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エンディングノート 書き方 11項目と続け方を行政書士が解説

2026.06.03
終活

エンディングノート 書き方 11項目と続け方を行政書士が解説

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「エンディングノートを買ったけれど、何を書けばいいのか分からない」「書き始めたものの、途中で挫折してしまった」

終活を始めるみなさまから、こうしたお声を毎週のようにいただきます。本記事では、年間500件超の相続相談を受ける行政書士が、エンディングノートの基本11項目テンプレート、年代別の優先順位、デジタル資産の安全な記録方法、遺言書との使い分け、そして「続けられる」更新習慣の作り方まで、実務の視点で分かりやすく解説します。今日から1項目ずつ書き始められる構成です。


お急ぎの方へ:エンディングノートの記載確認・遺言書との整合チェックを行政書士がサポートします。初回相談は無料、土日祝も午前9時〜午後6時まで対応しています。お電話・問い合わせフォーム・LINEからお気軽にご相談ください。


エンディングノートとは?遺言書との違いを行政書士が解説


エンディングノートは、ご自身の人生情報や万一のときの希望を、ご家族に伝えるためのノートです。市販品から自治体配布品まで多様な様式がありますが、内容はみなさまの自由に決められます。一方で、相続財産の分け方を法的に指定したい場合は、形式が定められた遺言書を別に作成する必要があります。


エンディングノートの定義と目的

エンディングノートは、終活ノートとも呼ばれます。財産の所在・医療や介護の希望・葬儀やお墓の希望・家族へのメッセージなどを、生前にまとめておくためのものです。市販ノートのほか、法務省・日本司法書士会連合会が配布する「エンディングノート」、自治体の地域包括支援センターが配布する終活ノートなど、無料テンプレートも複数あります。

目的は大きく次の3つです。

・ご家族の手続き負担を軽減する(財産や連絡先の把握漏れを防ぐ)

・ご自身の希望(医療・葬儀・SNS削除など)を確実に伝える

・終活全体を整理し、ご自身の安心感を得る


法的効力はないが、遺言書を補完する役割がある

エンディングノートには法的効力はありません。財産の分け方を書いても、相続人が必ずその通りに分ける義務はありません。一方、民法に基づく方式で作成された遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言など)は、要件を満たせば相続人を法的に拘束します。

ただし、エンディングノートが無価値というわけではありません。財産の所在を一覧化することで、相続発生後の財産調査がスムーズになり、相続人の負担を大きく減らせます。詳しい財産の探し方は、別記事 相続財産調査の方法 6つの調査先と手順を行政書士が解説で解説しています。


遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約との違い(比較表)

エンディングノートは、他の終活関連書類と組み合わせて使うと、より実効性が高まります。それぞれの違いを整理しました。

【表】エンディングノートと他制度の違い

書類・契約

法的効力

主な用途

作成方法

エンディングノート

なし

希望・情報伝達

自由形式

遺言書(公正証書)

あり

相続財産の分け方

公証役場・証人2名

任意後見契約

あり

判断能力低下後の支援

公正証書必須(任意後見契約に関する法律第3条)

死後事務委任契約

あり

葬儀・SNS削除など死後手続き

私署証書または公正証書

 

エンディングノートは「家族への手紙」、遺言書は「法的指図書」と覚えておくと整理しやすくなります。両方を組み合わせるのが基本のかたちです。


エンディングノート 書き方の基本11項目テンプレート


複数の上位サイトと当事務所の相談実例を踏まえ、もれなく書いておきたい基本項目を11個にまとめました。すべての項目を一度に埋める必要はありません。書きやすい項目から始めて、徐々に埋めていけば大丈夫です。



1. 基本情報(本籍・家族構成)

氏名・生年月日・本籍地・現住所・血液型・マイナンバー(記載するかは要検討)・家系図を簡単に書きます。本籍地は戸籍収集の起点となるため、相続人が最初に知りたい情報です。本籍地が転籍などで変わっている場合は、過去の本籍も併記しておくと相続手続きが格段にスムーズになります。


