コラム
COLUMN借金があったらどうなる?相続放棄という選択と、今できる終活
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
遺産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
そのうち、借金や未払い金などの「マイナスの財産」を受け取ると、相続人が、亡くなった方に代わって返済をしなければなりません。
では、もしその「マイナスの財産」が莫大だった場合、どうしたらよいのでしょうか。
そのような場合に検討されるのが、「相続放棄」という制度です。
相続放棄とは、遺産を一切承継しないという選択です。
亡くなった方が多額の借金を遺していたとしても、相続放棄をすれば、返済の義務を負うことはありません。
ただし、相続放棄には、いくつか注意点があります。
例えば、相続人が複数いる場合です。
そのうちの一人が相続放棄すると、その人の相続権は、ほかの相続人に移ります。
つまり、「マイナスの財産」についても、残った相続人が承継することになるのです。
そのため、借金などがある場合には、相続人全員が相続放棄を検討する必要が出てくるケースもあります。
しかし、全員で相続放棄しても、借金そのものが消えるわけではありません。
その場合は、連帯保証人がいれば、保証人が返済義務を負うことになります。
また、亡くなった方が、遺言で返済者を指定していた場合には、その人が返済の義務を負う可能性もあります。
さらに、相続放棄した場合は、「プラスの財産」も一切受け取ることができなくなります。
預貯金や不動産があったとしても、それらも含めて相続しないという扱いになります。
こうした点を考えると、相続放棄は、相続人にとって必ずしも簡単な選択とは言えないのが実情です。
いかがでしょうか。
もし、借金や未払金を遺してしまうと、大切な方に大きな負担をかけてしまう可能性があります。
お葬儀前後は、精神的にも身体的にも、とても大変な時期です。
そのうえ、相続放棄の手続きは、相続開始を知った日(=亡くなったことが分かった日)から3か月以内に行なう必要があり、短い期間での判断と対応を迫られます。
せめて、今できる身辺整理だけでも進めておくことが、大切な方への思いやりにつながります。
元気なうちに一度、ご自身の財産や負債を見直してみるのも、大切な終活のひとつと言えるでしょう。