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COLUMN家族信託の費用と流れ 相場・税金を行政書士が解説
家族信託の費用と流れ 相場・税金を行政書士が解説
「親が元気なうちに、認知症に備えて家族信託を考えたい。でも費用がいくらかかるのか分からない」。
生前対策のご相談で、最も多くいただくお悩みのひとつです。家族信託(かぞくしんたく)は認知症による資産凍結を防ぐ有力な手段ですが、専門家報酬・公正証書の手数料・不動産の登録免許税(とうろくめんきょぜい)など、費用の構造が複雑で分かりにくいのが実情です。
この記事では、家族信託の費用相場と、契約から信託開始までの流れを、相続・終活専門の行政書士が分かりやすく解説します。
費用の5つの内訳と総額の目安、2029年3月末まで延長された登録免許税の軽減税率、契約後にかかり続けるランニングコスト、任意後見や成年後見との違いまで、判断に必要な情報を一通りお伝えします。
お急ぎ・個別にご相談されたい方へ 行政書士法人リーガルライフエージェンシーでは、家族信託のご相談を 初回無料 で承っています。土日祝も午前9時〜午後6時まで電話対応。立川本社・小平駅前2拠点、年間500件超の相続相談実績があります。 ☎ お電話/042-312-3586・お問い合わせフォーム からお気軽にどうぞ。
家族信託とは?費用を知る前に押さえる基本
家族信託とは、ご自身(委託者)の財産を、信頼できるご家族(受託者)に託し、決めた目的にそって管理・運用してもらう仕組みです。財産から生じる利益を受け取る人(受益者)を、ご自身に設定することもできます。
■信託に登場する3つの役割
家族信託は、次の3つの役割で成り立ちます。
・ 委託者(いたくしゃ) … 財産を託す人。多くの場合、親世代が担います。
・ 受託者(じゅたくしゃ) … 財産を預かり管理する人。多くの場合、子世代が担います。
・ 受益者(じゅえきしゃ) … 財産から生じる利益を受け取る人。当初は委託者本人とするのが一般的です。
たとえば「父(委託者・受益者)の自宅と預貯金を、長男(受託者)が管理する」という形が典型です。父の判断能力が低下しても、長男が信託契約に基づいて自宅の売却や預貯金の管理を続けられます。
■なぜ家族信託が注目されるのか
判断能力が低下すると、ご本人名義の預貯金は引き出しが制限され、不動産も売却できなくなります。いわゆる「資産凍結」です。認知症による資産凍結は、ご家族の生活費や介護費の捻出を難しくします。こうしたリスクへの備えは、老老相続のリスクと対策をまとめた記事でも触れています。
家族信託は、判断能力が十分なうちに契約を結んでおくことで、いざというときも受託者が財産管理を続けられる点に大きな価値があります。
■家族信託でできること・できないこと
家族信託は万能ではありません。役割を正しく理解することが、適切な費用判断の出発点になります。
・ できること … 認知症後も続けられる財産管理、不動産の管理・売却、世代をまたいだ財産承継(受益者連続型)、収益物件の運用など。
・ できないこと … 身上監護(介護施設の入所契約など本人の生活・療養に関する手続き)は信託の対象外です。これは後見制度の役割です。また、家族信託そのものに相続税の節税効果はありません。
身上監護まで備えたい場合は、任意後見契約との組み合わせを検討します。詳しくは比較表のセクションで解説します。
家族信託の費用相場 5つの内訳と総額の目安
家族信託の費用は、大きく分けて5つで構成されます。それぞれ意味も支払うタイミングも異なるため、内訳を理解しておくことが大切です。
① 専門家へのコンサル・組成報酬(契約時)
信託の設計(スキーム組成)と契約書作成を専門家に依頼する費用です。一般的に 信託する財産の評価額の1%程度 が目安で、 最低報酬を44万円程度 と設定している事務所が多くあります。財産が1億円を超える部分については、0.5%程度に料率が下がるのが一般的です。
家族信託は一件ごとに設計が異なるオーダーメイドの契約です。この組成報酬が費用の中心となります。
② 公証役場へ支払う公正証書の手数料(契約時)
家族信託の契約書は、公正証書(こうせいしょうしょ/公証人が作成する公的な書面)で作成するのが一般的です。公証役場へ支払う手数料は、信託財産の額に応じて 3万円〜10万円程度 が目安です。
③ 公正証書化のサポート報酬(契約時)
公証人とのやり取りや必要書類の準備を専門家が代行する費用です。 10万円〜15万円程度 を設定しているケースが多く、①の組成報酬に含めている事務所もあります。
④ 信託登記の登録免許税(不動産がある場合)
信託財産に不動産が含まれる場合、法務局で「信託の登記」を行います。このとき国に納める税金が登録免許税です。税率はセクション3で詳しく解説しますが、不動産の評価額によっては数十万円規模になります。
⑤ 信託登記を依頼する司法書士報酬(不動産がある場合)
