口となり、必要に応じて適切な専門家にお繋ぎする方法が、回り道を避けるうえで有効です。どの専門家に相談すべきか迷う場合は、相続を誰に相談すべきかもあわせてご覧ください。
成年後見人への報酬はいくら?申立て後にかかる継続費用
成年後見は、申立てのときだけ費用がかかるのではありません。後見が始まると、後見人の業務に対して毎年「報酬」が発生します。ここを見落とすと、長期的な負担を見誤ってしまいます。
基本報酬の月額目安(管理財産額別)
成年後見人への報酬は、最終的には家庭裁判所が決定します。法的な拘束力はありませんが、東京家庭裁判所などが公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」が実務上の目安となっています。基本報酬の月額は、後見人が管理する財産の額に応じて、次のように変わります。
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管理財産額(預貯金・有価証券等) |
基本報酬の月額目安 |
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1,000万円以下 |
月額2万円程度 |
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1,000万円超〜5,000万円以下 |
月額3万〜4万円程度 |
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5,000万円超 |
月額5万〜6万円程度 |
たとえば管理財産が1,000万円以下のケースでは、年間でおよそ24万円程度が目安となります。後見はご本人が亡くなるまで続くことが多いため、数年〜十数年にわたって継続することを前提に考える必要があります。
付加報酬・後見監督人の報酬
通常の後見事務に加えて、不動産の売却や遺産分割協議への対応など、特別に手間のかかる業務を行った場合は、基本報酬に「付加報酬」が上乗せされることがあります。
また、家庭裁判所が必要と判断した場合には「成年後見監督人」が選任され、その報酬(管理財産5,000万円以下で月額1万〜2万円程度)も別途かかります。
報酬はいつまで払う?
成年後見人への報酬は、原則としてご本人が亡くなるまで、後見が続く限り発生します。途中で「もう必要ない」と感じても、家庭裁判所が認める正当な理由がなければ、原則として後見をやめることはできません。この点は、必要な期間だけ利用できる家族信託などと大きく異なるため、申立て前によく理解しておくことが大切です。
申立て費用は誰が負担する?本人負担にできるケース
「申立てをした自分が、すべての費用を負担しなければならないの?」というご質問もよくいただきます。負担者のルールを整理します。
原則は申立人の負担
家庭裁判所への申立てにかかる費用(収入印紙・郵券・鑑定費用など)は、原則として申立てをした人(申立人)が負担します。制度で利益を受けるのはご本人ですが、手続き上の費用は申立人が支払うのが基本です。
家庭裁判所の判断で本人負担にできる場合
ただし、申立人が「申立て費用はご本人の負担としてほしい」と家庭裁判所に上申し、裁判所がこれを認めれば、収入印紙代や鑑定費用などをご本人の財産から支払うことができます。実務では、ご本人の財産状況に応じてこうした取り扱いがなされることがあります。詳しくは、申立てを担当する提携の司法書士・弁護士にご確認ください。
後見人報酬は本人の財産から
後見開始後の成年後見人への報酬は、ご本人の財産から支払われます。家族が立て替える必要は原則としてありません。報酬額は家庭裁判所への申立てによって毎年決定され、ご本人の財産から後見人が受け取る仕組みです。
費用が払えないときの2つの助成制度
「費用が心配で、必要な後見申立てに踏み切れない」という方もいらっしゃいます。経済的な理由で制度の利用をあきらめずに済むよう、公的な助成制度があります。
成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬助成)
多くの市区町村では「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。これは、申立て費用や後見人への報酬の支払いが難しい方に対して、その費用の全部または一部を助成する制度です。身寄りがない方の場合は、市区町村長が代わりに申立てを行う仕組みもあります。
助成の対象・限度額
対象となるのは、生活保護を受けている方や、住民税が非課税で預貯金が一定額以下(たとえば50万円以下など)の方が中心です。報酬助成の限度額は、2025年4月以降の運用で、在宅で生活している場合は月額28,000円、施設等に入所している場合は月額18,000円が目安とされています。
ただし、対象となる要件や助成額、申請の方法は市区町村によって異なります。立川市・小平市などお住まいの自治体の福祉担当窓口に、具体的な要件をご確認ください。当法人でも、どの窓口に相談すればよいかのご案内ができます。
費用を抑えるなら?家族信託・任意後見との比較
成年後見(法定後見)は、すでに判断能力が低下した後でも利用できる重要な制度です。一方で、「報酬が毎年かかり続ける」「いったん始めると途中でやめにくい」という特徴もあります。もしご本人にまだ判断能力がある段階なら、他の制度も含めて費用を比較し、ご家庭に合った方法を選ぶことができます。
3制度の費用比較表
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比較項目 |
法定後見(成年後見) |
