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相続10年経過で遺産分割はどうなる?特別受益・寄与分の注意点

2026.06.02
相続

相続10年経過で遺産分割はどうなる?特別受益・寄与分の注意点

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「親が亡くなってから何年も経つけれど、遺産分割をしないまま実家の名義をそのままにしている」

そんなご家庭は少なくありません。2023年(令和5年)4月1日に施行された民法改正で、相続開始から10年を過ぎると遺産分割のルールが変わることになりました。「10年を過ぎると遺産がもらえなくなるの?」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、相続開始から10年が経過した(しそうな)場合に遺産分割がどうなるのかを、民法904条の3と経過措置にそって行政書士がわかりやすく解説します。ご自身がいつまでに動くべきかが分かる診断フロー、長期間放置したときのリスク、今から準備できることまでご案内します。



お急ぎの方へ — ご自身のケースで「期限がいつまでか分からない」「何から手をつければいいか不安」という方は、当法人の初回無料相談をご利用ください。立川・小平の3拠点で土日祝もご相談を承っています。

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相続10年経過で何が変わる?民法904条の3をわかりやすく解説


2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を経過した後の遺産分割について新しいルールが設けられました(民法904条の3)。まずは、何がどう変わるのかを整理します。


10年を過ぎると「具体的相続分」での分割が原則できなくなる

遺産分割には、大きく分けて2つの「ものさし」があります。

・法定相続分:民法が定める基本の取り分(例:配偶者2分の1、子は残りを人数で等分)

・具体的相続分:法定相続分に、特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護などの貢献)を反映して調整した、実際に近い取り分

改正民法904条の3は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益(民法903条)と寄与分(民法904条の2)を主張できないと定めました。つまり10年を過ぎると、調整のない法定相続分(遺言がある場合は指定相続分)で分けるのが原則となります。

ここで大切なのは、「10年を過ぎても遺産がもらえなくなるわけではない」という点です。受け取れる遺産がゼロになるのではなく、「特別受益・寄与分による上乗せ・調整ができなくなる」だけです。この違いは後ほど具体例で説明します。


なぜこのルールができたのか

このルールの背景には、長期間放置された遺産分割を減らす目的があります。相続登記の義務化(2024年4月1日施行)とあわせて、所有者が分からない「所有者不明土地」の発生を防ぐための一連の改正の一つです。

特別受益や寄与分は、何十年も前の生前贈与や介護の事情を証明しなければならず、時間が経つほど資料が散逸し、争いが長期化しがちでした。そこで「10年」という区切りを設け、早期の遺産分割を促すこととされたのです。


特別受益・寄与分とは(基本のおさらい)

聞き慣れない言葉かもしれませんので、簡単に補足します。

・特別受益(とくべつじゅえき):相続人の一部が、被相続人(亡くなった方)から生前に受けた住宅資金援助や多額の生前贈与などのこと。これを相続分の計算に反映させ、公平を図ります。

・寄与分(きよぶん):相続人の一部が、被相続人の家業を手伝った、長年介護をしたなど、財産の維持・増加に特別な貢献をした場合に、その貢献を相続分に上乗せする制度です。

10年を過ぎると、これらの主張が原則できなくなる、というのが今回のポイントです。


ご自身のケースはいつまで?経過措置の診断フロー


「うちの相続はいつまでに動けばいいの?」——これが最も多いご質問です。改正法には経過措置があり、施行日(2023年4月1日)より前に発生した相続にも配慮がなされています。


期限の基本ルール

10年経過後も具体的相続分(特別受益・寄与分を反映した取り分)で分割するには、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の請求(調停・審判の申立て)をする必要があります。

ただし、施行前にすでに相続が始まっていたケースで急に不利益を受けないよう、経過措置が設けられています。

【経過措置のポイント】施行日前に相続が開始した場合は、「相続開始から10年を経過する時」または「施行時(2023年4月1日)から5年を経過する時(=2028年〔令和10年〕3月31日)」のいずれか遅い時までに家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、具体的相続分での分割が認められます。

診断フロー:ご自身の期限の調べ方

ご自身の状況にあてはめてみましょう。

STEP 1】被相続人が亡くなったのはいつですか?

  2013年4月1日より後に死亡 → 相続開始から「ちょうど10年後」が期限の目安(例:2018年5月死亡 → 2028年5月)

  2013年4月1日より前に死亡(10年以上経過済み) → 2028年(令和10年)3月31日が期限の目安

 

STEP 2】その期限はいつですか?