信託の登記は登記の専門家である司法書士の業務範囲です。当法人では 提携の司法書士 が対応し、その報酬は 8万円〜12万円程度 が目安です。
自分で手続きした場合との比較
家族信託は、ご自身で契約書を作成して手続きすることも、法律上は可能です。専門家報酬を抑えられる一方で、注意すべき点があります。
・ 自分で行う場合 … 公証役場の手数料や登録免許税などの実費(おおむね数万円〜数十万円)はかかりますが、専門家報酬を抑えられます。ただし、信託の目的や受託者の権限、終了事由などの設計を誤ると、契約が無効になったり、いざというときに金融機関が信託口口座の開設に応じてくれなかったりするリスクがあります。
・ 専門家に依頼する場合 … 組成報酬が加わるぶん総額は上がりますが、金融機関や法務局で通用する設計を確保でき、後々のトラブルを防げます。
家族信託は「組成して終わり」ではなく、何十年も機能し続ける契約です。一度設計を誤ると、判断能力が低下したあとでは作り直しがききません。費用と安全性のバランスを踏まえ、特に不動産や高額財産を含む場合は専門家への相談をおすすめします。
■総額の目安(早見表)■
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費用項目 |
支払う相手 |
金額の目安 |
不動産なしの場合 |
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① コンサル・組成報酬 |
専門家 |
評価額の1%(最低33万円〜) |
必要 |
|
② 公正証書手数料 |
公証役場 |
3万〜10万円 |
必要 |
|
③ 公正証書化サポート |
専門家 |
10万〜15万円 |
必要 |
|
④ 登録免許税 |
国(法務局) |
評価額×0.3〜0.4% |
不要 |
|
⑤ 信託登記の司法書士報酬 |
提携司法書士 |
8万〜12万円 |
不要 |
これらを合算すると、 不動産を含まない場合でおおむね30万〜40万円程度 、 不動産を含む場合は50万〜100万円程度 がボリュームゾーンとなります。財産が高額になるほど①と④が増えるため、総額も上がります。
実例で見る費用イメージ
実際のご相談では、財産の構成によって金額が変わります。当法人で承った典型的なケースを、個人が特定されない形でご紹介します。
事例1:80代の父・長男が受託者(小平市)
父名義の自宅(評価額2,000万円)と預貯金1,500万円を信託。組成報酬・公正証書手数料・登記の登録免許税(土地・建物分)・司法書士報酬を合わせ、初期費用は約70万円となりました。家族会議を2回開き、ご兄弟全員が納得したうえで契約に進めた点を喜ばれていました。
事例2:70代のご夫婦・現金のみを信託(立川市)
不動産を持たず、預貯金2,000万円のみを信託したケースです。登記が不要なため、組成報酬と公正証書関連費用で約45万円に収まりました。「思っていたより手が届く金額だった」とのお声をいただきました。
費用の内訳や見積りは、財産の構成や設計内容によって一件ごとに異なります。当法人では、ご希望と財産状況をうかがったうえで明朗な料金表に基づいたお見積りをご提示します。 初回相談は無料 ですので、まずはご状況をお聞かせください。 ☎ お電話/042-312-3586・お問い合わせフォーム をご利用ください。
登録免許税と税金の注意点 軽減税率は2029年3月末まで
不動産を信託する場合に避けて通れないのが、信託の登記にかかる登録免許税です。ここは誤解の多いポイントなので、丁寧に整理します。
信託による所有権移転そのものは非課税
家族信託では、形式上、不動産の名義が委託者から受託者へ移ります。通常の売買や贈与であれば所有権移転登記に高い登録免許税がかかりますが、 信託を原因とする所有権の移転については、登録免許税は非課税 です。実際に課税されるのは、次に説明する「信託の登記」の部分です。
信託の登記にかかる登録免許税
信託の登記にかかる登録免許税の税率は、土地と建物で異なります。
・ 土地 … 固定資産税評価額 × 0.3% (軽減税率)
・ 建物 … 固定資産税評価額 × 0.4% (本則)
ここで重要なのが土地の軽減税率です。土地の信託の登記にかかる登録免許税は、本来0.4%のところ、租税特別措置法(第72条)による軽減措置で0.3%に引き下げられています。
軽減税率は2029年3月31日まで延長されました
この土地の軽減税率(0.3%)は、当初 2026年(令和8年)3月31日まで の時限措置でした。しかし 令和8年度の税制改正により、適用期限が3年間延長され、2029年(令和11年)3月31日まで となりました(2026年4月1日から2029年3月31日までの登記申請に適用)。
つまり、現時点で「期限切れ直前の駆け込み」を急ぐ必要はありません。ただし、あくまで時限措置であり、将来再び延長されるとは限りません。土地を含む家族信託をお考えの場合は、制度がある今のうちに落ち着いて検討を進めるのが賢明です。
不動産取得税・贈与税はかかる?
