コラム
COLUMN相続する遺産は「プラスの財産」だけじゃない?知っておきたい「マイナスの財産」について
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
遺産相続ときくと、「財産を継承する」というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
たしかに、遺されたものを引き継ぐ手続きです。
ただし、その「遺されたもの」は、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。
今回は、相続における「プラスの財産」と「マイナスの財産」について、ご説明します。
遺産としてイメージしやすいのは、プラスの財産だと思います。
例えば、現金や預貯金、有価証券、自動車、家財、貴金属などの「動産」
そして、ご自宅や宅地、畑などの「不動産」が、これにあたります。
では、マイナスの財産とは何なのでしょう。
一言で言えば、亡くなった方が、生前に返済すべきだったものです。
具体的には、借金やローン、未払いの医療費や税金などが、マイナスの財産に含まれます。
現在、日本の相続制度では「包括承継」という考え方が採られています。
これは、亡くなった方のすべての権利と義務を、一括して引き受けることを意味します。
そのため、相続が発生すると、プラスの財産だけでなく、未返済の借金などのマイナスの財産についても、相続人が引き継ぐことになるのです。
【関連記事】借金があったらどうなる?相続放棄という選択と、今できる終活