2. 医療・介護の希望

かかりつけ医・常用薬・アレルギー・既往歴・健康保険証の保管場所を記載します。延命治療や告知の希望、認知症発症時に望む介護スタイル(在宅・施設)も書いておきます。延命の希望は、別途「尊厳死宣言公正証書」を作成するとさらに実効性が高まります。


3. 財産・資産(預貯金・不動産・保険)

金融機関名・支店名・口座種別までを書きます。残高や暗証番号は書かないでください(紛失リスクのため)。不動産は所在地・地番・家屋番号を書くと相続人が登記情報を取得しやすくなります。生命保険・損害保険の証券番号、株式・投資信託の証券会社名、貸金庫の有無も忘れずに。


4. デジタル資産(ID・パスワード・SNS)

スマートフォン・パソコンのログイン情報、ネット銀行・証券口座、暗号資産ウォレット、サブスクリプションサービス、SNSアカウントを一覧にします。パスワードの記載方法には注意が必要です(後述のデジタル資産の章で詳しく解説)。


5. 葬儀・お墓・供養の希望

宗教・宗派、菩提寺、葬儀の規模(家族葬・一般葬・直葬)、参列してほしい方の連絡先、遺影写真の希望、納骨先(先祖代々の墓・樹木葬・海洋散骨など)を書きます。墓じまいを検討している方は 墓じまいの手続きと費用を解説 改葬許可から供養先選びまで7ステップも参考になります。


6. 遺言書の有無と保管場所

遺言書を作成している場合は、種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と保管場所を明記します。公正証書遺言は作成した公証役場名と作成年月日を。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合はその旨を記載します。遺言書の存在を家族が知らないと、せっかくの内容が実行されないケースが少なくありません。


7. 連絡先リスト(友人・親族・専門家)

訃報を伝えてほしい方の氏名・関係性・連絡先を一覧にします。親族関係図、年賀状の宛先、SNSでの繋がりのある方、菩提寺、税理士・行政書士・弁護士などの専門家連絡先も含めます。


8. ペットのこと

引き取り先候補、かかりつけ動物病院、フード・服薬の管理、特別な習慣(散歩時間など)を書きます。引き取り先を生前に決めておき、引き取り費用を死後事務委任契約に組み込むケースが増えています。


9. 自分史・思い出

生まれた場所、学歴・職歴、人生の節目(結婚・出産・転居)、人生の転機となった出来事、好きだった旅行先・趣味などを書きます。家族にとっては、亡くなった後にあらためて読み返す「人生のアルバム」になります。


10. 家族へのメッセージ

配偶者・お子さま・お孫さま・親しい友人へのメッセージを書きます。普段はなかなか口にできない感謝の気持ち、若い世代に伝えたい人生の教訓など、自由に綴ります。書き終えた後にご自身の心が一番軽くなる項目とお話しされる方が多いです。


11. これから実現したいこと

「いつか行きたかった場所」「会いたかった人」「学んでみたかったこと」を書き出します。書き出すこと自体がモチベーションとなり、ご自身の残りの人生がより前向きなものになります。


【年代別】まず書くべき優先項目


11項目すべては書ききれない」というお声によくお応えするため、年代別の優先順位をご案内します。ご自身のお年に合わせて、まず3項目から始めてみてください。


40〜50代:基礎情報+デジタル資産から

働き盛りの世代は、突然の事故・病気に備えて、項目1(基礎情報)・項目4(デジタル資産)・項目3(財産・資産)の3つから手をつけてください。住宅ローンや団体信用生命保険、職場の福利厚生、勤務先連絡先など、ご家族が知らない情報が多い世代です。デジタル資産の整理だけでも、ご家族の負担が大きく変わります。


60〜70代:医療・介護・財産・遺言書の有無

退職して相続を意識し始める世代は、項目2(医療・介護の希望)・項目3(財産・資産)・項目6(遺言書の有無)が優先です。同時に遺言書本体の作成検討も。詳しくは 遺言書の書き方ガイド 種類別の手順と費用を行政書士が解説を参考にしてください。


80代以上:葬儀・お墓・連絡先を最優先

ご自身の意思表明をしっかり残すため、項目5(葬儀・お墓・供養)・項目7(連絡先リスト)・項目10(家族へのメッセージ)を最優先で書いておきます。判断能力の低下が心配な場合は 老老相続とは?5つの問題点と生前対策を行政書士が解説もあわせてご一読ください。


