コラム
COLUMN相続手続きの第一歩は「遺言書の確認」から。
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
以前、相続手続きを行なう際には、まず「遺言書の有無を確認することが重要です」とお伝えしました。
金融機関等でも、相続手続きの場合は、必ずといっていいほど遺言書があるかどうか確認されます。
なぜなら、遺言の内容によって、遺産の分け方が大きく変わる可能性があるからです。
現在、日本には、「法定相続分」という制度があります。
これは遺言書がない場合に適用される、法律上の相続割合のことです。
たとえば、亡くなった方に配偶者とお子様がいる場合、
配偶者が遺産の2分の1、お子様が残りの2分の1を均等に分割することになります。
また、配偶者・直系尊属(父母など)の場合や、配偶者・兄弟姉妹の場合では、割合が変わってきます。
このように法定相続分は家族構成によって定められています。
一方で、遺言書がある場合には、原則としてその内容が優先されます。
遺言書では、
・誰にどの財産を相続されるのか
・遺産分割の具体的な方法
・遺産分割を一定期間行わないこと
などを定めることができます。
たとえば民法908条では、相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産分割を禁止することができると定められています。
また民法902条1項では、遺言によって遺産の分割方法を指定した場合には、その内容に従って分割することが原則とされています。
つまり、遺言書がある場合、相続人同士で自由に分け方を決めるのではなく、まずは遺言の内容を確認し、その通りに進める必要があるのです。
したがって、遺産分割協議を始める前に、必ず遺言書の有無を確認することが重要なのです。
「でも、遺言書なんて、どこに保管されているか分からない・・・」
という方も、いらっしゃるかもしれません。
遺言書は自宅に保管されている場合もあれば、公正証書遺言として公証役場に保管されている場合もあります。
また、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用していることもあります。
心当たりがある場合は、まずは亡くなった方のお部屋など、身近な場所から探してみることをおすすめします