コラム
COLUMN相続の割合はどう決まる?法定相続人の範囲と法定相続分を分かりやすく解説
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
「私はどのくらい相続できるのでしょうか・・・?」
いざ相続が始まった時、自分がどれくらい相続できるのか、気になりますよね。
今回は、法律で定められている「相続の割合」について、ご説明します。
●法定相続人の範囲
まず、相続ができる人は、法律上「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人(以下、相続人)になるのは、次の方々です。
★配偶者
①子 (第一順位)
②親 (第二順位)
③兄弟姉妹 (第三順位)
★配偶者
まず、亡くなった方(以下、被相続人)の配偶者は、常に相続人となります。
①子 (第一順位)
次に、被相続人の子が相続人となります。
子がすでに亡くなっている場合は、孫が相続人になります。
これは「代襲相続」といい、孫以下の代まで続きます。
②親 (第二順位)
被相続人に子がいない場合、
または、子が全員相続放棄をした場合には、被相続人の両親が相続人となります。
両親がすでに亡くなっている場合は、祖父母など、さらに上の代がご存命であれば相続人となります。
なお、第一順位の相続人が一人でもいる場合は、第二順位は相続人にはなりませんので、注意が必要です。
③兄弟姉妹 (第三順位)
第一順位・第二順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人になります。
ただし、第三順位の場合は、甥・姪までが相続人の範囲となり、それ以下の代は相続人とはなりません。
また、第一順位・第二順位の相続人が一人でもいれば、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
●法定相続分(相続の割合)
では、法定相続人は、それぞれどれくらいの割合で相続できるのでしょうか。
法律で決められた相続の割合を「法定相続分」といいます。
常に法定相続人となる配偶者は、法定相続分は、次のようになります。
・相続人が配偶者のみ:全部
・相続人が配偶者+子:2分の1(子は残りの2分の1を等分する)
・相続人が配偶者+親:3分の2(親は残りの3分の1を等分する)
・相続人が配偶者+兄弟姉妹:4分の3(兄弟姉妹は残りの4分の1を等分する)
例えば、相続人が、配偶者と子2人の場合、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
配偶者がいない場合は、相続分の全部を、相続人で等分することになります。
●さいごに
法定相続人や法定相続分は、相続手続きの基本となる部分です。
しかし、戸籍を集めてみると、「自分が想定していた相続関係と違った・・・」ということも少なくありません。
また、「実は遺言があった!」というケースもあります。
弊所は、相続手続きに特化した行政書士法人です。
相続に詳しい行政書士が、相続の基本から、丁寧にご説明いたします。
お困りの場合は、ぜひ一度、ご相談くださいませ。