家族信託では、登録免許税以外の税金についても押さえておく必要があります。結論として、一般的な自益信託(じえきしんたく/委託者と受益者が同じ信託)では、新たな税負担はほとんど発生しません。
・ 不動産取得税 … 信託による委託者から受託者への名義移転は、形式的な移転にすぎず、実質的な所有者(受益者)が変わらないため非課税です(地方税法第73条の7)。
・ 贈与税 … 委託者ご自身を受益者とする自益信託では、財産の実質的な帰属が変わらないため、贈与税はかかりません。一方、委託者以外(たとえばお子さま)を当初の受益者とする他益信託では、受益権を得た人に贈与税が課される点に注意が必要です。一般的な認知症対策では自益信託とするため、通常は問題になりません。
・ 相続税(受益者連続型) … 「父の次は母、母の次は長男」のように受益者を引き継ぐ設計(受益者連続型信託)では、受益者が亡くなって次の受益者へ受益権が移るたびに、その受益権に相続税がかかります。
このように、家族信託は「設計の仕方」によって課税関係が変わります。誤った設計は思わぬ課税につながるため、税務の確認は欠かせません。なお、具体的な税額の計算や申告は税理士の業務範囲となるため、当法人では 提携の税理士 と連携して進めます。
家族信託に「節税効果」はない点に注意
家族信託は財産管理の仕組みであり、相続税や贈与税を軽減する制度ではありません。受益者を委託者本人とする一般的な設計では、信託しても財産はご本人のものとして扱われ、相続時には相続税の対象になります。相続税の基本的な考え方は相続税の基礎控除と計算方法をまとめた記事もご覧ください。
なお、相続税の具体的な計算や申告は税理士の業務範囲です。税務に関わるご相談は、当法人から 提携の税理士にお繋ぎ します。
契約から信託開始までの流れ 6つのステップ
家族信託は、次の6つのステップで進みます。実際にどう動くのかをイメージしておくと、検討がスムーズになります。
Step 1:相談・目的の整理
まず「何のために信託を組むのか」を整理します。認知症対策なのか、収益不動産の管理承継なのか、目的によって設計が大きく変わります。判断能力が十分なうちに着手することが大前提です。
Step 2:家族会議で合意を形成する
家族信託は、受託者となるお子さまをはじめ、ご家族の理解と協力が欠かせません。信託に関わらないご兄弟がいる場合、後の相続でのわだかまりを避けるためにも、早い段階で全員に説明し、納得を得ておくことが重要です。当法人では、この 家族会議のファシリテート(進行支援) もお手伝いしています。
Step 3:信託契約の内容を設計する
信託する財産の範囲、受託者の権限、受益者、信託が終わる条件(終了事由)、財産の最終的な行き先などを具体的に決めます。ここが契約の品質を左右する最も大切な工程です。
Step 4:公正証書で信託契約書を作成する
設計した内容を契約書にまとめ、 公正証書で作成 します。公正証書にすることで契約の存在と内容を公的に証明でき、金融機関や法務局での手続きも円滑になります。多摩地域の公証役場との連携実績をもとに、当法人が公証人との調整を代行します。
Step 5:信託口口座の開設・不動産の信託登記
預貯金を信託する場合は、受託者名義の「信託口(しんたくぐち)口座」を金融機関で開設します。信託口口座は、受託者個人の財産と信託財産をはっきり分けて管理するための専用口座です。受託者ご本人が亡くなったり、万一受託者個人が債務を負ったりした場合でも、信託財産が相続や差押えの対象に巻き込まれにくい点に意味があります。ただし、信託口口座の開設に対応する金融機関は限られ、契約書の内容について事前審査を求められることもあります。当法人では、信託口口座を開設できる金融機関と連携し、口座開設まで見据えた契約設計を行います。不動産がある場合は、提携の司法書士が法務局で信託の登記を行います。これにより、財産が正式に信託財産として分別されます。
Step 6:信託の開始・受託者による管理
ここから受託者が、契約にそって財産の管理・運用を始めます。受託者には帳簿の作成など一定の事務が求められるため、開始後の運用についても当法人がサポートします。
家族信託でかかり続ける費用 ランニングコスト
家族信託の費用は初期費用だけではありません。契約後にかかり続ける費用(ランニングコスト)も見込んでおく必要があります。
信託監督人・受益者代理人を置く場合の報酬
受託者が適切に財産を管理しているかを見守る「信託監督人」や、受益者に代わって権利を守る「受益者代理人」を置く設計もあります。専門家がこれらを担う場合、 月額1万円程度 などの継続報酬が発生します。家族だけで完結する設計なら、この費用は不要です。
受託者の事務にかかる費用
受託者には、信託財産の帳簿作成や、年1回の財産状況の報告などが求められます。ご家族自身が行えば費用はかかりませんが、税理士に確定申告を依頼する場合(信託財産から年3万円以上の収益がある場合は税務署への調書提出が必要です)などは、その分の費用を見込みます。
