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相続手続きの落とし穴 -残高証明書と経過利息の話-

2026.01.29
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



相続手続きの際、金融機関から「残高証明書」を取り寄せることがあります。

これは、亡くなった日(=相続開始日)時点での預貯金残高を確認するための書類で、相続財産の確定や、遺産分割協議、相続税申告などの場面で使用されます。


基本的には、残高証明書に記載されている金額=財産という考え方になりますが、ひとつ注意しなければならない点があります。


それが「経過利息」です。

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経過利息とは、亡くなった日までに発生している利息のことです。

実際にはまだ受け取っていなくても、すでに発生している以上、立派な相続財産となります。


この経過利息は、定期預金や定期積金、国債や社債などの債券に発生します。



もし、残高証明書に


・元本:〇〇円

・経過利息:△△円


と別々に記載されている場合でも、相続財産としては、「元本+経過利息」を計上します。

利息はあとから入るものだから・・・と除外してしまわないよう、注意が必要です。



実際に財産目録などを作成する場合は、備考欄に「元本〇〇円 経過利息△△円」と記載した上で、残高の欄には合計額を記入すると分かりやすいでしょう。


なお、金融機関によっては、経過利息をすでに含めた金額を残高として記載している場合もあります。

また、「参考情報」として小さく記載されていることもありますので、見落とさないよう注意が必要です。


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経過利息は金額が小さいことが多く、見落とされがちです。


しかし、万が一見落としてしまうと、相続税の申告漏れになり、追徴課税の対象にる可能性があります。

また、相続人の間でのトラブルに発展してしまうこともあります。


残高証明書を受け取ると、どうしても金額ばかりに目が行きがちですが、記載内容を細かく確認するようにしましょう。