コラム
COLUMN相続税は、どんな時にかかるの?
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
「相続」と聞くと、相続税が気になる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
相続税とは、亡くなった方の資産を受け継ぐ(=相続する)際に、一定の条件を満たした場合に課される税金のことをいいます。
亡くなった方の資産には、金銭はもちろん、土地や建物、株式、自動車など、さまざまなものが含まれます。
相続税は、相続によって取得したこれらの財産に対して課される税金です。
以前、こちらの記事で、「プラスの財産」と「マイナスの財産」について、ご紹介しました。
亡くなった方に借金などの「マイナスの財産」がある場合には、「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた金額が、相続税の課税対象となります。
ここで、ひとつ注意しておきたい点があります。
相続税は、遺産の総額すべてに対して、一律に課されるものではありません。
相続税相続税は、いったん遺産を法定相続分で分けたものと仮定して計算され、その後、実際に各相続人が取得した割合に応じて、それぞれに割り振られる仕組みとなっています。
そのため、遺産が多額の場合に相続税がかかると思われがちですが、そうではありません。
一人あたりの受け継ぐ財産が多い場合に、相続税が課される仕組みになっているのです。
たとえば、亡くなった方の財産が1億円あった場合でも、相続人が1人の場合と、相続人が複数の場合とでは、相続税の負担は大きく異なります。
また、相続税には、「基礎控除額」という制度があります。
これは、相続財産が一定額に達するまでは相続税がかからない仕組みです。
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
相続人が1人の場合、基礎控除額は3600万円です。
相続人が2人の場合は、4200万円となります。
先ほどの、遺産が1億円の場合を例に、考えてみましょう。
相続人が1人の場合、
1億円(亡くなった方の財産総額)-3600万円(基礎控除額)=6400万円
この6400万円に対して、相続税が課されます。
一方で、相続人が2人の場合は、
1億円(亡くなった方の資産)÷2人=5000万円(相続人1人あたりの取得額)
そこから基礎控除額の4200万円を引いた800万円が、相続税の課税対象となります。
さらに相続人が10人いる場合は、一人あたりに分けられる資産は1000万円となり、基礎控除額を下回るため、相続税の課税対象とはなりません。
いかがでしたでしょうか。
相続税と聞くと、難しくて身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、仕組みを知っておくだけでも、不安を減らすことができます。
相続税の試算と申告は提携の税理士が担当いたします。
弊所は税理士へのお取り次ぎを承っております。
お困りの方や、ご不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
画像提供元:アフロ