  ・「相続開始から10年後」と「2028年3月31日」を比べ、遅いほうの日付がご自身のケースの期限の目安です

 

STEP 3】期限までに何をする?

  ・話し合いでまとまりそう → 協議書の作成へ(全員合意なら10年経過後でも自由な配分で分割可能)

  ・まとまらない/揉めそう → 期限までに家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる

 

※上記はあくまで一般的な目安です。相続放棄や数次相続が絡む場合など、起算点の判断が難しいケースもあります。正確な期限はご自身の戸籍・状況をもとに専門家にご確認ください。


「2028年3月31日」は多くの古い相続の共通期限

ポイントは、かなり前に発生した相続でも、最低でも2028年(令和10年)3月31日までは具体的相続分を主張する余地が残されているという点です。「祖父名義のままの土地」「何十年も前の相続」でも、まだ間に合う可能性があります。

逆に言えば、2028年3月31日は一つの大きな節目です。長く放置してきたご家庭ほど、この期限を意識して動き始めることをおすすめします。


 「うちの期限が分からない」という方へ — 被相続人が亡くなった日と相続人の状況をお伺いすれば、当法人で期限の目安を整理します。戸籍の収集からお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。


10年を過ぎると具体的にどう損をする?金額イメージで理解する


「特別受益・寄与分が主張できない」と言われても、ピンとこないかもしれません。具体的な金額イメージで見てみましょう。


ケース例:生前贈与を受けた兄がいる場合

被相続人(父)の遺産が3,000万円、相続人が長男・次男の2人だとします。生前、長男は住宅資金として1,200万円の援助(特別受益にあたる生前贈与)を受けていました。

10年以内に遺産分割した場合(具体的相続分)】特別受益を反映すると、計算上の相続財産は「3,000万円+1,200万円=4,200万円」。これを2人で分けると各2,100万円。長男はすでに1,200万円を受け取っているため、残りの遺産からの取り分は「2,100万円-1,200万円=900万円」。

・長男:900万円

・次男:2,100万円

10年を過ぎてから遺産分割した場合(法定相続分)】特別受益が主張できないため、生前贈与は考慮されません。遺産3,000万円を法定相続分で半分ずつ分けます。

・長男:1,500万円

・次男:1,500万円

この例では、次男は10年を過ぎたことで600万円取り分が減る計算になります。生前贈与を受けていない側にとっては、時間の経過が不利に働く可能性があるのです。


介護をしてきた場合(寄与分)も同様

長年、親の介護を担ってきた相続人が「寄与分」を主張したい場合も、10年を過ぎると原則として上乗せが認められません。「自分が介護したぶん多めにもらいたい」という思いがある方は、特に期限に注意が必要です。

※実際の計算は遺言の有無や相続人の人数、財産の種類によって変わります。上記は仕組みを理解いただくための簡略な例です。正確な試算や税額計算は、提携の税理士とも連携してご案内します。


遺産分割を長期間放置するその他のリスク


10年の期間制限以外にも、遺産分割を放置することには複数のリスクがあります。「揉めそうだから」と先送りしているうちに、問題がより複雑になることがあります。


リスク1:相続人が増える「数次相続」

遺産分割をしないうちに相続人の誰かが亡くなると、その方の相続人(配偶者や子)が新たに加わります。これを数次相続(すうじそうぞく)といいます。

たとえば「祖父名義の土地」を放置している間に父が亡くなると、父の配偶者や兄弟姉妹まで関係者に加わり、話し合いの参加者がどんどん増えていきます。会ったこともない遠い親戚と協議が必要になるケースも珍しくありません。関係者が増えるほど、合意形成は難しくなります。


リスク2:相続人の認知症で協議ができなくなる

相続人の中に高齢の方がいる場合、認知症などで判断能力が低下すると、その方は遺産分割協議に参加できなくなります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、一人でも判断能力を欠くと協議そのものが進められません。

この場合、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要が生じ、手続きと費用、時間の負担が増えます。「親も高齢で不安」という方は、判断能力があるうちに動くことが大切です。生前対策としては、成年後見制度や家族信託の活用も選択肢になります。


リスク3:相続登記の義務化と過料

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合に10万円以下の過料の対象となる可能性があります(過去の相続も対象で、経過措置あり)。

遺産分割が決まらないと不動産の名義変更(相続登記)も進められません。なお、登記申請そのものは提携の司法書士が対応します。


リスク4:資料の散逸と記憶の風化

時間が経つほど、生前贈与の証拠書類、預金通帳、不動産の権利証などの資料が失われやすくなります。当時の事情を知る親族が亡くなることもあります。「いつかやろう」が、いざ着手したときの大きな負担になります。