任意後見 |
家族信託 |
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利用できる時期 |
判断能力が低下した後 |
判断能力があるうちに契約 |
判断能力があるうちに契約 |
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初期費用 |
約16万〜47万円 |
公正証書作成で約2万円+専門家報酬 |
数十万円〜(財産額による) |
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継続費用 |
後見人報酬 月2万〜6万円 |
任意後見監督人の報酬 月1万〜3万円程度 |
原則かからない(信託監督人を置けば別途) |
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財産の柔軟な活用 |
制限が大きい(本人の保護優先) |
契約で定めた範囲で可能 |
比較的柔軟に設計できる |
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始める・やめる自由度 |
原則ご本人が亡くなるまで継続 |
契約で設計可能 |
契約で設計可能 |
※費用はいずれも目安であり、財産額やご依頼内容によって異なります。
判断能力があるうちなら選択肢が広がる
家族信託や任意後見は、ご本人に判断能力があるうちに契約しておく必要があります。認知症などで判断能力が低下してしまうと、これらの契約は結べず、法定後見を利用するしかなくなります。「まだ元気だから」と先延ばしにせず、早めに比較・検討しておくことが、結果的に費用を抑え、ご家族の選択肢を広げることにつながります。家族信託の費用や流れ、任意後見の手続きについては、当法人でも個別にご相談を承っています。
ケース別の選び方
すでに判断能力が低下している → 法定後見(成年後見)の申立てが基本です
まだ元気で、特定の財産(自宅・収益不動産など)を柔軟に管理したい → 家族信託が向いている場合があります
将来に備えて、信頼できる人に財産管理を任せたい → 任意後見が選択肢になります
どの制度が合うかは、ご本人の判断能力やご家族の状況によって大きく変わります。認知症と相続が重なるご家庭の課題については、老老相続の備えもご参考ください。なお、成年後見制度は2026年に向けて法改正の動きがあり、内容が見直される見込みです。最新の動向は成年後見制度の改正で詳しく解説しています。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 成年後見の申立てにかかる費用の総額はいくらですか?
収入印紙や郵券などの実費は1万円前後ですが、書類収集費用や専門家への報酬、必要な場合の鑑定費用を含めると、総額はおおむね16万円〜47万円程度が目安です。鑑定が不要で、ご自身で申立てをすれば、費用は大きく抑えられます。
Q2. 鑑定費用は必ずかかりますか?
いいえ。鑑定が行われるのはごく一部のケースです。最高裁判所の統計(令和6年)では、鑑定の実施は全体の約3.8%にとどまっています。多くは医師の診断書だけで手続きが進み、鑑定費用はかかりません。
Q3. 申立て費用は申立てをした人が全額負担するのですか?
原則は申立人の負担です。ただし、家庭裁判所に上申して認められれば、収入印紙代や鑑定費用などをご本人の財産から支払うことができる場合があります。
Q4. 成年後見人への報酬はいつまで払い続けるのですか?
原則として、ご本人が亡くなるまで、後見が続く限り毎年発生します。途中でやめるには、家庭裁判所が認める正当な理由が必要です。
Q5. 費用が払えない場合はどうすればよいですか?
お住まいの市区町村の「成年後見制度利用支援事業」により、申立て費用や後見人報酬の助成を受けられる場合があります。生活保護を受けている方や、住民税非課税で預貯金が一定額以下の方などが対象です。
Q6. 行政書士に成年後見の申立てを依頼できますか?
家庭裁判所に提出する申立書の作成代行や申立ての代理は、司法書士・弁護士の業務です。行政書士は、申立てに必要な戸籍収集や財産調査、財産目録の作成サポートを行い、申立て段階では提携の司法書士・弁護士にお繋ぎします。
Q7. 費用を抑える方法はありますか?
ご本人にまだ判断能力がある場合は、任意後見や家族信託といった制度を選べることがあり、継続費用を抑えられる可能性があります。判断能力が低下する前に、早めに比較・検討することをおすすめします。
申立て費用でお悩みなら立川・小平の当法人へ
成年後見の申立て費用について、要点を振り返ります。
・申立ての実費は1万円前後だが、書類収集・専門家報酬・鑑定費用を含めると総額は約16万〜47万円が目安
・鑑定が行われるのは約3.8%とごく一部で、多くは診断書のみで手続きが進む
・後見開始後は、後見人へ月2万〜6万円程度の報酬が原則ご本人が亡くなるまで継続する
・申立て費用は原則申立人負担だが、家庭裁判所の判断で本人負担にできる場合がある
・費用が払えないときは「成年後見制度利用支援事業」による助成を受けられることがある
・判断能力があるうちなら、任意後見・家族信託との比較で、より費用を抑えた選択肢も検討できる
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本記事は2026年5月時点の情報に基づいて作成しています。費用の目安や制度の運用は変更される場合があり、また市区町村や家庭裁判所により取り扱いが異なります。最新の情報は各窓口でご確認ください。