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借金があったらどうなる?相続放棄という選択と、今できる終活

2024.03.14
終活

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



遺産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。

そのうち、借金や未払い金などの「マイナスの財産」を受け取ると、相続人が、亡くなった方に代わって返済をしなければなりません。


では、もしその「マイナスの財産」が莫大だった場合、どうしたらよいのでしょうか。



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そのような場合に検討されるのが、「相続放棄」という制度です。

相続放棄とは、遺産を一切承継しないという選択です。

亡くなった方が多額の借金を遺していたとしても、相続放棄をすれば、返済の義務を負うことはありません。



ただし、相続放棄には、いくつか注意点があります。


例えば、相続人が複数いる場合です。

そのうちの一人が相続放棄すると、その人の相続権は、ほかの相続人に移ります。

つまり、「マイナスの財産」についても、残った相続人が承継することになるのです。

そのため、借金などがある場合には、相続人全員が相続放棄を検討する必要が出てくるケースもあります。



しかし、全員で相続放棄しても、借金そのものが消えるわけではありません。

その場合は、連帯保証人がいれば、保証人が返済義務を負うことになります。


また、亡くなった方が、遺言で返済者を指定していた場合には、その人が返済の義務を負う可能性もあります。



さらに、相続放棄した場合は、「プラスの財産」も一切受け取ることができなくなります。

預貯金や不動産があったとしても、それらも含めて相続しないという扱いになります。

こうした点を考えると、相続放棄は、相続人にとって必ずしも簡単な選択とは言えないのが実情です。


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いかがでしょうか。

もし、借金や未払金を遺してしまうと、大切な方に大きな負担をかけてしまう可能性があります。


お葬儀前後は、精神的にも身体的にも、とても大変な時期です。

そのうえ、相続放棄の手続きは、相続開始を知った日(=亡くなったことが分かった日)から3か月以内に行なう必要があり、短い期間での判断と対応を迫られます。



せめて、今できる身辺整理だけでも進めておくことが、大切な方への思いやりにつながります。

元気なうちに一度、ご自身の財産や負債を見直してみるのも、大切な終活のひとつと言えるでしょう。