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相続人が15人?!戸籍を集めて分かる「本当の相続の大変さ」

2025.07.10
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




法定相続人の確認のために戸籍を確認していると、時々驚いてしまうことがあります。


それは、相続人の方の人数です。



法定相続人の範囲には、次の3つがあります。


①第一順位の相続人

②第二順位の相続人

③第三順位の相続人



①と②は直系尊属・卑属と呼ばれ、


①は配偶者とお子様が相続人

②はお子様がいらっしゃらない場合に、配偶者とご両親が相続人となります。


③はお子様もご両親もいらっしゃらない場合に、配偶者とご兄弟姉妹が相続人となるケースです。

ご兄弟姉妹の中に、お亡くなりになっている方がいらっしゃると、そのお子様(甥・姪)が相続人となります。


特にこの第三順位の場合、相続人の人数が多くなる傾向があります。




私が入社した当時、相続人が9名というケースがありました。

金融機関から相続人の人数を聞かれてお答えしたところ、電話口で「え?」と驚かれたのを、今でも覚えています。


正直、私自身も「9人もいるの?」と思ったので、驚かれるのも無理はありません。



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しかし、この数年で、弊所も様々なお客様からご依頼をいただくようになり、相続人の人数が2ケタというケースも、珍しくなくなってきました。



人数が多くなると、


「親族だけれどお会いしたことがない」

「連絡先がわからない」


という状況も、十分にあり得ます。



最近では、広域交付が施行され、本籍地以外でも戸籍が取得できるようになりました。


そのため、「戸籍さえあれば、相続手続きもすぐできる!」と思われがちです。


しかし、本当に大事なのは、法定相続人の範囲を、正確に確定させることです。



特に、前述の第三順位、ご兄弟姉妹でのご相続は、注意が必要です。

ご兄弟姉妹がご存命かどうかの確認だけでなく、相続人全員とご連絡を取り、遺産分割方法について話し合う必要があるからです。


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では、タイトルのように、相続人が15人いたら・・・?


場合によっては、相続人の方がご高齢であったり、認知症を患っていたり、施設に入られていたりする可能性もあります。

そうなると、おひとりで対応するのは、現実的にかなり難しくなってしまいます。




そんなときこそ、頼りにしていただきたいのが、私たち行政書士です。


弊所では、長年ご連絡をとっていない相続人の皆様へのご連絡文書の作成や、協議の資料づくりをお手伝いします。


相続人の人数が多くなりそうな場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。


※交渉の代理はいたしません。争いがある場合は提携の弁護士へお繋ぎします。 




画像提供元:corelens