個別のご相談を希望される方へ:当事務所では、年代やご家族構成に応じた「優先項目シート」を無料配布しています。お電話または問い合わせフォームよりご請求ください。

TEL042-312-3586

お問い合わせ


デジタル資産の書き方 ID・パスワードの安全な記録方法


エンディングノートで最もご質問が多いのが、デジタル資産の書き方です。書かないと家族が困りますが、書きすぎるとノート紛失時のリスクが大きくなります。当事務所では次の方法をおすすめしています。


スマホロック解除コード・主要アカウントの整理

最も困るのが、故人のスマートフォンのロックを家族が解除できないケースです。スマートフォンの解除コードは、エンディングノートではなく、別の封筒や金庫に分けて保管することをおすすめします。Apple ID・Googleアカウントの登録メールアドレスはノートに、パスコードは別保管、という形が安全です。

なお、Apple社のiOS15.2以降では「故人アカウント管理連絡先」、Googleでは「アカウント無効化管理ツール」など、生前に死後の管理者を指定する仕組みが提供されています。これらの設定とエンディングノートを併用すると、デジタル遺品の引継ぎがスムーズになります。


ネット銀行・証券・暗号資産の記録

金融機関名・支店名・口座種別・登録メールアドレスを書きます。残高や暗証番号、ワンタイムパスワードの生成情報は書きません。暗号資産は、取引所名と銘柄まで。秘密鍵やシードフレーズはノートには書かず、別途ハードウェアウォレットや金庫で物理保管してください。


パスワードを直接書かない3つの工夫

・「保管場所」だけを記載:パスワードはリビングの金庫、貸金庫の鍵は寝室の引き出し、というように保管場所だけをエンディングノートに書きます。

・パスワードマネージャーの活用:1PasswordやBitwardenなどを使い、マスターパスワードだけを別封筒で保管します。

・「ヒント」のみ書く:いつもの組み合わせ、結婚記念日+ペットの名前など、本人と家族にしか分からない手がかりだけを記載します。


行政書士からのアドバイス:デジタル遺品の手続きとの連携

死後のネット銀行解約・SNS削除・サブスクリプション解除など、デジタル遺品の手続きは、サービスごとに必要書類が異なります。当事務所では、エンディングノートの記載確認とあわせて、デジタル遺品の調査・各社手続き代行もご相談を受け付けています。スマートフォンのロック解除そのものは、当事務所の業務範囲外となるため、提携の専門業者をご紹介します。


市販ノート vs 自作テンプレート 選び方


「市販品を買ったほうがいい?」「ワードで自作してもいい?」というご質問もよく頂きます。それぞれにメリットがあるため、ご自身の性格や状況に合わせて選んでください。


市販エンディングノートのメリットとデメリット

書店や文房具店で1,000〜3,000円程度で購入できます。項目があらかじめ印刷されているため、何を書けばよいか迷わずに済むのが最大のメリットです。一方で、不要な項目もあり、書ききれずに途中で挫折しやすいという声もあります。


自治体・公的機関の無料テンプレート

法務省と日本司法書士会連合会が共同で配布する「エンディングノート」(PDF)、自治体の地域包括支援センターが配布する終活ノート、生命保険会社のかんぽ生命などが配布するノートなど、無料で入手できるテンプレートが多数あります。コストを抑えたい方や、公的機関の様式が安心という方におすすめです。


Excelテンプレート/手書きノートの使い分け

テンプレートに沿ってExcelやWordで作成し、印刷して紙ファイリングする方も増えています。デジタル資産の項目はパソコンで入力したものを印刷して貼り付けると、読み間違えのリスクが減ります。一方、家族へのメッセージや自分史は、手書きの温かみを残す方が伝わりやすいというお声もあります。


当事務所おすすめの3パターン

・「初めて」の方:市販のシンプルなノート+年1回の見直し

・「整理が得意」な方:Excelテンプレート+紙ファイル保管

・「手書きが好き」な方:自治体配布の無料ノート+家族へのメッセージは手書き


書き始めるための3ステップと「挫折しない」更新習慣


「買ったけど書けていない」という方のため、最初の一歩と続け方をご提案します。


Step1:書きやすい項目から(30分で1項目)

