コラム
COLUMN相続した不動産、そのままにしていませんか?
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
このコラムでは、お客さまからよくいただくご質問・ご相談を紹介しています。
先日、お客さまから、こんなご質問をいただきました。
「父が亡くなり、母もすでに他界しています。
今住んでいる家と土地は自分のものになると思うのですが、その場合、何か手続きは必要ですか?」
結論から申し上げると、手続きは必須です。
これは「相続登記」という手続きで、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することを指します。
不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されています。
そのため、不動産を相続した場合には、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請する必要があります。
この相続登記の手続きは、2024年4月1日より義務化されました。
背景には、所有者不明の土地が多くあることが挙げられます。
ちなみに、日本全国にある所有者不明の土地の面積は、約410万ヘクタール(2016年推計)。
九州本島と同じくらいの面積だそうです。
そう聞くと、「自分の家は関係ない」なんて、ちょっと言えなくなりますよね。
他にも、雑草や虫害、ゴミの不法投棄などの問題も生じています。
もしかすると、あなたのお住まいの近くにも、思い当たる場所があるかもしれませんね。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行なわない場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
この制度は、義務化される前に相続した不動産についても対象となります。
お心当たりがある場合は早めの確認と対応をおすすめいたします。
なお、相続登記のお手続きは、司法書士の業務範囲となります。
弊社は、経験豊富な司法書士と提携しておりますので登記に関するご相談を伺った際には司法書士をご案内し連携の上ご案内を行なっております。
ご不明な点やご不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。