コラム
COLUMN失踪宣告の申し立てについて。
失踪宣告の申し立て
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
今回は、失踪宣告の申立ての手続きについてご説明いたします。
●申立てができる方
申立てができるのは、「利害関係人」です。
具体的には、不在者の配偶者や相続人にあたる方、財産管理人、受遺者など、その宣告によって法律上の影響を受ける立場にある方をいいます。
申立ては、不在者の最後の住所地、または居所地を管轄する家庭裁判所に対して行ないます。
●申立て後の流れ
申立てが受理されると、家庭裁判所調査官が、申立人や不在者の親族などに対して事情を確認します。
その後、「公示催告」という手続きが行なわれます。
これは、官報などを通じて、不在者が生存している場合や、生存を知っている方に届出を求める公告を行なうものです。
公示催告の期間は、裁判所が定めます。(通常は3か月以上、特別失踪の場合は1か月以上)。
その期間内に届出がない場合は、家庭裁判所により、失踪宣告の審判がなされます。
●審判確定後の流れ
失踪宣告の審判が確定すると、申立人は10日以内に、市区町村役場へ失踪の届出を行ないます。
その後、戸籍に失踪の記載がされ、法律上、死亡したものとみなされることになります、
これにより、相続が開始します。