コラム
COLUMN遺産分割協議とは?進め方と注意点を解説
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
相続が発生すると、「遺産分割協議」という言葉を耳にすることが多くなります。
けれども、実際にはどのような手続きなのか、具体的にイメージできる方は少ないのではないでしょうか。
遺産分割協議とは、相続人と相続財産の範囲を確定したうえで、誰がどの遺産を相続するのかということを、相続人全員で話し合って決める手続きのことをいいます。
遺言書が残されていない場合には、この遺産分割協議を行なう必要があります。
法律では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」行なうとされています。
少し難しい表現ですが、それぞれの相続人の立場や事情をふまえ、無理のない分け方を考えましょう、という趣旨です。
たとえば、
・長年、被相続人(=亡くなった方)の身の回りの世話をしていた方がいる場合
・同居して生活をともにしていた相続人がいる場合
・相続人の間に、生活状況の大きな差がある場合
なども、遺産分割協議を考えるうえでは、重要な要素となります。
また、相続人のうちの一人がすべての遺産を相続し、他の相続人が相続分を放棄するという内容で合意することも可能です。
ただし、遺産分割協議は、相続人全員が参加し、全員が合意するということが絶対条件となります。
相続人のうち、誰かひとりでも欠けていたり、合意が得られなかったりする場合は無効になってしまいますので、注意が必要です。
弊社では、終活やご相続に関するご相談を、いつでも承っております。
遺産分割協議でお困りの方、その他、ご相続・終活でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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