コラム
COLUMN遺産分割協議がまとまらないとき、どうなる?「調停」という選択肢。
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
相続人が複数いらっしゃる場合、亡くなった方の遺産をどのように分けるかについて、「遺産分割協議」を行ないます。
この協議が円滑にまとまれば良いのですが、実際には、なかなか話がまとまらないケースも少なくありません。
実は、このコラムを書いている私自身も、遺産分割協議がうまく進まなかった場面を、目の当たりにしたことがあります。
中学生の頃の話です。
曾祖母が98歳で亡くなり、相続が発生しました。
その際、相続人の一人が「遺産の分け方に納得がいかない」と、遺産分割協議書への押印を拒んだのです。
そのあと、どのような結論に至ったのか、詳しくは覚えていません。
ただ、相続人全員の押印が無ければ、遺産分割協議は完了しません。
おそらく、話し合いはやり直しになったのだと思います。
私の祖母を含め、ほかの相続人たちは、さぞ困惑したことでしょう。
親族同士が険しいい表情で話し合う光景は、子供心にも強く印象に残り、今でもふと思い出すことがあります。
これが、私の20数年前の「記憶」です。
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所での調停に進むこととなります。
調停とは、裁判官と調停委員が相続人の間に入り、公平な立場から、遺産分割の提案を行なう手続きです。
法律の専門家を交えることで、相続人それぞれの主張を整理し、納得のいく解決を目指すことができます。
また、第三者が間に入ることにより、話し合いを冷静に進めることも期待できます。
一方で、調停にはデメリットもあります。
それは「時間」と「費用」がかかることです。
調停は原則として、1か月に1回のペースで進行します。
争点がなければ数回で完了することもありますが、意見が対立すると、数年かかる場合もあります。
それでもまとまらない場合は、さらに遺産分割審判となります。
また、事案の内容によっては、数十万から数百万円ほどの費用がかかることもあります。
結果として、遺産から、多額の調停費用が差し引かれてしまう可能性もあるのです。
できれば、時間をかけず、遺産も手許に多く残したいですよね。
相続人の間での話し合いが長引くようであれば、一度、専門家に相談してみるのも、ひとつの有効な選択肢です。
弊所では、相続人様同士のご関係を大事にしながら、皆様が納得できる遺産分割案をご提案しています。
相続手続の経験が豊富な税理士・司法書士とも提携しています。相続税の申告は税理士が、相続登記は司法書士が対応し、お客様のご状況ご希望に応じたサポートが可能です。
ぜひ一度、ご相談ください。
※弊所では、争いのないご家庭の遺産分割協議書の作成をお手伝いしています。相続人間で意見が対立している場合は、提携の弁護士をご紹介いたします。