10年経過に向けて今すべきこと 5つのステップ


「何から手をつければいいか分からない」という方のために、行政書士の実務の視点から進め方を整理します。


Step 1:相続人を確定する(戸籍の収集)

まず、誰が相続人なのかを戸籍で確定します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集め、相続人の範囲を確定する作業です。数次相続が起きている場合は、収集すべき戸籍が膨大になることもあります。戸籍収集は行政書士がサポートできる業務です。


Step 2:相続財産を調査する

不動産、預貯金、株式、負債などを調べ、財産目録を作成します。不動産は名寄帳(なよせちょう)や登記情報で、預貯金は残高証明書で確認します。詳しくは 相続財産の調査の進め方 もご参照ください。


Step 3:遺言書の有無を確認する

遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要な場合があり、公正証書遺言は公証役場で検索できます。遺言の有無で進め方が変わるため、早い段階で確認します。


Step 4:遺産分割協議を行う

相続人全員で遺産の分け方を話し合います。全員が合意すれば、10年を過ぎていても、また法定相続分と異なる配分でも、自由に分けることができます。問題は「合意できないとき」です。その場合は期限内に家庭裁判所への申立てを検討します。


Step 5:遺産分割協議書を作成する

合意ができたら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。これが預貯金の解約や不動産登記に必要な正式書類になります。書き方の詳細は 遺産分割協議書の書き方で解説しています。


話し合いがまとまらないときは — 相続人間の対立が深く調停・審判が必要なケースは、交渉・代理を担う提携の弁護士へお繋ぎします。当法人は戸籍収集・財産調査・協議書作成といった準備面でサポートし、必要に応じて専門家へ取り次ぎます。まずはお気軽にご相談ください。


行政書士ができること・できないこと(業務範囲の整理)


相続の手続きは複数の専門家が関わります。誰に何を頼めるのかを整理しておくと、相談先選びで迷いません。詳しくは 相続を誰に相談すべきかもご覧ください。

【表】業務範囲表

手続き

担当する専門家

当法人の対応

戸籍収集・相続人の確定

行政書士

◯ 対応します

相続財産の調査・財産目録作成

行政書士

◯ 対応します

遺産分割協議書の作成

行政書士

◯ 対応します

預貯金の解約・名義変更

行政書士

◯ 対応します

不動産の相続登記

司法書士

提携司法書士が対応

相続税の申告・計算

税理士

提携税理士にお繋ぎ

遺産分割調停・審判、相続争いの交渉

弁護士

提携弁護士にお繋ぎ

 

ポイントは、相続人同士の話し合いがまとまっている(または、まとまる見込みがある)ケースでは、行政書士が戸籍収集から協議書作成まで一貫してサポートできるという点です。一方、特別受益・寄与分をめぐって対立があり、家庭裁判所での調停・審判が必要な場合は、交渉・代理を行える弁護士の領域となります。当法人では状況を伺ったうえで、適切な専門家へお繋ぎします。

なお、本記事は一般的な制度の説明であり、個別の法的判断を示すものではありません。具体的な対応は状況により異なりますので、専門家にご相談ください。


相続10年経過に関する相談事例


実際にどのようなご相談が寄せられ、どう進むのかをイメージしていただくため、当法人で扱う典型的なケースを2つご紹介します(個人が特定されないよう内容を一般化しています)。


事例1:父の死から8年、兄弟で揉めそうな実家

ご相談内容:8年前に父が亡くなり、実家(多摩地域の戸建て)と預貯金が未分割のままでした。長男が父名義の家に住み続けており、次男は「自分も介護を手伝った」と寄与分を、長男は「次男は生前に開業資金の援助を受けた」と特別受益を主張し、話し合いが平行線になっていました。

進め方:まず戸籍を収集して相続人を確定し、財産調査で実家の評価額と預貯金額を整理しました。手続きを進めるにあたり、「相続開始から10年(=あと約2年)を過ぎると特別受益・寄与分が主張しにくくなる」点をご説明したところ、双方が早期解決のご意向でしたので、当法人で財産目録と協議のたたき台を整え、感情的な対立が解けない部分は提携の弁護士にお繋ぎしました。期限を意識したことで、結果的に協議がまとまり、遺産分割協議書の作成までサポートできました。


事例2:祖父名義のまま30年放置された土地(数次相続)

