コラム
COLUMN相続した不動産はすぐに売れる?売却までの流れと注意点
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
相続のコラムでは、実際にお客さまから寄せられたご相談内容をもとに、よくあるお悩み事や注意点をご紹介しています。
今回は、「相続した不動産を、すぐに売却したい」というご相談についてお話しします。
お母様を亡くされ、不動産を相続することになったお客様。
ご自身はすでにご結婚され、ご自宅もお持ちであったため、相続した不動産については早い段階での売却を検討されていました。
ご相談者様の希望の通り、「すぐに売却」することは可能なのでしょうか。
結論からお伝えしますと、不動産の売却は、相続が発生したからといって、すぐに行えるものではありません。
不動産を売却するためには、まず、不動産の名義を亡くなった方から相続人へと変更する手続きが必要です。
この手続きは「相続登記」とよばれ、不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行ないます。
また、相続登記の申請の際には、法務局に対して税金(登録免許税)を納める必要があります。
申請には戸籍謄本や遺産分割協議書といった、さまざまな書類が必要となります。
戸籍の取得や協議書の作成にかかる期間を含めると、相続登記が完了するまでには、一般的には2~3ヵ月はかかることがほとんどです。
そのため「すぐに売却」というのは、現実的には難しい状況です。
さらに、不動産を売却する際には、「譲渡所得税」が発生する可能性がある点にも、注意が必要です。
「譲渡所得」とは、土地、建物、株式などの資産を売却して得た利益のことをといい、その利益に対して課税される税金を「譲渡所得税」といいます。
購入時よりも高い価格で不動産を売却し、利益が出た場合に課税され、利益が出ない場合には課税されません。
また、税率については対象不動産の所有期間によって異なり、長期にわたって保有されていた不動産であるほど、税率は低くなります。
売却を考えられる場合は、名義変更の手続きや税金の有無をふくめ、事前に全体像を把握しておくことが必要です。
弊社では、不動産の名義変更や売却まで、司法書士(登記)及び不動産会社(売却)、売却後は税理士(確定申告)と連携しながらトータルでサポートをしております。
東京・多摩近郊にお住まいの方で、相続や不動産売却についてお困りの場合は、ぜひお気軽にお問合せください。