コラム
COLUMN「分割」できない遺産はどうする?3つの相続方法について
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
当コラムでは、お客様からいただくご質問やご相談を紹介しています。
今回は、相続手続きについて、このようなご質問をいただきました。
「遺産は相続人で“分ける”と聞きますが、分けられない車や土地はどうしたらいいのでしょうか?」
現金のように数字で分けられるものはイメージしやすいですが、不動産や車などは、きれいに分割することはできません。
そのようなそのような場合、どのように分けるのでしょうか。
遺産の分け方には、主に次の3つの方法があります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
それぞれ詳しくご紹介します。
①現物分割
もっとも一般的な分割方法です。
「土地は長男に、株式は次男に」というように、財産そのものを、相続人に割り当てる分け方です。
比較的シンプルな方法ですが、財産の価値に差がある場合には、不公平感が出やすい面もあります。
②代償分割
特定の相続人が不動産などを取得する代わりに、ほかの相続人に現金などを支払う方法です。
たとえば、「実家は長男が引き継ぐが、その代わりに兄弟へ金銭を支払う」といったケースです。
現物を維持しながら、公平を図れる方法といえます。
③換価分割
不動産や車などを売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。
公平性は保ちやすい一方で、売却のタイミングや価格によっては、思うように進まないこともあります。
現物分割がもっとも分かりやすい方法ではありますが、実際の相続の場面では、価値の評価や感情面の問題から、意見が対立することも少なくありません。
また、分け方によっては、相続税や譲渡所得など税務上の扱いが変わることもあります。
そのため、どの方法が最適であるかは、財産の内容やご家族の状況によって異なってきます。
弊所では、相続手続きの代行はもちろん、遺産分割に関するご相談も承っております。
不動産の登記については司法書士が、相続税の申告は税理士が担当をし、お客様の困りごとが全て解消されるよう専門家が連携して対応を行います。
大切なご家族・ご親族との関係を守りながら、円滑な相続となるようサポートしてまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。