コラム
COLUMN子供がいない私たち。兄には遺産を相続させたくありません。
まず、相続の基本的なルールを整理してみましょう。
お子様がいらっしゃらない場合、相続人は次の順番で決まります。
①配偶者と、亡くなった方のご両親(第二順位)
②ご両親がすでに亡くなっている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(第三順位)
③兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもである甥・姪(代襲相続)
今回のご相談者様は、第三順位であるお兄様に、遺産を渡したくないという気持ちをお持ちでした。
しかし、何も対策をしなければ、法律上のルールに従い、遺産がは自動的にお兄様に渡されてしまいます。
このようなケースで有効なのが、遺言書の作成です。
特に、公正証書遺言にしておくことで、
・法的な効力が明確になる
・内容をめぐるトラブルを防ぎやすい
・原本が公正役場で保管されるため安心
といったメリットがあります。
今回のケースであれば、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言を記しておくことで、ご本人の希望を実現できます。
また、配偶者の方の将来も見据えて、ご自身が亡くなった後は、然るべき団体や機関に寄付をするといった内容を、遺言に記される方もいらっしゃいます。
相続は「まだ先のこと」と思われがちですが、ご自身の思いをきちんと残すためには、元気な今から準備していくことをおすすめします。