不動産の維持にかかる費用
信託した不動産の固定資産税は、引き続き受益者(実質的な負担者)が負担します。これは信託をしてもしなくても変わらない費用ですが、資金計画として押さえておきましょう。
ランニングコストは「専門家をどこまで関与させるか」で大きく変わります。当法人では、ご家族の状況に応じて、開始後の関与の度合いを無理のない形でご提案します。
家族信託・任意後見・成年後見の違い(比較表)
「認知症に備えるなら成年後見でもよいのでは?」というご質問をよくいただきます。3つの制度は、目的・開始時期・できることが異なります。
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家族信託 |
任意後見契約 |
成年後見(法定) |
|
開始の時期 |
契約後すぐ |
判断能力低下後 |
判断能力低下後 |
|
担う人 |
家族(受託者) |
自分で選んだ任意後見人 |
家庭裁判所が選任 |
|
財産の管理 |
できる(柔軟) |
できる |
できる(保守的) |
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不動産の積極的運用・売却 |
しやすい |
制約あり |
家裁の許可が必要な場合あり |
|
身上監護(介護契約など) |
できない |
できる |
できる |
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継続的な費用 |
設計による |
後見監督人の報酬 |
後見人・監督人の報酬 |
ポイントは、 家族信託は「財産管理」に強く、後見制度は「身上監護」に対応できる という役割分担です。財産の積極的な運用・承継をしたいなら家族信託、介護施設の入所契約など身上監護まで備えたいなら任意後見、というように、目的に応じて選びます。
実際には、家族信託と任意後見契約を 組み合わせて 、財産管理と身上監護の両面を備える方も増えています。成年後見制度の最新動向は成年後見制度の2026年改正をまとめた記事で解説しています。なお、家族信託と任意後見の使い分け、認知症対策としての家族信託の詳しい解説はこちらのコラムをご確認ください。
費用を抑え、信頼できる専門家を選ぶポイント
家族信託は長期にわたって機能する契約です。費用の安さだけで選ぶと、いざというときに使えない契約になりかねません。次の視点で判断しましょう。
■費用を適正に抑える3つのポイント
・ 信託する財産を必要な範囲に絞る … 全財産を信託する必要はありません。認知症で凍結すると困る自宅や主要な預貯金など、目的に直結する財産に絞ると、組成報酬・登録免許税の両面で費用を抑えられます。
・ 不動産の有無で総額が変わると理解する … 不動産を含めると登記費用が加わります。現金のみで目的を達成できないかを検討する余地があります。
・ 遺言・任意後見とあわせて全体設計する … 家族信託で承継できない財産は遺言書の作成で備えます。別々に依頼するより、一度の相談で全体を設計したほうが、手間も費用も抑えやすくなります。
■信頼できる委任先を選ぶチェックリスト
家族信託は、組成して終わりではなく、開始後も長く続く契約です。次の項目を確認しましょう。
□ 家族信託の組成実績が十分にあるか
□ 公正証書での作成に対応し、公証人と連携できるか
□ 不動産の信託登記まで(提携司法書士と)ワンストップで対応できるか
□ 信託口口座を開設できる金融機関と連携しているか
□ 家族会議のファシリテートなど、合意形成を支援してくれるか
□ 料金表が明示され、見積りの内訳が分かるか
□ 契約開始後の運用・税務(提携税理士)までフォローがあるか
□ 担当者が交代しても組織として対応が継続されるか
■当法人が選ばれる理由
行政書士法人リーガルライフエージェンシーは、これらの条件を満たす体制を整えています。
・ 3拠点33名の法人体制 による継続性 — 個人事務所では難しい長期の備えに対応
・ 年間500件超の相続相談実績 に基づく確かな実務
・ 多摩地域の公証役場との連携実績 で、公正証書化をスムーズに
・ 提携の司法書士・税理士 と連携し、信託登記・税務までワンストップで
・ 家族会議のファシリテート で、ご家族全員が納得できる設計を支援
家族信託のご相談はお気軽に 「家族信託が自分に向いているか分からない」という段階で構いません。財産状況とご希望をうかがい、家族信託・任意後見・遺言のうち何が最適かを整理するところからお手伝いします。 初回相談無料 ・土日祝も対応。 ☎ お電話/042-312-3586・ 問い合わせフォームをご利用ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 家族信託の費用は誰が払うのですか?
