コラム

COLUMN

失踪宣告の申し立てについて。

2024.03.11
相続

失踪宣告の申し立て

名称未設定のデザイン (16)

こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




今回は、失踪宣告の申立ての手続きについてご説明いたします。


118


●申立てができる方

申立てができるのは、「利害関係人」です。

具体的には、不在者の配偶者や相続人にあたる方、財産管理人、受遺者など、その宣告によって法律上の影響を受ける立場にある方をいいます。

申立ては、不在者の最後の住所地、または居所地を管轄する家庭裁判所に対して行ないます。



●申立て後の流れ

申立てが受理されると、家庭裁判所調査官が、申立人や不在者の親族などに対して事情を確認します。

その後、「公示催告」という手続きが行なわれます。

これは、官報などを通じて、不在者が生存している場合や、生存を知っている方に届出を求める公告を行なうものです。

公示催告の期間は、裁判所が定めます。(通常は3か月以上、特別失踪の場合は1か月以上)。

その期間内に届出がない場合は、家庭裁判所により、失踪宣告の審判がなされます。

 

●審判確定後の流れ

失踪宣告の審判が確定すると、申立人は10日以内に、市区町村役場へ失踪の届出を行ないます。

その後、戸籍に失踪の記載がされ、法律上、死亡したものとみなされることになります、

これにより、相続が開始します。