全部を一気に書こうとすると挫折します。まずは項目1(基礎情報)か項目11(やりたいこと)など、自分が書きやすい項目から30分だけ取り組んでみてください。次の日にまた30分、というペースで1〜2か月かけて全項目を埋めていく方がほとんどです。


Step2:年1回の見直し日を決める(誕生日・元旦)

エンディングノートは「書いて終わり」ではありません。残高・住所・家族構成・契約サービスなどは時間とともに変化します。誕生日・元旦・敬老の日など、年1回の見直し日をあらかじめ決めておくと続けやすくなります。当事務所では「ノートの表紙に見直し日を貼る」ことをおすすめしています。


Step3:保管場所と家族への伝え方

書き終えても、家族がノートの存在を知らないと意味がありません。保管場所は、引き出し・金庫・貸金庫など分かりやすい場所に。少なくとも1名の信頼できる家族に「ノートの所在」を伝えてください。中身を見せる必要はありませんが、所在だけは共有が必須です。


行政書士による「記載確認サポート」の活用

当事務所では、書き上げたエンディングノートを確認し、財産情報の漏れや遺言書との不整合を点検する「記載確認サポート」を提供しています。終活初心者の方には特にご好評をいただいているサポートです。お気軽にご相談ください。


更新習慣の伴走サポート:当事務所のお客さまには、年1回の見直し時期にメールでお知らせするサービスもご用意しています。お一人での継続が不安な方はぜひご活用ください。


行政書士視点での法的整理:エンディングノートに書く意味と注意点


ここまで書き方をご案内してきましたが、行政書士の実務視点で、エンディングノートの「限界」と「他の制度との組み合わせ方」を整理します。これを理解しておくと、ご自身に必要な備えが見えてきます。


財産記載は「遺言書」と整合させる

エンディングノートに「自宅は長男に、預金は長女に」と書いても、それ自体に法的効力はありません。希望どおりに財産を分けたい場合は、別途遺言書(公正証書遺言が安心です)の作成が必要です。両者の内容が食い違うと、ご家族の混乱や紛争につながります。当事務所では、エンディングノートの財産項目と遺言書の整合性チェックをセットでご提供しています。


介護・延命の希望は任意後見契約・尊厳死宣言公正証書とセット

「認知症になったら○○施設に入りたい」「延命治療は望まない」とノートに書いても、ご本人の判断能力が失われた後、家族や医師がその意思を実行してくれる保証はありません。判断能力低下後の支援を確保するためには、任意後見契約(任意後見契約に関する法律第3条で公正証書での作成が義務)が有効です。延命治療の希望は「尊厳死宣言公正証書」として残すと、医療現場での尊重度が高まります。


死後事務(葬儀・SNS削除・ペット)は死後事務委任契約で実効性を担保

「葬儀は家族葬で」「ペットは妹に引き取ってほしい」「SNSのアカウントは削除してほしい」というご希望は、ノートに書くだけでは実行する人が決まりません。とくにご家族がいない、または遠方にお住まいの場合、死後事務委任契約を結んで実行者を契約上明確にする方法が確実です。


ありがちなトラブル例3つ

実務でよく見られる失敗例を3つ紹介します。

・デジタル資産の記載漏れ:ネット銀行に残高があったのに家族が気づかず、口座が長期間放置されてしまうケース。最後の取引から10年以上動きがないと「休眠預金」として扱われます(その後も手続きをすれば引き出せますが、口座の存在に家族が気づくこと自体が難しくなります)。なお、亡くなった方の口座が分からない場合は、死亡後10年以内であれば預金保険機構を通じた「相続時口座照会」(2025年4月開始)を利用して、全国の金融機関にまとめて照会できます。

・エンディングノートと遺言書の食い違い:先に書いたエンディングノートと、後に作った遺言書の内容が違い、相続人間で議論に。エンディングノートを更新する際は、遺言書との整合確認が必須です。

・保管場所が誰にも伝わっていない:金庫に保管されていたが、開け方も場所も家族が知らず、相続発生後に見つけられなかった。

これらは、行政書士による定期的な確認サポートを受けると未然に防げます。


よくある質問(FAQ)


Q1. 書き始めるべき年齢は?

