コラム
COLUMN遺留分とは?誰に認められる制度なのか解説します
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
「遺留分」という言葉をご存じでしょうか。
遺留分とは、法律で定められた相続人(法定相続人)に対して保証されている、最低限の相続分のことをいいます。
亡くなった方は、遺言を利用することで、自分の財産の分配方法を自由に決めることができます。
しかし、遺される相続人の生活を保証するため、制限が設けられています。
その制限が、「遺留分」という制度です。
遺留分は遺言による遺贈だけでなく、生前贈与によっても侵害することはできません。
この制度の対象となるのは、
・配偶者
・子ども(またはその代襲相続人)
・直系尊属(父母、祖父母)
などです(民法1042条)。
一方で、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
また、直系尊属は相続順位が第2順位となるため、子供など上位の相続人がいる場合は、遺留分は発生しません。
さらに、胎児についても、生まれた場合には遺留分を持つことになります。
もっとも、相続人であっても、事情によっては、遺留分をもつことができない場合があります。
こちらの記事で詳しくご説明しておりますので、ぜひお読みください。