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相続権があっても、遺留分をもつことができない場合

2024.04.07
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




今回は、相続権があっても、遺留分を持てない場合についてご紹介します。



相続人となる立場であっても、次のような場合には、遺留分を主張することができません。


①相続放棄をした場合

②相続欠格者である場合

③相続人から廃除されている場合


それぞれがどのようなものなのでしょうか。



①相続放棄をした場合


相続放棄は、借金などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も含めて一切承継しないという選択です。


家庭裁判所に申述し受理されると、「はじめから相続人ではなかった」という扱いになります。

そのため、相続人としての地位そのものを失うことになり、遺留分も発生しません。



②相続欠格者である場合(民法891条)


相続欠格とは、一定の重大な不正行為があった場合に、法律上の相続権を失う制度です。


たとえば、


・被相続人や同順位の相続人を殺害し、有罪判決を受けた場合

・被相続人が殺害された事実を知りながらも、告発しなかった場合

・被相続人に詐欺や脅迫をして遺言を書かせたり、もしくは撤回、変更させた場合

・遺言書を偽造、変造、隠匿、破棄した場合


などが挙げられます。


欠格は法律の規定によって自動的に効力が発生するため、家庭裁判所の手続きを経ることなく、相続権を失います。


ただし、相続放棄と異なり、欠格者に子供がいる場合には「代襲相続」が認められます。

その子供に欠格事由がなければ、遺留分も認められることになります。



③相続人の廃除(民法892条)


廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所へ申立てを行ない、認められることで特定の推定相続人の相続権を奪う制度です。


たとえば、


・被相続人に対する虐待

・重大な侮辱

・著しい非行


などがある場合に認められます。


廃除が認められると、その方は相続人ではなくなるため、遺留分ももつことができません。

なお、廃除の場合も、廃除された方に子供がいれば、代襲相続が発生する可能性があります。



以上の①~③に該当しない限り、法定相続人には遺留分が認められます。


遺言の内容によっては、遺留分侵害額請求の問題が生じることもありますので、個別の状況に応じた慎重な判断が重要となります。