コラム
COLUMN「今のうちに引き出したい!」は危険?相続発生時の現金引き出しの落とし穴
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
銀行に、口座名義人が亡くなったことが伝わると、その口座は凍結され、原則として現金の引き出しができなくなります。
この話を聞いて、
「凍結される前に、引き出しておいたほうがいいのでは?」
と焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、凍結前の現金の引き出しには、注意すべきリスクがあります。
今回は、そのポイントについてご説明いたします。
●凍結前に現金を引き出すことのリスク① -相続人同士のトラブル-
口座に残されている現金は、亡くなった方の「相続財産」です。
本来は、相続人全員で話し合い、分割して承継するものとなります。
それにもかかわらず、相続人のうちのひとりが引き出してしまうと、
「なぜ勝手に引き出したのか」
「どのような目的で使ったのか」
といった疑念が生じ、相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。
もし、葬儀費用などでどうしても現金が必要な場合には、領収証・明細書などを必ず保管し、使途が明確に分かるようにしておきましょう。
また、引き出す前に、ほかの相続人に一言伝えておくことも、後々の人間関係を円滑に保つための大切な配慮といえます。
●凍結前に現金を引き出すことのリスク② -相続放棄ができなくなる可能性-
もうひとつ、見落とされがちなリスクがあります。
それは、後から借金や未払い金などの「マイナスの財産」が見つかった場合に、相続放棄ができなくなる可能性があるということです。
凍結前に現金を引き出す行為は、法律上「単純承認」と判断されることがあります。
単純承認とは、相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続する意思があるとみなされることを指します。
そのため、現金を引き出した後に多額の借金が判明して「相続放棄したい」と思っても、認められないケースがあるのです。
さらに、状況によっては、亡くなった方の預金を勝手に引き出した行為が、問題視される可能性もあります。
※ご依頼を頂いた場合、相続放棄は戸籍収集や財産調査、相続人への連絡は弊社が行い、裁判所での手続きについては司法書士をお客様へお繋ぎし進めています。
口座が凍結されると聞くと、どうしても不安になり、気持ちが焦ってしまうものです。
しかし、事前にリスクを知っておくことで、冷静な判断ができ無用なトラブルを避けることができます。
相続は、手続きを進めるだけでなく、相続人同士の関係や、今後の生活にも大きく関わってくるものです。
「急いで動くべきか」
「今は様子を見るべきか」
どうしても迷う場面もあると思います。
そんな時は、ひとりで抱え込まず、専門家に相談することもひとつの選択肢です。
行政書士法人Legal Life Agencyでは、相続手続き全般について、提携の司法書士、税理士と協力し状況に応じたアドバイスとサポートを行なっております。
ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。