コラム

COLUMN

子供がいない私たち。兄には遺産を相続させたくありません。

2024.06.23
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。





今回は遺言の必要性について、実際にあったご相談をもとにご紹介します。


ご相談者は40代の男性です。


「私と妻には子どもがいません。

 年の離れた兄がいますが、とても仲が悪く、長い間連絡をとっていないんです。

 私の財産を相続させるのは、気が進みませんし、兄の子どもにも相続させたくありません。

 私が亡くなったあと、遺産をどのように守ればいいのか、アドバイスをいただきたいです。」


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まず、相続の基本的なルールを整理してみましょう。


お子様がいらっしゃらない場合、相続人は次の順番で決まります。


①配偶者と、亡くなった方のご両親(第二順位)

②ご両親がすでに亡くなっている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(第三順位)

③兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪(代襲相続)


今回のご相談者様は、第三順位であるお兄様に、遺産を渡したくないという気持ちをお持ちでした。


しかし、何も対策をしなければ、法律上のルールに従い、遺産がは自動的にお兄様に渡されてしまいます。

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このようなケースで有効なのが、遺言書の作成です。


特に、公正証書遺言にしておくことで、


・法的な効力が明確になる

・内容をめぐるトラブルを防ぎやすい

・原本が公正役場で保管されるため安心


といったメリットがあります。


【関連記事】公正証書遺言にはメリットがたくさんあります。



今回のケースであれば、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言を記しておくことで、ご本人の希望を実現できます。


また、配偶者の方の将来も見据えて、ご自身が亡くなった後は、然るべき団体や機関に寄付をするといった内容を、遺言に記される方もいらっしゃいます。


相続は「まだ先のこと」と思われがちですが、ご自身の思いをきちんと残すためには、元気な今から準備していくことをおすすめします。