法律上の制限はありません。働き盛りの40〜50代でも、突然の事故・病気に備えてデジタル資産や保険情報を整理する方が増えています。一方、80代以上の方は判断能力が保たれているうちにまとめておくことをおすすめします。「今日が一番若い日」とご案内しています。


Q2. 家族にいつ・どう伝える?

「死を意識させるのが心配」というご懸念をよく頂きますが、保管場所だけを伝える方法が一般的です。「私に何かあったら、リビングのこの引き出しを開けてね」と一言伝えておけば、内容を見せる必要はありません。家族会議のタイミング(年末・お盆・親族の集まり)で伝える方が多いです。


Q3. 書き間違えたら?/途中で書き直したい

エンディングノートには法的形式の制約がないため、二重線で消して書き直して構いません。市販ノートも、不要なページは飛ばして大丈夫です。デジタル版で作成している場合は、上書き更新すればOKです。


Q4. デジタル版(PDF・スマホアプリ)でもいい?

問題ありません。最近はスマートフォンアプリやクラウド保存型のエンディングノートも登場しています。ただし、ご家族がアプリの開き方や保存場所を知らないと意味がないため、デジタル版を使う場合は「紙の表紙だけ」を作って保管場所を示しておく方法が確実です。


Q5. 認知症と診断されたら書けない?

軽度であれば書ける場合があります。ただし、判断能力が大幅に低下した後にご本人が書いた内容は、ご家族や関係者から「本意なのか」と疑問を持たれることがあります。診断を受けた直後でも、ご家族同席のもとで早めに記入することをおすすめします。財産管理についてはあわせて家族信託・任意後見契約のご検討も。


Q6. 行政書士のサポート費用は?

当事務所のエンディングノート記載確認サポートは、内容により1〜3万円程度(税別)の事務所が一般的です。遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約と組み合わせる場合は、パッケージ料金で割安にご提供しています。詳しい費用感は、初回無料相談でお見積りいたします。


Q7. 遺言書も同時に作るべき?

財産の分け方を確実に希望どおりにしたい場合は、エンディングノートと遺言書の両方を作成することを強くおすすめします。エンディングノートは「希望と情報伝達」、遺言書は「法的指図」と役割が明確に違うためです。当事務所では、おひとりさまや高齢のご夫婦向けに、両方をセットで作成するプランをご用意しています。

詳しいおひとりさまの終活については おひとりさまの終活でやること 年代別チェックリスト8項目をあわせてご覧ください。


まとめ エンディングノートは「家族への手紙」、法的整理は専門家と


最後に本記事の要点をまとめます。

・エンディングノートは「家族への手紙」、遺言書は「法的指図書」。両方を組み合わせるのが基本です。

・基本11項目(基礎情報・医療・財産・デジタル資産・葬儀・遺言書の有無・連絡先・ペット・自分史・家族メッセージ・やりたいこと)を、書きやすい項目から30分ずつ。

・デジタル資産はパスワード本体を書かず、保管場所やマネージャーの存在を示す形で。

・年1回の見直し日(誕生日・元旦など)を決めれば挫折しません。

・介護・葬儀・SNS削除など実効性を担保したい希望は、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書とセットで備えるのが安心です。

エンディングノートは、ご自身の人生を整理し、ご家族への思いを形にする大切な作業です。法的効力のある書類との組み合わせや、年に一度の見直し、ご家族への伝え方など、お一人では判断が難しい場面があれば、ぜひ専門家にご相談ください。


行政書士法人リーガルライフエージェンシーへのご相談:当事務所は立川本社と小平駅前2拠点・スタッフ33名体制で、年間500件超の相続・終活相談に対応しています。

エンディングノートの記載確認、遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約とのセットプランまで終活全般をワンストップでサポートします。

初回相談無料・土日祝も午前9時〜午後6時まで電話対応。

お電話/042-312-3586

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