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認知症の相続人がいる場合、配偶者が代わりに遺産分割協議に参加することはできる?

2025.06.06
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




ご相続手続きの代行をご依頼いただいているお客様から、次のようなご相談をいただきました。


「姉も相続人なのですが、2年ほど前に認知症になりました。

 姉の旦那さんに、代わりに遺産分割協議に参加してもらっても良いでしょうか?」


今回のお客様は、ご姉妹おふたりが相続人となるケースです。

お姉様は認知症を患い、施設に入居中。

意思疎通も難しい状態とのことでした。


このような場合、お姉様のご主人様が代わりに遺産分割協議に参加することは、できるのでしょうか。

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まず、遺産分割協議を行なうためには、相続人一人ひとりに、内容を正しく理解し、自ら意思決定を行なう能力(意思能力)があることが大前提となります。


もし、認知症や後遺症などにより、十分な判断ができない場合、その方が直接、遺産分割協議に参加することはできません。


その場合に必要となるのが、「成年後見制度」です。




今回のケースでも同様です。



たとえ、お姉様のご主人様がご健康であっても、「配偶者だから」という理由で、相続人の代理として協議に参加することはできません。

家庭裁判所に申立てを行ない、お姉様のために成年後見人を選定してもらう必要があります。

そして、選任された成年後見人が、お姉様の代理人となって、遺産分割協議や各種相続手続きに参加することとなります。

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認知症の方が関係する相続では、


「家族だから大丈夫だと思っていた」

「配偶者が代わりに署名すればよいと思っていた」


などの誤解がとても多くみられます。


しかし、手続きを誤ると、協議自体が無効となる可能性もあります。


相続人の中に判断能力に不安がある方がいらっしゃる場合は、できるだけ早い段階で、専門家に相談することをおすすめします。



後見人については、以下の記事にもまとめておりますので、ご参考になさってください。


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