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養子は相続人になれる?普通養子縁組と特別養子縁組の違いとは

2025.09.27
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



配偶者様を亡くされたお客様から、このようなご質問をいただきました。



「夫と私には、実子と養子がいます。

 養子である息子は、相続人になれるのでしょうか?」



結論から申し上げると、養子にも相続する権利があります。



民法809条では、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と定められています。


つまり、養子は、法律上、実子と同じ立場となります。

そのため、養親が亡くなった場合、実子と同様に相続人となり、相続分も同じ割合となります。



ただし、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」とでは、実の親との関係に違いがあります。

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まず、普通養子縁組の場合、養子と実親の親子関係は解消されません。


そのため、養子は、養親だけでなく、実親が亡くなった場合にも相続人となります。 

また、養子が先に亡くなり、その親が相続人となる場合は、養親と実親の双方が相続人となります。


この場合、養親も実親それぞれの相続分は同じ割合です。



一方、特別養子縁組は、家庭裁判所の決定によって成立する制度です。

子の利益を守るため、実親の養育が難しい場合などに利用されます。


特別養子縁組が成立すると、養子と実親との法律上の親子関係は解消されます。

そのため、養子と実親は、互いに相続人となりません。



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養子も、法律上は実子と同じ立場となり、相続人としての権利があります。


ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親との関係に違いがあるため、相続関係にも影響が出てきます。



相続手続では、戸籍の内容や親子関係を正確に確認することが大切です。

ご不安やご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。