コラム
COLUMN「その判断、今しなくて大丈夫?」期限付きの相続方法について
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
相続が始まると、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな手続きを進めなければなりません。
なかには、家庭裁判所に申立てを行なう必要があるものもあり、しかも、期限が決められている手続きがあることをご存知でしょうか。
「とりあえず、落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、希望する相続方法が選べなくなってしまうケースもあります。
今回は、期限に注意が必要な手続きについてご紹介いたします。
●相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、いっさい引き継がないという選択です。
「借金が多かったと聞いている」
「事業の負債が残っている」
そのような場合に検討されることが多い方法です。
相続放棄は、相続人が、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申立てを行なう必要があります。
多くの場合は、亡くなった日が基準となります。
この期間をすぎてしまうと、原則として放棄はできなくなりますので、早めの判断が必要です。
●限定承認
一方で、
「借金があるかもしれないけれど、財産もある」
「プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかわからない」
という場合に選択されるのが、限定承認です。
相続放棄と異なるのは、「財産と負債の状況が不透明」という点です。
限定承認を選択すると、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金を支払うことが可能です。
つまり、もし借金が多かったとしても、相続人が自分の財産から持ち出して支払う必要はありません。
ただし、限定承認は相続人全員が共同で行なう必要があります。
また、家庭裁判所への申立ての期限も相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされています。
いかがでしたでしょうか。
相続には、様々な選択肢があります。
しかし、期限が定められているものもありますし、あとから変更することができないものもあります。
「まだ大丈夫」と後回しにして、希望する相続方法を失うことにならないよう、早めに行動する必要があります。
迷われている場合は、早い段階で、専門家へご相談いただくことをおすすめします。