一般的には、財産を託す委託者(多くは親世代)が初期費用を負担します。ただし、ご家族で話し合って受託者となるお子さまが負担される場合もあります。決まりはないため、家族会議で合意しておくとよいでしょう。
Q. 不動産がなければ費用はかなり安くなりますか?
はい。登録免許税と信託登記の司法書士報酬が不要になるため、現金・預貯金のみを信託する場合はおおむね30万〜40万円程度に収まることが多くなります。
Q. 認知症が始まってからでも家族信託は組めますか?
家族信託は契約行為のため、委託者に契約を理解できる判断能力が必要です。判断能力が低下してからでは契約が難しくなります。元気なうちに早めにご検討ください。すでに判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用を検討します。
Q. 家族信託をすると相続税は安くなりますか?
いいえ。家族信託そのものに相続税や贈与税の節税効果はありません。あくまで財産管理と承継のための仕組みです。節税を含めた税務のご相談は、提携の税理士にお繋ぎします。
Q. 登録免許税の軽減税率はいつまで使えますか?
土地の信託の登記にかかる軽減税率(0.3%)は、令和8年度の税制改正で延長され、2029年(令和11年)3月31日までの登記申請に適用されます。建物は軽減の対象外で0.4%です。
Q. 受託者になった子に負担は大きいですか?
受託者には財産の管理や帳簿作成などの事務が生じます。ご負担を軽くするため、当法人では開始後の運用サポートや、必要に応じた信託監督人の設計をご提案しています。
Q. 家族信託にデメリットや注意点はありますか?
いくつか押さえておきたい点があります。第一に、家族信託では損益通算ができません。信託した収益不動産が赤字でも、信託外のご自身の他の所得と相殺できない決まりになっています。第二に、受託者となるご家族に帳簿作成などの事務負担が生じます。第三に、身上監護には対応できないため、介護施設の入所契約などは後見制度で補う必要があります。これらを理解したうえで、目的に合うかを見極めることが大切です。
Q. 家族信託と遺言はどちらが必要ですか?
役割が異なるため、両方を組み合わせるのが理想です。家族信託は生前の財産管理と特定財産の承継に強く、遺言は信託しなかった財産全体の承継を定められます。あわせて設計することで、抜け漏れのない備えになります。
まとめ 家族信託は「総額の内訳」と「目的」で考える
家族信託の費用と流れのポイントを整理します。
・費用は「組成報酬(評価額の1%・最低33万円〜)+公正証書費用+登記費用」で構成される
・総額の目安は、不動産なしで30万〜40万円、不動産ありで50万〜100万円程度
・土地の信託登記の軽減税率(0.3%)は2029年3月末まで延長された
・自益信託なら不動産取得税・贈与税はかからないが、家族信託に節税効果はなく、身上監護は後見制度の役割
・契約から開始までは6ステップ。家族会議での合意形成が成否を分ける
・委任先は「実績」「ワンストップ対応」「開始後のフォロー」で選ぶ
家族信託は、認知症による資産凍結からご家族を守る有力な備えです。一方で、目的に合った設計と、ご家族の合意があってこそ機能します。だからこそ、費用の内訳を理解したうえで、信頼できる専門家とじっくり設計することが大切です。
行政書士法人リーガルライフエージェンシーは、立川・小平の3拠点33名体制及び相続・終活支援の経験豊富な司法書士・税理士との連携チームで、家族信託の設計から公正証書化・提携司法書士による信託登記、開始後の運用まで一貫してサポートします。 初回相談無料 、土日祝も午前9時〜午後6時まで対応しています。「まず話だけ聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
次に読む記事として、老老相続のリスクと対策、成年後見制度の2026年改正もあわせてご覧いただくと、生前対策全体の見取り図が描けます。