コラム

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「その判断、今しなくて大丈夫?」期限付きの相続方法について

2024.03.12
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



相続が始まると、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きを進めなければなりません。

なかには、家庭裁判所に申立てを行なう必要があるものもあり、しかも、期限が決められている手続きがあることをご存知でしょうか。


「とりあえず、落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、希望する相続方法が選べなくなってしまうケースもあります。



今回は、期限に注意が必要な手続きについてご紹介いたします。


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●相続放棄


相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、いっさい引き継がないという選択です。


「借金が多かったと聞いている」

「事業の負債が残っている」


そのような場合に検討されることが多い方法です。


相続放棄は、相続人が、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てを行なう必要があります。

多くの場合は、亡くなった日が基準となります。


この期間をすぎてしまうと、原則として放棄はできなくなりますので、早めの判断が必要です。


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●限定承認


一方で、


「借金があるかもしれないけれど、財産もある」

「プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかわからない」


という場合に選択されるのが、限定承認です。


相続放棄と異なるのは、「財産と負債の状況が不透明」という点です。


限定承認を選択すると、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金を支払うことが可能です。

つまり、もし借金が多かったとしても、相続人が自分の財産から持ち出して支払う必要はありません。




ただし、限定承認は相続人全員が共同で行なう必要があります。

また、家庭裁判所への申立ての期限も相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされています。




いかがでしたでしょうか。


相続には、様々な選択肢があります。

しかし、期限が定められているものもありますし、あとから変更することができないものもあります。


「まだ大丈夫」と後回しにして、希望する相続方法を失うことにならないよう、早めに行動する必要があります。


迷われている場合は、早い段階で、専門家へご相談いただくことをおすすめします。