コラム
COLUMN養子は相続人になれる?普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
配偶者様を亡くされたお客様から、このようなご質問をいただきました。
「夫と私には、実子と養子がいます。
養子である息子は、相続人になれるのでしょうか?」
結論から申し上げると、養子にも相続する権利があります。
民法809条では、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と定められています。
つまり、養子は、法律上、実子と同じ立場となります。
そのため、養親が亡くなった場合、実子と同様に相続人となり、相続分も同じ割合となります。
ただし、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」とでは、実の親との関係に違いがあります。
まず、普通養子縁組の場合、養子と実親の親子関係は解消されません。
そのため、養子は、養親だけでなく、実親が亡くなった場合にも相続人となります。
また、養子が先に亡くなり、その親が相続人となる場合は、養親と実親の双方が相続人となります。
この場合、養親も実親それぞれの相続分は同じ割合です。
一方、特別養子縁組は、家庭裁判所の決定によって成立する制度です。
子の利益を守るため、実親の養育が難しい場合などに利用されます。
特別養子縁組が成立すると、養子と実親との法律上の親子関係は解消されます。
そのため、養子と実親は、互いに相続人となりません。
養子も、法律上は実子と同じ立場となり、相続人としての権利があります。
ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親との関係に違いがあるため、相続関係にも影響が出てきます。
相続手続では、戸籍の内容や親子関係を正確に確認することが大切です。
ご不安やご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。