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相談事例とお客様の声:遺言の大切さを痛感・・・。不動産の名義変更から考える終活

2026.09.19
相談事例

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こんにちは。

行政書士法人LegalLifeAgencyです。



「不動産の名義変更が義務になったことを知って、遺言の大切さを改めて感じました」


このようにお話ししてくださったお客様がいらっしゃいます。


令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

これまでは、相続した不動産の名義を変更しないままになっているケースも少なくありませんでしたが、現在は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが原則として必要です。


では、相続が発生したとき、誰がその不動産を引き継ぐのかが決まっていなかったら、どうなるのでしょうか。

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相続人が複数いる場合には、誰が不動産を取得するのかについて、相続人同士で話し合う必要があります。


しかし、


・相続人が遠方に住んでいる

・相続人同士で話し合うことが難しい

・不動産を誰が引き継ぐのか決まっていない

・「実家は長男が継ぐ」と家族では思っているものの、正式には決まっていない


といった状況では、相続が始まってから話し合いをすることが負担になる場合があります。


そこで、元気なうちに考えておきたいのが「遺言」です。

遺言によって、たとえば「自宅は長男に相続させる」といったように、自分の財産を誰に引き継いでほしいのかを意思表示しておくことができます。


もちろん、遺言を作成すればすべての相続手続きが不要になるわけではありません。

それでも、「自分が亡くなった後、この不動産を誰に引き継いでほしいのか」を明確にしておくことは、残されたご家族が相続について考える際の大きな手がかりになります。



なお、相続登記などの不動産の権利に関する登記申請を、業務として代理することができるのは、原則として司法書士や弁護士などの資格者です。

弊社では、相続に関するご相談や必要書類の準備などをサポートし、実際の相続登記の手続きについては、提携している司法書士が担当いたします。


「遺言を作ったほうがいいのか分からない」

「自宅や土地を誰に引き継ぐのがよいのか迷っている」

「相続登記が義務化されたけれど、何から始めればいいのか分からない」


このような場合には、まず現在の財産やご家族の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。


残されたご家族が困らないために。

そして、自分の大切な財産を自分の希望する形で引き継いでもらうために。


相続が始まってからではなく、元気なうちからできる準備を考えておくことが大切です。



弊社では、死後事務や終活について分かりやすく学べる無料セミナーを、地域の葬儀会社様のご協力のもと毎月開催しています。

将来に備える第一歩として、ぜひお気軽にご参加ください。