ご相談内容:「祖父名義のままの土地があるが、相続人が誰なのか分からない」というご相談。祖父の相続を放置するうちに、その子(相談者の父・叔父)も亡くなり、相続人がいとこ世代まで10名以上に広がっていました(数次相続)。

進め方:出生から死亡までの戸籍を世代をさかのぼって収集し、相続人全員を確定しました。古い相続のため「2028年(令和10年)3月31日までは具体的相続分を主張できる余地がある」ことをお伝えし、まずは全相続人へ連絡を取り、意向を確認する作業から着手しました。登記が必要な部分は提携の司法書士と連携。「もう手遅れだと思っていた」という相談者が、相続人の把握という第一歩を踏み出せたケースです。

※上記は仕組みをご理解いただくための一般化した事例です。実際の進め方やかかる期間はケースごとに異なります。


よくあるご質問(FAQ)


Q1. 10年を過ぎたら遺産はまったくもらえなくなるのですか?

いいえ、そうではありません。10年を過ぎても法定相続分(または遺言による指定相続分)に応じた遺産は受け取れます。なくなるのは「特別受益・寄与分を反映した上乗せ・調整」の主張です。遺産そのものを失うわけではありません。


Q2. 相続人全員が合意していれば、10年を過ぎても自由に分けられますか?

はい。民法904条の3が制限するのは、家庭裁判所での分割や一方的な主張の場面です。相続人全員が納得して合意するのであれば、10年経過後でも、法定相続分と異なる配分で分けることができます。円満な話し合いができているご家庭は、過度に心配する必要はありません。


Q3. うちの相続の「10年の期限」はいつですか?

原則は「相続開始(被相続人の死亡)から10年後」です。ただし施行日前に発生した相続には経過措置があり、「相続開始から10年後」または「2028年(令和10年)3月31日」のいずれか遅い時が目安になります。正確な日付は戸籍をもとに確認が必要です。


Q4. 期限内に「家庭裁判所への請求」とは具体的に何をすればいいですか?

遺産分割の調停または審判の申立てを家庭裁判所に行うことを指します。話し合い(協議)だけでは「請求」にあたらない点に注意が必要です。申立て自体は本人でもできますが、相続争いの代理は弁護士の業務です。当法人では提携弁護士へお繋ぎし、申立てに必要な戸籍・財産資料の準備をサポートします。


Q5. 祖父名義のまま何十年も経っている土地があります。もう手遅れですか?

手遅れとは限りません。長く放置された相続でも、経過措置により2028年3月31日までは具体的相続分を主張する余地が残されています。まずは相続人が誰なのか(数次相続で増えていないか)を戸籍で確認することから始めましょう。


Q6. 相続人の一人が認知症です。どう進めればよいですか?

判断能力が低下した相続人がいる場合、遺産分割協議には成年後見人の選任が必要になることがあります。手続きに時間がかかるため、期限がある場合は早めの着手が大切です。成年後見の申立てや費用については、別記事もあわせてご確認ください。


Q7. 費用をかけずに、まず何を準備すればよいですか?

ご自身でできる第一歩は、①被相続人が亡くなった日の確認、②手元にある通帳・権利証・遺言書などの資料整理、③相続人になりそうな方の把握です。これらが揃っていると、その後の手続きがスムーズになります。当法人の初回相談は無料ですので、準備の段階でお気軽にご相談ください。


まとめ 10年の期限を正しく知り、早めの一歩を


相続開始から10年が経過すると、遺産分割で特別受益・寄与分が原則主張できなくなり、法定相続分での分割が基本になります(民法904条の3)。ただし遺産そのものを失うわけではなく、相続人全員が合意すれば10年経過後も自由に分けられます。


要点を整理します。

10年経過で変わるのは「具体的相続分での調整」ができなくなること

・経過措置により、古い相続でも2028年(令和10年)3月31日までは具体的相続分を主張できる余地がある

・揉めそうなケースは、期限内に家庭裁判所への申立て(調停・審判)の検討を

・放置は数次相続・認知症・登記義務化の過料などのリスクを高める

・まずは相続人の確定(戸籍収集)と財産調査から


「期限が分からない」「何から始めればいいか不安」という方は、一人で抱え込まず専門家にご相談ください。行政書士法人リーガルライフエージェンシーは、立川・小平の3拠点で戸籍収集から遺産分割協議書の作成まで一貫対応し、調停が必要な場合は提携弁護士へお繋ぎします。

初回相談は無料、土日祝も午前9時〜午後6時まで電話でご相談を承っています。まずは 相続手続きの全体の流れもご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。


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