コラム
COLUMN認知症に備える「後見制度」。元気な今こそ知っておきたい仕組み。
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
後見制度という言葉を、あなたも一度は耳にしたことがあるかもしれません。
後見制度とは、認知症や知的障害などの事情によりに、判断能力が十分ではない方を保護するために設けられた制度です。
私たちは日常生活の中で、様々な判断をし、契約を結びながら暮らしています。
しかし、判断能力が十分でない方が、そのような場面に直面した場合、不本意な契約を結ばされてしまったり、思わぬ不利益を被ってしまうおそれがあります。
後見制度は、そうした事態から、ご本人を守ることを目的としています。
後見制度は大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けることができます。
今回は、それぞれの制度について、わかりやすくご説明いたします。
●法定後見制度とは
法定後見制度とは、すでに本人の判断能力が不十分になってしまった後に、家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人の支援を行なう制度です。
後見人の選任は家庭裁判所が行い、弁護士や司法書士と呼ばれる専門家が就任するケースも多くみられます。
また、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型に分かれており、それぞれ支援する人(後見人等)の権限や役割も異なります。
●任意後見制度とは
一方、任意後見制度とは、ご自身の判断能力が十分にあるうちに、将来の後見人となる方との間で「任後見契約」を締結する制度です。
この契約は、公正証書によって作成されなければなりません。
その後、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行い、後見人の活動を監督する立場の「任意後見監督人」が選任されます。
後見制度は判断能力が十分でない方の財産や生活をサポートをする重要な制度であるため、その運用や手続きは非常に厳格に定められています。
いかがでしたでしょうか。
近年、耳にする機会が増えた後見制度ですが、内容を知っておくだけでも、将来への備えや、ご自身の生き方について考えるきっかけになるかもしれません。
行政書士法人Legal Life Agencyでは、東京・多摩地域近郊に密着し、終活・ご相続に関するお手伝いをさせていただいております。
後見制度の利用をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。法定後見制度を具体的にご検討の場合には地域の社会福祉協議会の権利擁護センターや提携の司法書士をご案内いたします。任意後見制度については契約書の作成など私たちが丁寧にご案内を致します。
当法人が、初回無料相談から親身に対応させていただきます。