コラム
COLUMN数次相続とは?どのような相続か詳しく解説します。
こんにちは。
行政書士法人LegalLifeAgencyです。
相続手続きを進めている途中、相続人が亡くなってしまった。
もし、そんなことが起きてしまったら・・・。
相続のお手続きは、通常通りとはなりません。
どのように変わるのでしょうか。
相続手続き中に相続人が亡くなった場合の相続を、「数次(すうじ)相続」とよびます。
すでに起こっている相続手続き中に、立て続けに次の相続が起こるため、「数次(=数回起こる)相続」となるのです。
数次相続となった場合、注意すべき点があります。
それは、法定相続人を改めて確定する必要があるということです。
例えば、Aさんの家族が、Aさんの奥様・ご長男Bさん(配偶者・子あり)であるとします。
Aさんが亡くなった場合、法定相続人は
・Aさんの奥様
・ご長男Bさん
以上2名で確定されます。
しかし、Aさんの相続手続きの途中で、ご長男のBさんが亡くなってしまった場合、ここで2回目の相続が発生し、数次相続となります。
相続人は、Aさんの奥様の他、
・Bさんの配偶者
・Bさんの子
以上が新たに加わるのです。
当然のことながら、Bさんの相続人の戸籍を新たに取得し、改めて相続人の範囲を確定させる必要があります。
数次相続が発生した場合、注意しなければならないことは他にもあります。
それは、遺産分割です。
先の例で、仮にAさんの遺産分割協議が開始されている時点で、数次相続が発生したとします。
その場合は、ご長男Bさんの相続人も新たに交え、Aさんの遺産分割協議を再度行う必要が出てきます。
さらに、遺産分割協議書にも、新たな相続人の氏名の記載が必要です。
上記の例では、ご長男Bさんは、Aさんの相続人かつ被相続人となります。
したがって、ご長男Bさんの相続人については、「相続人兼被相続人Bの相続人 ●●」という記載になります。
いかがでしたでしょうか。
数次相続は、実はあまり珍しいことではありません。
弊所でご依頼を受けているお手続きでも、何度も起こっている事例です。
相続手続き中にお子様がご逝去されたり、調査に時間を要している間にご兄弟が相次いで亡くなられたり・・・そんなことも何度も目にしてきました。
通常のご相続のお手続きでも大変なところに、大切な方を新たに亡くされたご遺族様の悲しみは計り知れません。
もし、ご自身でご相続の手続きを進められている途中であっても、お困りの際は一度ご相談ください。
どんなケースでも、弊所一同、喜んでお手伝いさせていただきます。